人事・労務CATEGORY
人事・労務
更新日: 投稿日: 弁護士 後藤 亜由夢

従業員が新型コロナウイルスに感染!会社が行うべき適切な対応とは?

東京スタートアップ法律事務所は
全国14拠点!安心の全国対応

世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症は、日本国内でも未だに終息の目処が立っていません。長期的な感染対策が求められる中、従業員が新型コロナウイルスに感染した場合の対策や、職場内での感染拡大の防止策について、十分に整えることができていない会社が多いようです。職場に出勤する従業員の間では「職場でコロナ対策が徹底されていなくて不安」「在宅勤務ができるはずなのに認められない」など、不満の声も挙がっているケースも多いようです。

今回は、新型コロナウイルス感染の疑いがある従業員への対応手順、職場内の感染拡大を防止するための対策などについて解説します。

新型コロナウイルス感染の疑いがある従業員への対応手順

従業員が新型コロナウイルスに感染した場合や感染の疑いがある場合の対応については、労働法等に特別の規定がある訳ではありません。もっとも、職場内の感染拡大を予防するためには、厚生労働省が公表している「新型コロナウイルスに関するQ&A」等によれば、会社は速やかに以下の対応を行うことが望ましいとされています。

1.出社しないよう指示
2.消毒等の感染防止策
3.濃厚接触者の調査
4.対外的な公表(必要な場合のみ)

それぞれの手順について具体的な方法や注意すべきポイントについて説明します。

出社しないよう指示する基準と休職に関する注意点

新型コロナウイルスに感染した可能性がある従業員に対して、最初に行うべきことは出社しないよう指示することです。出社しないよう指示する基準や、休職中の扱いについて説明します。

1.出社しないよう指示する基準

新型コロナウイルスに感染した可能性がある従業員が出社して、業務を行った場合、一緒に働いている従業員や取引先の方に感染させるリスクがあります。そのようなリスクを避けるためにも、できる限り速やかに出社しないよう指示を出すことが重要です。会社としては、出社を控える基準を明確に決めて、社内で周知徹底させましょう。以下のような症状が従業員に発現した場合には、新型コロナウイルスに感染している可能性が高いため、出社を控える基準に含めることが望ましいでしょう。

  • 発熱や咳などの風邪の症状が出ている
  • 息苦しさを感じる
  • 強いだるさや倦怠感を感じる
  • 味覚や嗅覚に異常が生じている

以前、厚生労働省は医療機関に相談する目安として「37度5分以上の発熱が4日以上」という基準を公表していましたが、この基準を見直し、体温に関わらず息苦しさや強いだるさなどの症状が発現した場合、すぐに相談するよう呼びかけています。新型コロナウイルスは十分に解明されていないウイルスなので、常に最新情報をチェックして、必要に応じて出社を控える基準をアップデートすることも大切です。
また、本人が無症状でも、新型コロナウイルス感染症の陽性者との濃厚接触が認められた場合、感染の可能性があるため、出社を控えるよう指示しましょう。

2.休職の扱いに関する注意点

①従業員が安心して休める環境を構築すること

出社を控えるよう指示した場合、在宅勤務が可能なケースを除き、従業員は仕事を休むことになります。仕事を休んでいる間は、ノーワーク・ノーペイの原則(労務が提供されない間は賃金が発生しないという給与計算の基本原則)に基づき、原則として会社は休んでいる従業員に対し、給料を支払う義務はありません。

しかし、従業員は、休んでいる間に給料が支払われないと、当然その分の収入が減るため、安心して休むことができないという問題があります。コロナウイルスに感染した疑いのある従業員を無休にて休ませる場合は、従業員が給料の減少を恐れて、新型コロナウイルス感染の疑いがあることを隠して出社し、社内で感染が広がるリスクがあるという点はしっかり認識しておきましょう。

新型コロナウイルス感染症はインフルエンザ等の他の感染症と違い、陽性でも無症状のケースが多いという特徴があるようです。無症状の場合、感染の疑いを隠して出勤した従業員がいても、一緒に働いている従業員が気づくことはほぼ不可能です。無症状の場合でも本人が自主的に休もうと思えるように、給与面でも制度面でも安心して休める環境を提供することは非常に重要です。

②特別休暇制度を設けることが有効

厚生労働省は、会社に対し、特別休暇制度や病気休暇制度等を設ける等、新型コロナウイルス感染の疑いがある従業員が安心して休める環境を整備することを推奨しています。厚生労働省は、従業員が安心して休める環境を整備する事業者を対象とした「働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)の申請を受け付けており、交付申請期限が2021年1月4日まで延長されました。
厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金」のページには、特別休暇を設ける際の就業規則の例文も公開されています。

第○○条 特別休暇
職員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(有給)を取得することができる。
一 新型コロナウイルスに係る小学校や幼稚園等の休校等に伴い子の面倒を見る必要があるとき、その他やむを得ない社会経済的事情があるとき
二 妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき
三 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき

引用元:働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)(厚生労働省公式サイト)

このように有給の特別休暇制度を設けることにより、従業員が新型コロナウイルスに感染した疑いがある際にも、収入の心配をすることなく安心して休むことが可能になります。感染の疑いがある従業員が安心して休める環境を整備することは、社内での感染拡大の予防につながります。

③有給休暇を強制的に取得させるのは違法

「うちの会社は有給休暇が余っている従業員が多いから、新型コロナウイルス感染の疑いがあるなら有給休暇を使って休んでほしい」と思われる経営者もいらっしゃるかもしれません。しかし、有給休暇は原則として労働者が時季(時期と季節)を指定して取得するものです(労働基準法第39条第5項)。新型コロナウイルス感染の疑いがある場合に、自主的に有給休暇を取得することを会社が奨励することは問題ありませんが、強制した場合は違法になるため注意して下さい。

④休業手当の支払いが必要なケース

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者である会社側は、休業中の従業員に対して、休業手当として平均賃金の60%以上を支払わなければなりません(労働基準法第26条)。例えば、「37度以上の熱がある場合」などの場合に強制的に休ませる場合は、使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するとみなされ、休業手当を支払う義務が発生するという点に注意しておきましょう。

対して、従業員が新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により当該従業員が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はないとされています。(新型コロナウイルスに関するQ&Aより)。

⑤傷病手当金の支給条件

新型コロナウイルスに感染して療養が必要な状態になった場合、健康保険組合から傷病手当金が支給される可能性があります。傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間の待機の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

原則として本人が労務不能と認められる場合のみ支給対象となりますが、無症状の場合でも、PCR検査の結果、新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出た場合には、傷病手当金の支給対象として認められる可能性もあるようです。また、申請の際に医師の意見書を提出しなければならないのが通常ですが、厚生労働省が全国健康保険協会に向けて通達した「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」という文書の中には以下のように記載されています。

医療機関への受診を行うことができず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。

引用元:「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」(厚生労働省公式サイト)

傷病手当金の支給によって収入面での不安が緩和される場合もあるので、加入している健康保険組合の傷病手当金の支給条件等について正確に把握して、従業員に周知することが大切です。

消毒等の感染防止・濃厚接触者の調査の手順と注意点

新型コロナウイルス感染の疑いがある従業員に出社しないよう指示を出した後は、速やかに社内の感染拡大防止に向けた対策を行う必要があります。基本的な対策として、消毒による感染防止策と濃厚接触者の調査の手順と注意点について説明します。

1.消毒による感染防止

米国で実施された研究結果によると、新型コロナウイルスはプラスチック等の物質の表面に付着すると最大72時間生存するそうです。感染の疑いがある従業員が触れた物を他の従業員が触れることにより接触感染が起きる可能性があるため、アルコールまたは次亜塩素酸ナトリウム等を用いて速やかに消毒を行う必要があるでしょう。消毒が必要な主な場所は以下のとおりとされています。

  • 感染の疑いがある従業員が使用していたパソコン、電話、キャビネット等
  • 会議室、休憩室等の共有スペースの椅子やテーブル
  • トイレの便座
  • 感染の疑いがある従業員が触れた可能性があり、不特定多数の社員が触れる照明のスイッチ、ドアノブ、コピー機等

他にも、感染の疑いがある従業員が触れた可能性のある物は、全て消毒するようにしましょう。
なお、消毒作業中の接触感染を防ぐために、消毒作業を行う際は、必ず手袋を付けるようにするのが望ましいです。

2.濃厚接触者の調査手順と注意点

社内の感染拡大を防止するためには、消毒作業と並行して、速やかに濃厚接触者の調査を行うことが大切です。まずは事業所を管轄する保健所に連絡し、保健所の指示に従って濃厚接触者の調査を行います。濃厚接触者の調査を行う際は、一般的に、以下の資料を参考に進められるので、保健所に連絡する前に用意しておくとよいでしょう。

  • 感染の疑いがある従業員が所属する部署の座席表やフロアの見取り図
  • 感染の疑いがある従業員の発症2日前から最終出勤日までの行動歴

濃厚接触者の調査を進める際は、従業員のプライバシーの保護に十分配慮する必要があります。新型コロナウイルスの感染歴は、個人情報保護法に規定のある「要配慮個人情報」に該当します。要配慮個人情報とは、「病歴」や「犯罪歴」など、本人に対する不当な差別や偏見等の不利益が生じないように、取り扱いについて特に配慮を要する情報のことをいいます。要配慮個人情報を取得する際は、原則として本人の同意を得る必要があります(個人情報保護法第17条第2項)。従業員からコロナウイルスの感染についての情報を取得する場合は、情報の収集の目的や必要性について説明した上で、書面等による同意を得ることが望ましいでしょう。

対外的な公表が必要なケース

前述した通り、新型コロナウイルスの感染歴は要配慮個人情報に該当するため、対外的な公表については法令の規定に則り、必要最小限に抑えるべきです。対外的な公表が必要なケースと注意すべき点について説明します。

1.対外的な公表が必要なケース

新型コロナウイルス感染の疑いがある従業員が取引先と接触する機会がある場合、保健所の指示に従って本人の行動履歴を調べた上で、濃厚接触者となる可能性がある取引先の関係者を洗い出し、該当する取引先に対して速やかに伝える必要があるでしょう。取引先に対して情報を伝える際、本人の同意を取得しましょう。
もっとも、要配慮個人情報は、公衆衛生の向上のために特に必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合は、例外的に本人の同意を得る必要がないとされており(個人情報保護法第17条2項3号)、濃厚接触者となる可能性がある関係者への情報提供はこの規定に該当する可能性もあります。

いずれにせよ、被害を拡大させないことはもちろん、取引先の信用を失わないためにも、必要な場合は速やかに情報提供を行うようにしましょう。同じ理由から、入居しているビルの管理会社にも直ちに報告するべきです。

2.公式サイト等で公表する際の注意点

新型コロナウイルス感染の疑いがある従業員が、不特定多数の顧客と接触した可能性のある場合、自社の公式サイトでの公表を行うことも考えられます。その場合、本人のプライバシーに十分に配慮し、個人が特定されない形で公表するように注意しましょう。また、公式サイトで公表する際は、今後の感染予防措置を明確に示すことも大切です。

復職の判断基準と留意点

新型コロナウイルス感染の疑いがある従業員に対して、出社を控えるように指示して休職させた場合、復職の判断はどのような基準を元に行えばよいのでしょうか。復職の判断基準と留意点について説明します。

1.新型コロナウイルスの感染力

復職の判断をする際は、他の従業員への感染リスクを考慮する必要があります。新型コロナウイルスは発熱や咳などの症状が発現した後7日~10日程度で急激に感染力が低下するといわれています。症状が発現した場合、10日間以上は出社を控えてもらうことが望ましいでしょう。

濃厚接触者に該当するものの本人は無症状でありPCR検査も陰性という場合は、復職の判断が難しいかもしれません。明確な判断基準はありませんが、新型コロナウイルスの潜伏期間は1日~14日間と幅が大きいという点を考慮して、5日程度は念の為、出社を控えて様子を見てもらうとよいのではないでしょうか。実際、PCR検査で陰性と判定された翌日に急変している事例もあります。

2.本人の体調への考慮も必要

復職の判断をする際は、他の従業員への感染リスクだけではなく、本人の体調を考慮することも大切です。特に、重症化のリスクが高いことが知られている60代以上の方、がん、慢性呼吸器疾患、糖尿病などの基礎疾患をお持ちの方に対しては配慮が必要です。
新型コロナウイルス感染症は、回復後も倦怠感や呼吸苦などの後遺症に悩まされる方が多いことも知られています。本人の体調を確認し、必要に応じて、時短勤務にすることや、在宅で可能な業務は在宅で行ってもらうこと等、就労環境の調整を行うようにしましょう。

職場内の感染拡大を防止するための対策

職場内での感染拡大を防止するためには、どのような対策を行うと効果的なのでしょうか。参考までに、職場内の感染拡大を防止するための対策について説明します。

1.手洗いや消毒等の基本的な対策の徹底

職場内での感染拡大を防止するためには、適切な手洗いや手指の消毒等の基本的な対策を徹底することが重要といわれています。手洗いや消毒は全員が徹底しなければ十分な効果を期待できないので、トイレの洗面台に正しい手洗いの方法を図解入りで解説した説明書を貼っておくなど、積極的に啓蒙を行うことも大切です。
また、消毒液を常設して各自のデスクや電話等を定期的に消毒できるようにするなど、可能な範囲内で毎日継続できる基本的な対策を徹底するようにしましょう。

2.三密を避けてソーシャルディスタンスを保つこと

感染者の咳や唾などに含まれるウイルスを口や鼻から吸い込むことによって感染する飛沫感染を防ぐためには、密閉・密集・密接という3つの密を避けること、ソーシャルディスタンスを保つことが大切だといわれています。職場内での具体的な対策としては、以下のようなルールを設けて徹底するとよいでしょう。

  • 社内で会議や勉強会等を実施する際は、対面ではなくオンライン会議システム等を利用する
  • 休憩室や食堂等、人が集まる場所の利用を制限する
  • 業務中、隣の人との間隔を 2m 以上に保つ

職場の飲み会や懇親会などでクラスター(小規模な集団感染)が発生する可能性があることから、職場での飲み会を禁止する会社や、人数や時間の制限を設けている会社もあるようです。ただし、原則として会社が勤務時間外の従業員の行動を制約することはできません。推奨ルールを設けて要請することは可能ですが、ルールに従わなかった際の罰則規定を設けることはできないので、その点は注意しておきましょう。

3.テレワークや時差出勤を積極的に導入すること

職場内での感染拡大対策として最も効果的だといわれているのがテレワークや在宅勤務制度の導入です。テレワークや在宅勤務制度を導入することができれば、人との接触による感染リスクを最小限に抑えることが可能なので、積極的に導入を検討してみましょう。テレワークや在宅勤務で注意が必要な労務管理上のリスクや対策についてはこちらの記事にまとめていますので、参考にしていただければと思います。

在宅勤務ができない業務や業種の従業員については、通勤時の感染リスクを避けるための時差通勤や交代制による時間短縮勤務などの対策を講じることを検討しましょう。

新型コロナウイルス対策と会社の安全配慮義務

新型コロナウイルス感染症に対する会社の対策が不十分だったせいで従業員が感染した場合、会社はどのような責任を問われる可能性があるのでしょうか。会社に課されている安全配慮義務の内容や違反した場合のリスクなどについて説明します。

1.感染リスクから従業員を守る安全配慮義務

会社には、従業員に業務を行わせる際に、労働者の生命と健康を危険から保護し、安全な環境で働けるよう配慮する安全配慮義務が課されています(労働契約法第5条)。新型コロナウイルス感染症は重症化すると重篤な肺炎や血栓症を発症する可能性があるとされ、死亡例も報告されています。慢性呼吸器疾患、がん、糖尿病等の基礎疾患をお持ちの方、妊娠中の女性、60代以上の高齢者は特に重症化しやすい傾向があるため、十分に配慮する必要があります。

2.安全配慮義務違反が問われるケース

会社が上記の安全配慮義務に違反した結果、従業員の生命・身体・健康に損害が生じた場合、会社は従業員やその家族に対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負うことになります。安全配慮義務が問われる場合とは、会社が自社に課せられる結果予見義務(従業員がコロナウイルスに感染した場合の被害を把握すること)及び結果回避義務(従業員が職場においてコロナウイルスに感染しないように十分な方策を取ること)に違反したといえる場合です。以下のようなケースでは、企業が適切な予防対策を行っていたとはいえず、安全配慮義務違反に問われる可能性があります。

  • 発熱や咳などの症状があり新型コロナウイルス感染の疑いのある従業員が出社しているのを黙認していた
  • 家族が新型コロナウイルスに感染していて濃厚接触者の疑いがある従業員に対して、出社するよう命じた
  • 狭くて換気の悪い会議室で10人以上の会議が行われているのを黙認していた

従業員が新型コロナウイルスに感染し、上記のようなケースに該当する場合、企業は安全配慮義務を怠っていたとして従業員から損害賠償を請求される可能性があるため注意が必要です。

まとめ

今回は、新型コロナウイルス感染の疑いがある従業員への対応手順、職場内の感染拡大を防止するための対策などについて解説しました。

Withコロナの時代に求められる新しい生活様式が広がっていますが、職場内でも積極的に取り入れることが効果的な感染予防となり、従業員が安心して働ける環境作りにもつながります。

東京スタートアップ法律事務所では、企業法務のスペシャリストがノウハウを結集して、様々な企業のニーズに合わせたサポートを提供しております。お電話やオンライン会議システムによるご相談も受け付けていますので、職場の新型コロナウイルス対策等に関する相談等がございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。

画像準備中
執筆者 弁護士後藤 亜由夢 東京弁護士会 登録番号57923
2007年早稲田大学卒業、公認会計士試験合格、有限責任監査法人トーマツ入所。2017年司法試験合格。2018年弁護士登録。監査法人での経験(会計・内部統制等)を生かしてベンチャー支援に取り組んでいる。
得意分野
企業法務、会計・内部統制コンサルティングなど
プロフィール
青森県出身 早稲田大学商学部 卒業 公認会計士試験 合格 有限責任監査法人トーマツ 入所 早稲田大学大学院法務研究科 修了 司法試験 合格(租税法選択) 都内法律事務所 入所 東京スタートアップ法律事務所 入所
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社