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投稿日: 更新日: 弁護士 原 央呂子

窃盗で逮捕されたら?その後の流れや逮捕されないために出来ることを解説

窃盗で逮捕されたら?その後の流れや逮捕されないために出来ることを解説
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万引きや他人の所有物を盗んでしまった場合、もしかしたら警察に逮捕されてしまうかもしれないと、不安になってしまうこともあるかもしれません。

窃盗罪は、刑法に規定されている犯罪です。窃盗罪が成立するには要件があり、その要件を満たしてしまうと警察に逮捕されてしまうおそれがあります。

逮捕されて有罪判決を受けてしまうと、前科がついてしまい、日常生活に大きな影響を及ぼしてしまうおそれがあります。

この記事では、窃盗で逮捕された後の手続きの流れや、逮捕されないためにできることについて、わかりやすく解説していきます。

窃盗とは?

窃盗とは、他人の所有物を盗むことで、刑法では「窃盗罪」として規定されています。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、「他人の財物を窃取(せっしゅ)」することによって成立する犯罪です。

窃取とは、簡単に言えば盗むことを意味しますが、法律的には、「財物の占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己または第三者の占有に移すこと」を指します。

たとえば、ドラッグストアで化粧品を万引きした場合、店長が管理・支配している商品を、店長の意思に反して、その代金を支払わずに自分の支配下に置いているため、窃盗罪に該当することになります。

窃盗罪が成立しないケース

窃盗罪は、他人の財物を「自己または第三者の占有に移した時点」で成立します。

たとえば、スーパーでの万引きの場合、代金を支払わずに商品を店の外まで持ち出した場合には、問題なく窃盗罪が成立します。

一方、商品をカバンの中に入れたものの、まだお店の中にいる場合には、店長の支配から逃れて商品の占有を自分に移したとは認められないため、窃盗の未遂罪が成立することになります。

いわゆる万引きGメンなどが、お店の外に出てから声をかけるのも、窃盗罪が成立するタイミングを見計らっているからです。

窃盗罪の刑罰

窃盗罪の刑罰は、次の通りです。

以下のうち、いずれか

・10年以下の懲役
・50万円以下の罰金

どのような刑罰が与えられるかは、被害額や窃盗の常習性、行為の悪質性など、さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。

たとえば、次に挙げるような場合には、悪質な窃盗であると判断され、懲役刑が科されてしまうおそれがあります。

【悪質な窃盗とみなされる可能性が高いケース】

・被害額が100万円以上で、被害者に損害の賠償がなされていない
・これまでに何度も窃盗で逮捕されている常習窃盗犯である
・空き巣など、住居侵入罪や暴行罪、傷害罪など、窃盗罪だけでなく、ほかの犯罪も同時におこなっている場合

一方、被害額が数百円だったり、常習性がなく初犯のケースでは、書面だけで審理する「略式起訴」という手続きが進むケースもあり、その場合、罰金刑だけで懲役刑は科されないことになるでしょう。

なお、窃盗の未遂に留まる場合には、刑が軽くなったり、免除される可能性が高くなります。

軽微な被害で、かつ窃盗の未遂であれば、そもそも身柄を拘束されずに、お店側との示談で交渉がまとまるケースがほとんどでしょう。

窃盗で逮捕されるのはどんな場合?

窃盗罪の該当する行為はたくさんありますが、よくある手口は次の通りです。

窃盗罪の手口の具体例

  • 万引き
  •  空き巣
  •  ひったくり
  •  スリ
  •  仮睡盗(かすいとう)・介抱盗(かいほうとう)
    …電車内や路上で寝込んでいる人から財布などを盗む手口
  •  野荒らし
    …他人の田畑から作物を盗むこと
  •  車上荒らし
    …停車中の車から現金などを盗むこと
  •  自販機狙い
    …自動販売機を壊して中身の現金を盗むこと
  •  自転車・自動車盗
    …駐輪中の自転車や車を盗むこと
  • 振り込め詐欺
    …詐欺罪ではなく窃盗罪が成立するケースも

どのような手口であっても逮捕されるわけではなく、他人の身体的自由を奪う「逮捕」をするためには、法律で規定されている逮捕の要件を満たす必要があります。

どのような手口であっても逮捕されるわけではなく、他人の身体的自由を奪う「逮捕」をするためには、法律で規定されている逮捕の要件を満たす必要があります。

逮捕するための要件

逮捕するための要件は、次の通りです。

窃盗罪で逮捕される要件
  • 嫌疑の相当性
    犯罪の嫌疑があること
  • 逮捕の必要性
    逃亡のおそれがあること
    罪証隠滅のおそれがあること

「犯罪の嫌疑があること」とは、犯罪の疑いがあることを指します。

窃盗罪の場合には、防犯カメラなどに犯行の瞬間が映っていることが多く、そこから犯人の特定に至るケースが多いでしょう。

「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」とは、被疑者が住所不定で無職の場合など、身柄を拘束しておかないと逃亡されてしまうおそれがある場合や、窃盗の証拠を破棄したりする可能性があることを指します。

逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかは、犯行の態様や被疑者の年齢、家族の有無などを考慮して判断されます。

窃盗で逮捕される確率は?

法務省が毎年発表している、犯罪に関する情報を統計化した「犯罪白書」では、窃盗罪について次のようなデータが公表されています。

令和3年度における窃盗罪に関するデータ
総数 76,587人
逮捕されない者の人数 51,649人
逮捕後に釈放された人数 1,730人
検察へ送致された人数 23,187人
検察庁で逮捕された人数 21人
勾留請求が許可された人数 21,245人
勾留請求が却下された人数 778人
逮捕される確率 32.6%

参照:犯罪白書(令和4年度版)|法務省

窃盗罪の場合、約7割が逮捕されずに済んでおり、また、逮捕されてしまったとしてもすぐに釈放されるケースも多くみられます。

窃盗で逮捕されたあとの流れ

窃盗で逮捕されると、身柄を拘束されたまま刑事手続きが進んでいきます。

ここでは、事件が発覚してから、具体的にどのような流れで手続きが進んでいくのかについて解説していきます。

事件の発覚|立件

立件とは、事件が発覚し、刑事事件としての捜査を開始することを指します。

窃盗事件として立件されるきっかけにはさまざまなものがあり、現行犯逮捕や被害者からの告訴・告発、職務質問や任意同行などから事件の捜査が始まります。

事件が発覚すると、被害者に事情聴取をしたり、現場を調べる実況見分などの事件の捜査をおこない、被疑者を特定します。

逮捕から送検まで

被疑者を特定すると、その被疑者に対して事情聴取や取り調べなどをおこなうことになりますが、窃盗事件の捜査には、被疑者の身柄を拘束しておこなわれる身柄事件と、身柄を拘束せずに捜査だけおこなわれる在宅事件の2種類があります。

身柄を拘束されないケース|在宅事件

身柄を拘束されない在宅事件の場合、逮捕されることなく事件の捜査が進むため、立件された後も、今までと同じように会社や学校に通うことができます。この場合、警察や検察から呼び出しがあった際には、適宜対応することになるでしょう。

在宅事件の場合、身柄を拘束されないことが大きなメリットになりますが、反面、捜査の時間が制限されている訳ではないので、身柄事件よりも捜査にかかる時間が長くなる可能性があります。

また、在宅事件で手続きが進んでいる際に、特別な理由もなしに警察からの呼出しを無視したり、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが認められた場合には、すぐに逮捕されて身柄事件に移行することもあるため、注意が必要です。

もし、呼び出しをされた日がどうしても都合がつかないのであれば、あらかじめ事情を説明して、日程を再度調整してもらうなどの対応をするのが良いでしょう。

身柄を拘束されるケース|身柄事件

身柄事件の場合、逮捕された時点から、厳格な時間制限の下、刑事事件の手続きが進んでいきます。

警察では、事情聴取や取り調べがおこなわれますが、逮捕から最大で48時間以内に、釈放もしくは検察に事件および身柄の送致(送検)がおこなわれることになります。

この間、被疑者は外部との連絡を一切遮断されます。スマートフォンも没収されてしまうため、家族や恋人、友人などに連絡をとることはできません。

なお、弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と面会することができるため、早期釈放や不起訴処分を獲得するための弁護活動をいち早く取れることになるのです。

検察に事件が送致されたあとは、検察官による取調べがおこなわれ、釈放もしくは事件を詳しく捜査するために身柄の拘束を続ける(勾留)かの判断がなされることになります。

なお、釈放されたとしてもそれで事件が終了するわけではなく、在宅事件に切り替えられたうえで、引き続き事件の捜査がおこなわれることになります。

勾留請求

検察官は、警察から事件が送致されてから24時間以内、かつ逮捕の時点から72時間以内に、釈放するか、身柄の拘束を続けるかの判断をしなくてはなりません。

逃亡のおそれや、証拠隠滅のおそれがあると認められるのであれば、裁判官に勾留請求をして、引き続き被疑者の身柄を拘束しながら事件の捜査を続けていくことになります。

勾留が認められてしまうと、最大で20日間もの間身柄を拘束されることになってしまうため、勾留請求を認めないよう裁判所に申し入れたり、勾留決定に対して再度考え直してもらうよう異議を申し立てる「準抗告」という手続をとることも可能です。

しかし、個人で捜査のプロである検察に対して意見したり、準抗告の手続きをとることは極めて難しいでしょう。いち早く身柄を解放してもらうためには、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

勾留

勾留請求が認められると10日間、勾留延長が認められるとさらに10日間の身体拘束が認められるため、最大で20日間もの間、留置所で過ごすことになるでしょう。

勾留中は、弁護士以外でも連絡を取ったり、面会をしたりすることができます。

しかし、面会時間や回数には制限があり、また、会話の内容も警察官に聞かれているため、完全に身体拘束を解かれたうえで面会できる訳ではないことに注意が必要です。

なお、窃盗の共犯がいるような場合や、重大な事件の場合には、外部との連絡をとることができない接見等禁止処分になるケースもあります。

検察官による終局処分

在宅事件、身柄事件のどちらのケースでも、刑事裁判にかけるかかけないかの判断をおこなうことになります。

起訴

捜査の結果、検察官が裁判所に、被疑者のおこなった犯罪に対する罪を審理するよう申し出た場合(起訴)には、刑事裁判にかけられ、犯罪の事実や刑罰についての裁判がおこなわれることになります。

起訴には、公開された法定で裁判をおこなう「公判請求」と、書面審査のみの簡易的な手続きで審理する「略式起訴」の2種類があります。初犯でかつ被害額も軽微な窃盗事件の場合には、略式起訴でスムーズに審査が進むことも多いでしょう。

起訴された場合、在宅事件であれば自宅に、身柄事件であれば留置所に、起訴状と呼ばれる書面が届きます。

なお、在宅事件の場合には、検察が起訴するかどうかの判断をする期間に制限がないため、処分がどうなったのかわからない状態が続き、不安な日々を送ることになる可能性があります。

忘れた頃にいきなり検察や裁判所から連絡がくるケースもあるため、なるべく早く被害者との示談交渉を成立させることをおすすめします。

不起訴|起訴猶予処分等

検察の捜査の結果不起訴となれば、その時点で窃盗事件の捜査は終結し、まだ釈放されていない場合には、ここで初めて身柄を釈放されることになります。

不起訴処分となれば刑事裁判にかけられることもないので、前科がつくこともありません。

なお、勾留期間中に起訴・不起訴の判断ができなかった場合、一旦被疑者を釈放して捜査を進める「処分保留釈放」というものもあります。

窃盗事件で処分保留釈放になるケースはあまりなく、多くの場合には1ヵ月以内には不起訴処分となるでしょう。

判決

検察に起訴されると、刑事裁判にかけられます。

検察官が起訴した内容に争いがない場合には、通常審理は1回で終了し、次回の期日で判決が言い渡されることになります。

窃盗事件の場合、事件の内容を総合的に考慮して、10年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が刑罰として科されることになりますが、半分以上の確率で執行猶予付きの判決を受けることになるでしょう。

勾留中の場合

勾留中に懲役刑などの実刑判決を受けた場合には、そのまま勾留場所に戻り、一定期間経過後に刑務所へ移送されることになります。

また、執行猶予付きの判決や無罪判決を受けた時点で身柄を拘束されている場合には、その時点で釈放されることになります。

なお、実際のケースでは、裁判所で判決の判決の言い渡しを受けたあとに一旦拘置所まで戻り、荷物を整理してから出所することになります。

保釈中の場合

保釈中に実刑判決を受けた場合には、判決の言渡しと同時に保釈の効力が失われ、直ちに身柄を拘束されることになります。

また、執行猶予付きの判決や無罪判決を受けた場合であれば、そこで刑事手続きは終了なので、そのままいつも通りの生活を続けても問題ありません。

窃盗で逮捕された場合のデメリット

窃盗で逮捕されるとさまざまなデメリットがありますが、おもに次のようなデメリットがあります。

窃盗で逮捕された時のデメリット
  • 職場や学校を解雇されることも
  • 実名報道されてSNSで情報が拡散されるおそれがある
  • 前科がつくと今後の人生に影響が出てしまうことも

具体的にどのような部分に影響してくるのか、確認していきます。

職場や学校を解雇されることも

窃盗で逮捕されると、最大で23日もの間、身柄を拘束されることになります。

逮捕されると、一定期間家族と連絡をとることはできなくなりますし、会社や学校には何の連絡もできないまま無断欠勤・無断欠席をすることになるため、会社の就業規則や懲戒規程、学校側が他の生徒との兼ね合いで教育上必要であると判断した場合には、解雇や退学処分になってしまう可能性も否定できません。

また、逮捕されること自体が、職場の秩序や風紀を乱したり、会社の信用や評価を落とす行為として、減俸や降格処分になることもあるでしょう。

退学となれば、その後の人生に大きな影響があることは間違いないですし、会社を懲戒解雇されてしまうと、退職金が支給されないことから、老後が不安になることもあるでしょう。

実名報道されてSNSで情報が拡散されるおそれがある

窃盗犯として実名で報道されてしまうと、インターネットやSNSで逮捕情報が拡散されてしまい、友人や同僚などの周囲の人間に知られてしまうおそれがあります。

逮捕されたという情報が出回ってしまうと、本来の情報とは違う情報が噂で広がってしまい、陰で噂をされたり、家族が嫌がらせを受けてしまうおそれがあります。

もちろん、全ての犯罪行為がテレビやインターネットで報道される訳ではなく、報道されるかどうかは、事件の大きさや社会情勢、警察内部の基準によって変わります。

しかし、一度報道されてしまえば、インターネット上では瞬く間に情報が拡散されてしまう可能性が高く、報道されていなくても、何日も家を開けていれば周囲の人間に不信がられてしまうでしょう。

前科がつくと今後の人生に影響が出てしまうことも

窃盗事件で有罪判決を受けてしまうと、たとえ執行猶予付きの判決だったとしても「前科」がつきます。

また、もし検察の捜査の結果、起訴猶予処分だったとしても、犯罪の捜査をされた履歴である「前歴」がついてしまうでしょう。

前科、前歴がついてしまうと、生活のさまざまな面で影響が出てしまう可能性があります。

前科や前歴は、こちらから積極的に開示しなければいけない情報ではなく、戸籍や住民票などに掲載される情報でもないため、基本的に逮捕された情報が外に漏れてしまうことはありません。

しかし、逮捕が原因で会社を解雇されていたりすると、再就職の面接の際に怪しまれてしまい、何か隠しているのではないかと怪しまれてしまったり、結婚後に逮捕歴があることがバレてしまうと、トラブルになってしまうことも考えられます。

また、前歴がある場合には、同じように逮捕された際に、窃盗の常習犯であると判断されてしまい、重い刑罰を科せられてしまうこともあるでしょう。

前科があることによって就くことができない職業があったり、入国審査にも影響が出る可能性があることを考えると、窃盗の罪を犯してしまった場合には、そもそも逮捕されないような行動をとることが重要になってくると言えるでしょう。

逮捕されないためにできること

仮に窃盗の罪を犯してしまっても、逮捕されなければ前科がつくことはありません。

逮捕されないためにできることは、おもに次の3つです。

逮捕されないための3つのポイント
  • 被害者との示談をまとめる
  • 盗んだものを返品し損害金を賠償する
  • 自首する際に弁護士に同行してもらう

以下、それぞれ解説していきます。

被害者との示談をまとめる

窃盗で逮捕されないためには、被害者と示談することを1番に考えてください。

とくに、被害額がそこまで大きくない軽微な窃盗事件の場合、被害者との示談がまとまれば、警察もそれ以上刑事責任を負わせるための捜査をすることもなくなる可能性が高いです。

示談の際には、被害者に被害届を取り下げてもらうよう交渉してください。場合によっては、「当事者同士で話はついているので、刑事処分までは望んでいません」といった内容の「嘆願書」を書いてもらうことで、より逮捕される確率を下げることができます。

示談交渉をする際は、当事者同士だけではなく、第三者である弁護士を交えておこなうことをおすすめします。刑事事件の被害者は、加害者に対して嫌悪感を抱いているケースが多く、そもそも話し合いの場すら設けてくれないケースも少なくありません。

この点、弁護士であれば、被害者の立場に立って真摯に謝罪をすることで、被害者との示談交渉をスムーズにまとめることができます。

交渉がスムーズに行かず、被害者が被害届を取り下げてくれない状況が続いてしまうと、警察に逮捕されてしまう可能性が高くなり、最悪の場合、起訴されて前科がついてしまいます。

他人の物を盗んでしまった場合には、できる限り早い段階で弁護士に依頼し、示談交渉をまとめることが重要になります。

盗んだものを返品し損害金を賠償する

被害者と示談交渉をする際には、盗んだものは返品し、損害が出ていた場合には損害金を賠償するようにしましょう。

示談交渉がうまくいかなかった場合でも、損害金だけでも受け取ってくれるのであれば、警察に対してその旨の報告書を報告することで、逮捕を免れる可能性が高くなるでしょう。

もし逮捕されてしまったとしても、被害者との示談交渉を進めていて、被害金額の賠償、真摯に反省している様子がみられるのであれば、早期釈放や不起訴処分になる可能性も十分にあるでしょう。

自首する際に弁護士に同行してもらう

警察の捜査が進む前に自ら自首することで、逮捕される可能性は低くなります。

とくに、犯行の様子が防犯カメラに映っている場合など、客観的な証拠が残っているケースでは、自首して反省していることを捜査機関に示すことで、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことをアピールすることができ、身柄を確保する必要がないことを主張することができます。

また、自首をすれば、仮に起訴されてしまった場合でも、刑罰を軽くしてもらえる可能性があります。

窃盗で弁護士に相談するメリット

あなたやあなたの家族が窃盗事件に関わってしまったり、疑いをかけられてしまった場合は、なるべく早く弁護士へ相談することをおすすめします。

ここからは、弁護士に相談することでどういった効果があるのかについて、具体的に解説します。

逮捕を回避できる可能性が高まる

窃盗で逮捕されるのはどんな場合?≫でもご説明した通り、窃盗事件は逮捕され、身柄が拘束されてしまうリスクがあります。

ただし、弁護士に依頼することで、逃亡や証拠隠滅の恐れが減ったと警察が判断し、逮捕せずに捜査を行う場合があります。

弁護士に依頼することで必ず逮捕されないということではありませんが、もしも逮捕されてしまった場合でも,弁護士が検察官や裁判官に対してすぐに釈放するように求めることで,勾留されずに釈放される可能性も高まります。

早期解決に繋がる

示談の重要性については、ここまでで解説しておりますが、当事者同士の話し合いは上手くまとまらないことが多いものです。

感情的になりより関係が悪化してしまったり、交渉の機会ももらえないといったケースも少なくありません。

第三者であり、交渉のプロフェッショナルである弁護士が間に入ることで、示談交渉をスムーズに行うことができ、早期の解決に繋がります。

まとめ

窃盗罪に該当する行為には、万引きや空き巣などさまざまなケースがありますが、事件の内容によって逮捕されるかどうかが異なります。

刑罰も、罰金刑だけでなく、最大で10年の懲役刑が規定されていることを考えると、窃盗事件だから厳しい処分を下されることはないと安易に考えないようにした方が良いでしょう。

逮捕されてしまうと、最大で23日間もの間身体の自由を奪われてしまうおそれがあり、また起訴されて前科がついてしまうと、日常生活に大きな影響を及ぼしてしまう可能性が高いです。

そのため、逮捕を回避し、日常生活への影響を少なくするためにも、被害者との示談交渉や警察への弁護活動をできる限り早い段階から進めることが重要になります。

逮捕直後から被疑者と面会することができる弁護士であれば、早い段階から被害者との示談交渉や警察への弁護活動を進めることが可能です。

取り返しがつかなくなってしまう前に、まずは一度専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。

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執筆者 弁護士原 央呂子 東京弁護士会 登録番号58899
「こんなことを弁護士に相談してもよいのかな」、と迷われる方もいらっしゃるかもしれませんが、病院への受診と同じく、法律問題も早期にご相談いただくことでよりスムーズに解決することもあると考えております。 また、「女性弁護士のほうが話を聞いてもらいやすいな」と考えていらっしゃる方がおられましたら、ぜひお気軽にお話いただければと思います。
得意分野
債務整理、刑事事件、国際事件
プロフィール
京都府出身
英ブラッドフォード大学 卒業
上智大学法科大学院 修了

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