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更新日: 投稿日: 代表弁護士 中川 浩秀

マッチングアプリ運営者が把握すべきインターネット異性紹介事業の定義や届出

マッチングアプリ運営者が把握すべきインターネット異性紹介事業の定義や届出
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一昔前は、面識のない男女が出会うことを目的としたサービスとして “出会い系サイト”と呼ばれるネット上のサイトが主流でした。しかし、最近は、若い世代を中心にスマホで手軽に利用できる“マッチングアプリ”と呼ばれるサービスの利用者が急増しています。

日本国内におけるオンライン恋活・婚活マッチングサービス市場は右肩上がりの成長を遂げており、次々と新しいサービスがリリースされています。

もっとも、マッチングサービス市場の成長の裏側では、それらのサービスを利用することにより、児童買春や児童ポルノなどの犯罪に巻き込まれる18歳未満の児童が増加しており、警視庁による取締りも強化されています。

この記事では、マッチングアプリなどのサービスを企画・運営するにあたり、最低限把握しておきたい法規制やインターネット異性紹介事業の届出方法、出会い系サイト規制法の罰則規定、逮捕事例などについて解説します。

インターネット異性紹介事業の定義と法的根拠

異性と出会うことを目的としたマッチングアプリなどのサービスの運営を開始する際には、インターネット異性紹介事業の届出を行うことが法律で義務付けられています。

マッチングアプリなどのサービスを企画または運営していて、そのサービスがインターネット異性紹介事業に該当するのか知りたいという方もいらっしゃるかと思いますので、最初に、インターネット異性紹介事業の要件、届出を義務付ける法的根拠となる出会い系サイト規制法の目的、インターネット異性紹介事業該当性に関するよくある質問について説明します。

1. インターネット異性紹介事業の要件

「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(以下「出会い系サイト規制法」といいます。)が、2003年6月13日に公布され、同年9月13日から順次施行されています。この法律の第2条第2号で、「インターネット異性紹介事業」は、以下のように定義されています。

異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者…(省略)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信…(省略)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業

この定義をより具体化したものとして、警視庁は、「インターネット異性紹介事業の定義に関するガイドライン」を定め、インターネット異性紹介事業該当性を判断する際の4つの要件を公開しています。

① 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。

② 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。

③ インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。

④ 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

上記4つの要件を全て満たすサービスが、「インターネット異性紹介事業」に該当することとなります。

①について、「異性交際希望者」とは、性的な感情に基づいて面識のない異性と知り合うことを希望する者を意味します。性交を目的とする交際に限られません。また、「異性交際に関する情報」とは、「異性交際希望者」が不特定又は多数の異性の注目を集めるために記載する、自分に関する情報、交際を希望する相手の条件に関する情報、交際の方法(電話番号等の連絡方法に関する情報、実際に出会うための日時・場所に関する情報もこれに当たります。)に関する情報等を意味します。

②について、「公衆が閲覧できる」とは、インターネット上の電子掲示板において、不特定又は多数の者がインターネットを利用して、異性交際に関する情報を閲覧できることをいいます。

③について、「相互に連絡することができるようにする」とは、他人が書き込んだ「異性交際に関する情報」の閲覧者が、この情報の書込者に返信することをきっかけに、閲覧者と書込者が相互に連絡することができるようになる機能を利用することで、異性交際に関する情報を載せた異性交際希望者とこれを見た者との間で、相互に一対一の連絡(サイト開設者が介在する場合を含む。)ができるようにすることをいいます。

④について、サイトを利用している異性交際希望者から料金を徴収していない、又は、広告収入を得ていないからといって、④の要件を満たさないものではありません。

2. マッチングアプリも出会い系サイト規制法の対象

「インターネット上の電子掲示板」という表現を文字通り捉えると、出会い系サイトのようなWEBサイトのみが対象となり、スマホで使用するアプリは対象外だと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

また、一対一で通信する機能を持たないアプリは、法第2条第2号の定義にある「電子メールその他の電気通信…(省略)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する」という要件を満たさず、出会い系サイト規制法の対象外であるという解釈もありました。

しかし、インターネット異性紹介事業該当性の要件を満たすかどうかは、利用実態を元に判断されます。そのため、スマホで利用するマッチングアプリなども規制対象となる可能性があります
詳しくは後述しますが、実際にスマホアプリの運営者が逮捕された事例もあります。

3. 出会い系サイト規制法の目的

出会い系サイト規制法の目的は、同法1条に記載されている通り、出会い系サイトやマッチングアプリなどの利用に起因した児童買春やその他の犯罪から18歳未満の児童を保護することです。

同法が制定された背景には、2003年頃に、出会い系サービスを通じた児童買春が社会問題となっていたことがあります。2003年に総務省が発表した通信利用動向調査によると、同年にインターネット普及率は60%を超えています。

それに伴い、18歳未満の児童がネット上の出会い系サイトなどを利用する機会も増えたため、彼らが児童買春などの犯罪の被害者となるケースが増加したと考えられます。

4. インターネット異性紹介事業該当性に関するよくある質問

インターネット異性紹介事業該当性に関するよくある質問と回答をまとめてみました。

サービス運営者が個人の場合

インターネット異性紹介「事業」という言葉から、企業などの法人が提供するサービスのみが該当するというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、個人でマッチングアプリなどを開発して運営している場合でもインターネット事業紹介事業者の要件を満たす場合は規制対象となります。

サービスの運営者が個人の場合、届出の際には、本人の本籍を記載した住民票の写しが必要となります。

婚活サイトの場合

結婚相談サービスや婚活アプリは、異性との出会いを目的としたサービスのため、インターネット異性紹介事業に該当するように思えます。しかし、結婚相手を探すことを目的としたサービス全てが、インターネット異性紹介事業に該当するわけではありません。

警察庁の「インターネット異性紹介事業の定義に関するガイドライン」によると、顧客のプロフィールを不特定又は多数の者に対して公開していない場合や、サービス利用者が他の利用者と一対一の連絡を自由に取ることができない場合は、前記4つの要件のうち、②と③の要件を満たさないため、「インターネット異性紹介事業」には該当しないとのことです。

同性同士のマッチングアプリの場合

出会い系サイト規制法第2条第2号のインターネット異性紹介事業の定義には「異性交際希望者」という表現が用いられているため、同性同士の出会いを目的としたサービスは「インターネット事業紹介事業」には該当しません。

異性に限定されている理由の一つとして、出会い系サイト規制法が制定された背景にある児童買春などの被害者のほとんどが異性交際を目的としたサイトの利用者だったことが挙げられます。

出会い系サイト規制法改正の内容と背景

出会い系サイト規制法でインターネット異性紹介事業の届出が義務付けられたのは、2008年の改正後からです。法改正の背景と改正の内容について解説します。

1. 改正の背景

改正出会い系サイト規制法は2008年5月に成立し、同年9月から順次施行されました。
警視庁が設置した「出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止研究会」という有識者研究会が発表したデータによると、2003年の出会い系サイト規制法施行以降、出会い系サイトの利用をきっかけとした児童の被害者数は減少したものの、2006年には再び増加傾向に転じたとのことです。

依然として全国の警察に児童の被害者からの相談が多数寄せられている状況を踏まえ、より児童の犯罪被害防止に実効性のある規制となることを目指して法改正が実施されたというわけです。

2. サービス運営者に対する規制の強化

2008年の改正では、サービスを運営する責任者は相応の義務を負うべきとの考え方から、出会い系サイトやマッチングアプリなどのサービス運営者は都道府県公安委員会に届出を行うことが義務付けられました(法第7条)

この届出の義務化により、警視庁がサービス運営者を把握し、違反者を処罰することが可能になりました。
さらに、欠格事由を設けることにより、暴力団関係者などの反社会的勢力や犯罪歴を持つ者等がインターネット異性紹介事業を行うことが禁止されました(法第8条)。

3. 18歳以上か確認する年齢確認の義務化

また、改正前は利用者の自己申告による年齢確認が認められていましたが、改正後は、インターネット異性紹介事業者に対して、18歳未満の児童の利用を確実に阻止するための厳格な年齢確認の義務が課されました(法第11条)。

年齢確認は以下のいずれかの方法で行う必要があります。

  • 運転免許証や国民健康保険被保険者証など、生年月日と年齢が記載された公的な本人確認書類を受け取る
  • クレジットカードなど一般的に18歳未満の児童が利用できない方法でのみ支払いを可能にする

年齢確認は利用の度に行うか、または年齢確認が完了した利用者にIDとパスワードを交付して利用の度にIDとパスワードの入力を求めるシステムにすることが必要です。

インターネット異性紹介事業の届出方法

インターネット異性紹介事業の届出の方法について説明します。

1. 届出が必要となるタイミング

マッチングアプリや出会い系サイトなど、インターネット異性紹介事業に該当するサービスを開始する場合、開始の前日までに、事業の本拠地となる事務所の所在地を管轄する警察署(少年係)を経由して、公安委員会に事業開始届出書と必要な添付書類を提出する必要があります

届出の内容に変更が生じた場合も、変更日から起算して14日以内に、事務所を管轄する警察署(少年係)を経由して公安委員会へ、届出事項変更届を提出することが義務付けられています。
また、事業を廃止した際にも、変更と同様に廃止日から14日以内に、事務所を管轄する警察署(少年係)を経由して公安委員会へ、事業廃止届を提出しなければなりません。

2. 届出に必要な書類

インターネット異性紹介事業を開始する際は、事業開始届出書の他に、以下の書類が必要になります。

法人・個人ともに必要な書類

  • 住民票の写し(法人の場合は監査役を含む役員全員分)
  • 身分証明書(法人の場合は監査役を含む役員全員分)
  • 登記されていないことの証明書(法人の場合は監査役を含む役員全員分)
  • 送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料
  • 誓約書

法人のみ必要な書類

  • 定款の謄本
  • 登記事項証明書

事業開始届出書や誓約書は各都道府県の警察の公式サイトで所定のフォーマットが提供されています。
「インターネット異性紹介事業 届出 (都道府県名)」などのキーワードで検索をして、確認することができます。

送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料は、運営しているサービスの管理者が申請者と一致することを証明する書類です。
WEBサイトの場合は、ドメインの提供元で確認することができます。

3. 届出先

届出先は、事業の本拠地となる事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課少年係(都道府県によっては名称が異なる場合もあり)です。

申請時に簡単な面談を行っている都道府県もありますので、事前に電話で予約をするとよいでしょう。

出会い系サイト規制法の罰則規定

出会い系サイト規制法に違反した場合、インターネット異性紹介事業者はどのような罰則を受けることになるのでしょうか?出会い系サイト規制法の罰則規定について解説します。

1. 届出を行わない場合の罰則

法第7条第1項で定められた届出の義務に反し、届出を行わずにインターネット異性紹介事業を運営した場合、法第32条第1号により、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

また、届出の際に提出した書類の内容に虚偽が認められた場合、法第34条第1号により、30万円以下の罰金が科されます。

2. 公安委員会の指示・命令に従わない場合の罰則

法第13条は、インターネット異性紹介事業者の所在地を管轄する公安委員会が、当該事業者の法令違反を認めた場合、その事業者に対して必要な指示を出すことができると定めています。
また、法第14条は、インターネット異性紹介事業者が欠格事由(法第8条)を有することが判明した場合、インターネット異性紹介事業者の所在地を管轄する公安委員会が、当該事業者に対して事業の停止命令または廃止命令を出すことができると定めています。

公安委員会からの指示に違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第32条第3号)、事業の停止・廃止命令に背いた場合は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(法第31条)が科されます。

3. 禁止誘引行為の閲覧防止措置

インターネット異性紹介事業を利用して、18歳未満の児童に対して異性交際を求めたり、成人に対して18歳未満の児童との異性交際の相手方となるよう誘ったりする行為を禁止誘引行為といいます(法第6条)。
法第12条により、インターネット異性紹介事業者には、禁止誘引行為が行われていることを知った時、速やかに、その禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を公衆が閲覧することができないようにしなければいけないという閲覧防止措置義務が課されています

また、インターネット異性紹介事業者に禁止誘引行為を常時監視する義務は課せられていませんが、外部からの情報提供を常に受け入れて、情報提供に基づき速やかに削除することが望ましいとされています。

マッチングアプリなどの運営者の逮捕事例

最近では、18歳未満の児童が、性的関係を伴わずに手軽にお小遣い稼ぎができるパパ活、ママ活と呼ばれる交際の相手を探す中で、児童ポルノや強制わいせつなどの被害にあうケースも増えています。

そのような被害の温床となっているのが、「非出会い系アプリ」と呼ばれる異性との出会いを目的としていないサービスです。
2017年以降は、「非出会い系アプリ」の利用実態がインターネット異性紹介事業に該当すると判断され、逮捕される事例も出ています。

1. スマホアプリの逮捕事例

2017年2月に、「年上フレンズ」というスマホアプリの運営者が、公安委員会に届出をすることなくインターネット異性紹介事業を営んでいたとして、埼玉県警に逮捕されました。
報道によると、無届けを理由としたスマホアプリの逮捕としては、初の事例だったとのことです。

「年上フレンズ」の規約には、異性交際を目的とした出会いを禁止している旨が明記されていたとのことですが、運営実態がインターネット異性紹介事業の要件を満たすと判断され、無届で同事業を営んでいたとして、逮捕に至りました。

2. チャットアプリの逮捕事例

同じく2017年8月には、「ツートーク」というチャットアプリの運営者が、公安委員会に届出を行わずに、インターネット異性紹介事業を運営したとして逮捕されました。
「ツートーク」はチャット相手を募集して、無料でメッセージのやりとりができるチャット機能がメインとなるアプリで、報道によると、運営者側は「出会い系ではなく、チャットアプリのつもりだった」と容疑を否認しました。

しかし、このアプリの利用をきっかけに、当時12歳~16歳の少女が裸の写真を撮影されるなどの被害に遭うという事件が発生しており、加害者の男性は児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕されています。
このような事実から、「年上フレンズ」と同様、「ツートーク」も実質的にインターネット異性紹介事業に該当すると判断され、運営者は無届でインターネット異性紹介事業を運営したとして、逮捕されたのでしょう。

3. 売春防止法違反の逮捕事例

出会い系サイトの運営者が、売春防止法違反の幇助の疑いで逮捕された事例もあります。
2015年には、国内最大級の出会い系サイトとして知られていた「ハッピーメール」の元社長が、サイトが売春に利用されていることを把握していながら放置し、売春クラブの経営者を幇助したとして、売春防止法違反の幇助の疑いで逮捕されました。「幇助」ということから、同サイトが、売春の手助けをしたという評価がなされたことになります。

マッチングアプリ等の運営者が知っておくべき注意点

インターネット異性紹介事業を営む上で一番大切なことは、18歳未満の児童がサービスを利用することを確実に防ぐことです。そのためには、法で定められた本人確認書類の確認や、支払方法を18歳未満の児童が利用することのできないクレジットカード等に限定することを徹底する必要があります

形式上は男女の出会いを目的としていないチャットアプリなどのサービスや、児童に限らず売春目的の書き込みを放置したことによる逮捕事例も出ていますので、自分が運営するサービスの利用実態をしっかり把握して、犯罪のきっかけを作らないように管理することも大切です。

また、見落としがちなのが、届出内容の変更時や事業の廃止時の届出です(法第7条第2項)。変更や廃止の届出を怠った場合も処罰の対象となり、30万以下の罰金が科されますので注意しましょう(法第34条第2号)。

まとめ

今回は、マッチングアプリなどのサービスを開始するにあたり、最低限把握しておきたい法規制やインターネット異性紹介事業の届出方法、出会い系サイト規制法の罰則規定、逮捕事例などについて解説しました。

法律を正しく理解していなかったばかりに、自分が運営しているサービスが「インターネット異性紹介事業」に該当するとは知らず、届出を怠っているケースもありますが、「知らなかった」では通用しません。

また、ウェブサービスやスマートフォンアプリにおいては、利用規約やプライバシーポリシー、特定商取引法の表記なども必要です。これらについてもきちんと整えておく必要があります。利用規約については別に詳しく書いた記事がありますので、そちらをお読みください。

企画・運営中のサービスがインターネット異性紹介事業に該当するのか分からない方や、法律違反にならないための運用方法を知りたい方、利用規約やプライバシーポリシーの作成やチェックが必要な方は、マッチングアプリや出会い系サイトなどのビジネスに精通した弁護士に相談して、アドバイスを受けるとよいでしょう。

現在日本では、生涯未婚率が上昇し少子化が進行しています。男女の出会いを作出することは、日本経済の活性化のために極めて重要です。
インターネットはそのための強力なツールになり得ます。インターネットを通じて出会いを生み出す「インターネット異性紹介事業」はとても価値のあるビジネスであると考えます。

しかし、インターネットを通じた出会いには、ユーザーにとって一定のリスクがあり、ユーザーを保護するためにこれまでに述べた規制が存在しています。
そのことを念頭に置いて、「インターネット異性紹介事業」を進めていくことが肝要です。

東京スタートアップ法律事務所では、「Update Japan」を事務所の理念として掲げ、クライアントともに日本の経済の発展に貢献したいと考えています。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
2010年司法試験合格。2011年弁護士登録。東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。同事務所の理念である「Update Japan」を実現するため、日々ベンチャー・スタートアップ法務に取り組んでいる。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社