不貞行為なしでも精神的苦痛で慰謝料請求できる?相場や裁判例を徹底解説
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記事目次
パートナーが不倫をしたのは確実でも、肉体関係があったことの証拠がない場合、不貞行為の慰謝料を請求することはできないのでしょうか。
肉体関係があったことの証拠を集めるのは簡単なことではないですし、もし厳密な意味での肉体関係がなければ不倫の慰謝料を請求できないとすると、不倫をされた側にとって納得のできない結果になってしまうことが多くあるでしょう。
この記事では、どこからが不貞行為にあたるのか、肉体関係がない場合に慰謝料を請求できるケースや少しでも慰謝料を増額するためのポイントについて、わかりやすく解説していきます。
慰謝料請求するための「不貞行為」とは?

法律上「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と自由な意志に基づいて肉体関係を持つことを指します。
そのため、パートナーや不倫相手に対して不貞行為の慰謝料を請求するためには、肉体関係を伴った不倫であることが原則です。
しかし、近年の裁判例では、厳密な意味での肉体関係がなかったとしても不貞行為の慰謝料が認められるケースが増えており、肉体関係と同視できるような性交類似行為があった場合には、個々の事情や証拠次第で慰謝料を請求できる可能性があるといえるでしょう。
どこからが不貞行為にあたる?
不貞行為は、配偶者以外の第三者と肉体関係にあることを指しますが、具体的にはどのような行為を指すのでしょうか。
法律上の不貞行為にあたるケースとあたらないケースについて解説していきます。
なお、不倫で慰謝料を請求できるケースの詳しい解説については、以下の記事もご参照ください。
不貞行為にあたるケース
不貞行為にあたるケースは、大きく分けて【肉体関係があった場合】と【性交類似行為があった場合】の2つに分けることができます。
肉体関係があった場合
配偶者以外の異性と肉体関係があった場合には、不貞行為があったと判断されます。
肉体関係とは、男女間での性的な交渉のことを意味し、厳密には男性器を女性器に挿入させる行為(性交)のことを指します。
性交類似行為があった場合
性交類似行為とは、実質的にみて性交と同視できるような性的交渉のことを指します。
たとえば、以下のような行為は性交類似行為として不貞行為にあたるといえるでしょう。
| 【性交類似行為にあたる行為】 ・不倫相手に、性交を連想させるような態様で手淫(しゅいん)をしてもらう ・口腔性交(オーラルセックス) ・肛門性交(アナルセックス) |
不貞行為にはあたらないケース
不貞行為に該当しないケースは、おもに【肉体関係がない場合】と【夫婦関係が破綻している場合】の2つに分けることができます。
肉体関係がない場合
性交もしくは性交類似行為がない場合には、不貞行為には該当せず、慰謝料の請求が認められないのが原則です。
たとえば、以下のような行為だけでは、慰謝料の請求は認められないのが原則です。
| 【不貞行為があったとはいえないケース】 ・パートナーに内緒でLINEをする ・2人きりで手を繋いでデートをする ・街中でキスをする |
これらの行為は、他の不貞行為の証拠とあいまって、間接的に不倫の事実を証明する証拠にはなりますが、直接不貞行為の証拠にはなりません。
夫婦関係が破綻している場合
パートナーが他の異性と肉体関係を持ったとしても、夫婦関係がすでに破綻していると認められる場合には、不貞行為の慰謝料を請求することはできません。
夫婦関係が破綻している場合とは、たとえば以下のようなケースにあたる場合のことをいいます。
| 【夫婦関係が破綻していると認められるケース】 ・別居期間が5年以上の長期に渡り、もはや夫婦関係の改善が見込めない場合 ・協議離婚の話し合いや離婚調停、離婚裁判など、離婚に向けた具体的な行動に出ている場合 |
夫婦関係が破綻しているかどうかは、別居前の夫婦の関係や別居期間の長さ、別居期間中の連絡の頻度など、さまざまな状況を具体的に考慮して判断されます。
不貞行為(肉体関係)なしでも精神的苦痛で慰謝料を請求できるケース

肉体関係や性交類似行為の証拠がなかったとしても、配偶者と不倫相手との間で親密な交際があり、これによって夫婦の平穏な婚姻生活が侵害されてあなたが精神的苦痛を負ったといえれば、配偶者及び不倫相手に対して慰謝料を請求できる場合があります。
このような夫婦の婚姻生活を侵害する行為を「準不貞行為」といいます。
ケース1
配偶者と第三者が、「愛している」「一緒になりたい」など、恋愛感情を明確に示すメッセージを継続的に送り合っていたケースです。
将来の同居や結婚について具体的に話していた場合や、配偶者に隠れて頻繁に連絡を取っていた場合は、単なる友人関係を超えた親密な交際と判断される可能性があります。
ただし、親しげなメッセージが数回あっただけで、直ちに慰謝料請求が認められるわけではありません。
やり取りの内容や頻度、交際期間、婚姻関係に与えた影響などを総合的に判断する必要があります。
ケース2
配偶者と第三者が、二人きりで頻繁に食事や旅行へ出かけたり、深夜まで密会を重ねたりしていたケースです。
特に、配偶者にうそをついて会っていた、宿泊を伴う旅行へ行っていた、長期間にわたり定期的に会っていたなどの事情があれば、婚姻生活の平穏を害する行為と評価される可能性があります。
食事を一度した程度では慰謝料請求は難しいものの、密会の回数や時間帯、場所、二人の関係性などによって判断が変わります。
写真やメッセージ、交通・宿泊記録などの証拠を確保することも重要です。
ケース3
性交渉には至っていなくても、配偶者と第三者がキスや抱擁を繰り返すなど、恋人同士のような身体的接触をしていたケースです。
こうした行為は法律上の不貞行為に該当しない可能性がある一方、社会通念上許容される交友関係を超え、配偶者に強い精神的苦痛を与える行為と判断されることがあります。
慰謝料請求が認められるかどうかは、接触の内容や回数、交際期間、当事者の言動などによって異なります。
キスをしている写真や動画、本人が関係を認めたメッセージなどが重要な証拠となる可能性があります。
ケース4
第三者が配偶者に対して、「早く離婚してほしい」「配偶者とは別れて自分と暮らしてほしい」などと繰り返し求め、夫婦関係を積極的に悪化させたケースです。
肉体関係がなくても、第三者が婚姻関係を壊す意図を持って働きかけ、実際に別居や離婚につながった場合は、慰謝料請求が認められる可能性があります。
しかし、夫婦関係が交際前からすでに破綻していた場合は、第三者の行為による損害が否定されることがあります。交際前の夫婦関係や、第三者の働きかけと別居・離婚との因果関係が重要です。
ケース5
配偶者が第三者の自宅へ頻繁に泊まり、家事や生活費を分担するなど、夫婦同然の関係を続けていたケースです。
第三者の家を生活拠点としていた、毎月まとまった金銭を渡していた、二人で将来の生活設計を立てていたなどの事情があれば、肉体関係を立証できなくても、婚姻共同生活を侵害したと判断される可能性があります。
慰謝料請求では、滞在頻度や交際期間、金銭のやり取り、夫婦の別居や離婚への影響などが考慮されます。送金履歴や郵便物、写真、メッセージなど複数の証拠を組み合わせることが大切です。
肉体関係なしで慰謝料が認められた4つの裁判例

肉体関係なしで慰謝料が認められた4つの裁判例を確認してみましょう。
| 準不貞行為を認め、慰謝料が認められた4つの裁判例 | ||
|---|---|---|
| 裁判の日付 | 事案の概要 | 認められた慰謝料額 |
| 東京地裁判決 平成20年12月5日 |
いわゆるデリバリーヘルスを利用し、ホテルにて口淫(こういん)などの性的サービスを受けた
➡︎当該行為は「不貞行為」に該当し、夫婦関係の破綻に少なからず影響を与えた |
30万円 |
| 東京地裁判決 平成24年11月28日 |
身体的に性的不能である夫が、パートナー以外の女性と下着姿で抱き合い、お互いの身体に触れ合い、愛撫するなどの行為を行った
➡︎性的不能な身体状況を考慮すると、不倫相手との間に性的関係があったとは認められないが、これらの行為は民法上の「不法行為」にあたる |
150万円 |
| 東京地裁判決 平成25年5月14日 |
不倫相手は、夫に対して妻との別居と離婚を要求し、少なくともキスをしたことが認められる。結局、その不倫が原因で夫婦は別居し、離婚するに至った。
➡︎不倫相手との肉体関係こそ認められないが、不倫相手の積極性などを考慮すると、これらの行為は離婚の原因を発生させた行為であると判断できるため、民法上の「不法行為」にあたる |
250万円 |
| 福岡地裁判決 平成27年12月22日 |
不倫相手から「会いたい」「大好きだよ」という愛情表現を含むメールや、不倫相手と身体的な接触を持っているような印象を与えるメールも多数送られてきていた
➡︎これらのメールから肉体関係があるとまでは推認できず、「不貞行為」にあたるとは言えない。しかし、これらのメールを不倫をされたパートナーが読んだ場合、婚姻生活の平穏を害する可能性があるため、慰謝料の請求を認める |
30万円 |
不倫の慰謝料の相場とは?
不倫の慰謝料を請求する場合の相場を、【肉体関係があった場合】および【肉体関係がなかった場合】の2つに分けてご紹介していきます。
肉体関係がある場合
不倫相手との肉体関係が認められる場合、慰謝料の相場は離婚をするかしないかで大きく変わります。
【肉体関係がある場合の慰謝料の相場】
| 不倫が原因で離婚する場合 | 150万~300万円 |
|---|---|
| 離婚せずに婚姻関係を継続する場合 | 数十万~100万円程度 |
肉体関係がない場合
一方で、肉体関係がない場合、慰謝料が認められたとしても数十万円程度であることがほとんどです。
ただし、前述した裁判例のように、不倫期間の長さや不倫の態様・悪質性、不倫相手の積極性などを考慮した結果、高額な慰謝料が認められるケースも存在します。
肉体関係が認められるケースよりは慰謝料額が全体的に低くなる傾向にありますが、個々の事案ごとの事情を考慮することで、慰謝料請求を認めてもらえる可能性は十分にあると言えます。
不貞行為なしの場合の慰謝料請求の流れ
まず、性交類似行為や準不貞行為に関する証拠集めが重要です。
次に、十分な証拠が集まれば、配偶者又は不倫相手に対し、慰謝料を請求して話し合いでの解決を模索することとなります。
話し合いで解決しない場合には、(離婚)調停又は裁判を提起することとなります。
証拠収集や話し合いを円滑かつ有利に進めるためにも、請求前の段階で弁護士にご相談ください。
不貞行為がない場合に不倫の慰謝料を請求するポイント
肉体関係がない不倫について慰謝料を請求する重要なポイントは、【できるだけ証拠を集めること】と【調停や裁判ではなく示談で話をまとめること】の2つです。
以下、それぞれ詳しく解説していきます。
できるだけ証拠を集めること
肉体関係がない場合に、裁判所で慰謝料請求が認められるためには、不倫相手との行為が夫婦婚姻生活の平穏を害する態様のものである必要があります。
そのためには、配偶者と不倫相手の間の行為に関する証拠をできる限り集めておく必要があります。
肉体関係がない場合に集めておくべき証拠
- 不倫相手との関係性がわかるようなLINEやメール
- ラブホテルや旅館の領収書
- クレジットカードの明細書
- 不貞相手とやましい関係にあったことを認める念書や録音データ
- 探偵事務所や興信所の調査報告書
- 不貞行為を匂わすようなブログ・SNS・日記・手帳・手紙・メモ
- 不倫相手からもらったと思われるプレゼント
- 共通の友人など第三者からの証言 など
但し、証拠集めの方法によっては違法行為となる場合もありますので注意が必要です。
例えば、配偶者のスマートフォンのパスワードを勝手に解読してデータを見たり、LI NEに不正ログインすることやスマートフォンのデータを抜き取ることは、不正アクセス禁止法に違反する可能性があります。
また、証拠集めが配偶者にバレてしまうと証拠を消されてしまう可能性も考えられます。
どのような証拠が裁判で有効か、証拠集めの方法が違法行為に該当しないかは、法的な判断が必要になります。
自己判断で有効な証拠を処分してしまったり、思いがけず違法行為を行わないよう、専門家である弁護士に確認することをおすすめします。
調停や裁判ではなく示談で話をまとめること
肉体関係が認められない場合に少しでも慰謝料を獲得するためには、裁判ではなく示談交渉で話をまとめるのが重要です。
不倫をしたパートナーや不倫相手に対して請求する慰謝料の金額は、法律で具体的な金額が定められているわけではありません。
したがって、お互いが納得する金額であれば、いくらで交渉をまとめても問題ないのです。
この点、肉体関係が認められない場合、裁判で認められる慰謝料の相場は数十万円程度ですが、示談で慰謝料額を決める場合には、慰謝料の金額が相場よりも高額になるケースも少なくありません。
不倫をしたパートナーや不倫相手は、「裁判にまでして話をおおごとにしたくないので、とにかくお金を払ってこの話をなかったことにして欲しい」と考えていることも多く、適切な交渉を行うことで、高額な慰謝料を獲得できる可能性が高くなります。
不倫の慰謝料請求に関するご相談は東京スタートアップ法律事務所へ

不倫の慰謝料を請求するには、不貞行為を裏付ける証拠の収集や請求金額の検討、相手方との交渉など、専門的な対応が必要です。
東京スタートアップ法律事務所では、男女問題に関する豊富な相談実績をもとに、依頼者の事情や希望に合わせた解決方法を提案しています。
相手と直接やり取りしたくない場合は、弁護士が代理人として交渉することも可能です。
慰謝料請求だけでなく、接触禁止の取り決めや離婚手続き、調停・訴訟まで一貫したサポートを受けられます。
不倫問題を一人で抱え込まず、まずは東京スタートアップ法律事務所へ相談してみてください。
東京スタートアップ法律事務所による不倫・慰謝料請求に関するトラブルの解決事例
東京スタートアップ法律事務所では、不倫相手に慰謝料を請求したい方だけでなく、高額な慰謝料を請求された方からの相談にも対応しています。
ここでは、同事務所が交渉を担当した解決事例を3つ紹介します。
事例1
夫の不貞行為が原因で離婚することになった40代女性からの相談事例です。
依頼を受けた弁護士が不倫相手に慰謝料を請求し、交渉を進めた結果、300万円を獲得しました。
不貞行為の内容や婚姻期間、夫婦関係に与えた影響などを整理し、適切な金額を主張したことで解決につながっています。
不倫によって離婚に至った場合は、精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料が高額になることがあります。
事例2
同じ職場の既婚女性と不倫関係になり、その女性の夫から400万円の慰謝料を請求された20代男性の事例です。
東京スタートアップ法律事務所の弁護士が事情を確認したところ、請求額を減額できる可能性があると判断し、相手方との交渉を開始しました。
約2か月間の交渉により、慰謝料を300万円減額し、100万円の支払いで合意しています。また、依頼者の配偶者や勤務先に知られることなく解決に至りました。
事例3
マッチングアプリで知り合った男性と交際し、相手の妻から300万円の慰謝料を請求された20代女性の事例です。
相談者は当初、男性が既婚者であることを知りませんでしたが、交際中に既婚者であると打ち明けられていました。
弁護士が交際の経緯や事情を踏まえて交渉した結果、請求額を250万円減額し、求償権を放棄することを条件として、50万円の支払いで合意しました。
まとめ

不貞行為の慰謝料を請求するためには、肉体関係があったこと、つまり性交や性交類似行為に該当する行為があることが必要です。
しかし、これらの行為がなかったとしても、平穏な夫婦生活を維持する権利を侵害した場合には、不貞行為に準ずる行為として、不倫をしたパートナーや不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
ただし、肉体関係が認められない場合により多くの慰謝料を獲得するためには、できる限り不倫の証拠を集め、裁判ではなく示談交渉で話をまとめることを心がけてください。
もし、自分1人で対応するのが難しいようであれば、不貞行為の慰謝料請求の経験豊富な弁護士が多く所属している、東京スタートアップ法律事務所にぜひ1度ご相談ください。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設










