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更新日: 投稿日: 代表弁護士 中川 浩秀

特許権とはどんな権利?種類や期限、保護対象となる範囲など徹底解説

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皆さんは特許権についてきちんと理解していますか?

漠然と、自分の開発・発明したものであると証明するために特許が必要であるということはわかっていても、特許権を取得してビジネスに利用する方法などをご存知の方は少ないかと思います。

そこで、今回は特許権とはどんな権利なのかをしっかりと理解し、ベンチャー企業における特許との向き合い方や特許権を登録するための条件、特許権の使用料(ライセンス料)などについて分かりやすく紹介していきます。

特許権とは

まずは特許権とはどのような権利なのか、その概要についてご紹介していきます。

特許権は、権利を受けた発明者がその発明を独占的に使用できるという財産権の一つです。

この権利は、恒久的に認めてしまうと技術の発展を妨げる恐れがあるため、原則20年という期間が設けられており、期間を過ぎると発明者以外でも制限なく使用できるようになります。

特許権の期間内であるにも関わらず、発明の内容を無断で第三者に使用された場合は、特許権の侵害として民法の規定に基づき使用の差止請求や損害賠償請求ができます。

直接的に特許権を侵害していなくても、特許権侵害を起こす恐れのある行為(間接侵害)を禁止する内容も盛り込まれています。

特許権は、特許庁による厳格な審査を経て取得することが可能になりますので、自分が発明したと主張したからといってそれだけで特許権が認められるわけではありません。

また、特許権を取得しようとする場合、特許の出願に14,000円、出願審査請求に138,000円+申請件数×4,000円、登録料で(2,100円+申請件数×200円)×3年分の費用がかかります。
1件あたり、238,800円が特許権の取得にかかることになります。

ベンチャー企業における特許権との向き合い方

続いて、ベンチャー企業が特許権を取得する目的やメリットなど、特許との向き合い方をご紹介します。

1. 革新的なプロダクトプロダクトを開発したい場合

まず挙げられるのが、革新的な製品・サービス(以下「プロダクト」と言います。)を開発したい場合です。

特許権を取得せずにこのようなプロダクトをリリースすると、そのプロダクトが有望であればあるほど他社にコピーされる確率は高まります。さらに、その相手が大手企業となると、資金力で劣るベンチャー企業としては同じプロダクトでは戦いづらくなっていきます。
そのため、革新的で誰も行ってきていないようなプロダクトは、特許権を取得したうえでリリースした方が無難なこともあります

革新的なプロダクトを開発・リリースし、競合の存在なしにそのプロダクトで市場を独占できれば、20年という制限付きではありますが、その間はそのプロダクトを中心に企業経営を行うことが可能になります。

また、特許権を取得することによって自社の技術力をアピールできるようになり、融資や出資といった資金調達に有利に働くことがありますので、特許権を取得したことによってさらなる開発やマーケティング、優秀な人材の獲得に力を入れられる可能性もあります。

革新的なプロダクトの開発・ローンチに成功したとしても、そこでビジネスは終わりません。そのプロダクトが模倣されてしまうと、その企業の強みがなくなってしまいます。ベンチャー企業の経営者は、特許権を取得することによって競合による模倣・参入を防ぐことも視野に入れるべきでしょう。

2. 特許制度を戦略的に使いビジネスがしたい

次に挙げられるのが、特許制度を戦略的に利用したビジネスを行う場合です。

各企業にそれぞれ異なる戦略があるので一概には言えませんが、まず挙げられるのが他社への技術の提供でしょう。

ベンチャー企業で特許権を取得できるほどの発明・開発ができたとしても、資金の面でもブランド力の面でもプロダクトを広めていくのが難しいのが多くのベンチャー企業の実情です。そこで、この発明を他社に提供することによって使用料(ライセンス料)を得る、もしくは特許権自体を売却することによってビジネスを行うことが考えられます。

この戦略において重要となるのが、自社の発明を決して安売りしてはいけないという点です。

企業に営業活動をするのであれば、対応する先方の担当者はなるべく安い料金でその発明を利用したいと考えて交渉してきますが、特許権を保有しているベンチャー企業としては、自社の技術を安く買い叩かれないようにしなければなりません。

特許権の取得できるほどの発明の中には年間数億円~数十億円もの使用料が稼げるものもあり、特定の企業にとっては喉から手が出るほどほしい内容である可能性もあります。

この特許権の使用料(ライセンス料)については、後ほど「特許の使用料(ライセンス料)について」で詳しく紹介していきます。

特許権が認められる条件

続いて、特許権の出願をして実際に特許を受けるための要件についてご紹介していきます。

特許の審査では、以下の5つの要件が見られています。

  • 産業上の利用価値がある
  • 新規性が認められる
  • 進歩性が認められる
  • 先願と認められる
  • 公序良俗に反していない

これらのうちどれか一つでも審査で認められなかった場合は、特許を受けることはできません。

特に注目していただきたいのが「産業上の利用価値がある」と「先願と認められる」という要件です。

特許を受けるためには、その発明が産業(工業・農業・水産業など幅広い意味での産業)において利用できるものでなければなりません。
産業上利用できない発明に関しては、特許で保護する必要がないため認められません。

もう一つのポイントが「先願と認められる」ですが、特許はいわば早い者勝ちです。

仮に2社が同時期に同じ発明を独自に進めていたとしても、どちらかの発明が特許として認められてしまった場合、もう一社が後から特許出願したとしても特許を受けることはできません。

特許法39条では、異なる日付で出願があった場合は先に出願した側が特許を受けられるとされていますが、仮に同一の日付で出願された際は時間の前後ではなく本人間の協議によってどちらか一方のみ特許権の取得が認められるものとされています。
協議が進まない場合は双方ともに出願は認められないこととなりますが、どちらもコストや時間をかけて発明してきた特許の内容を譲るわけにもいかず、結果的に双方ともに特許を受けられないというケースも少なからず存在するようです。

なお、他者が特許出願を行った時点で、その特許出願に係る発明の実施である事業やその事業の準備をしていた場合は、他者が特許権を取得した場合であっても、一定の範囲で当該特許権に係る実施権が認められる場合があります(先使用による通常実施権)。

特許の種類について

特許法上、特許は大きく以下の3種類に分類されています。

1. 物の発明

物の発明とは、その名の通り産業で利用できる機械などの物を指します。
発明を目に見える形で生産したものが「物の発明」として扱われ、物の発明には化合物やプログラムなども含まれます。

なお、プログラムなどソフトウェアに関する特許については様々な議論がされてきた過去がありますが、「プログラムは物である」という内容の特許法の改正が行われたことによりこの議論は決着しました。

2. 方法の発明

方法の発明というと少し抽象的なイメージになってしまうかと思いますので具体例を挙げてみますと、何かを計測する方法や記録をする方法、制御の方法などが方法の発明とされており、それらの方法を使用する行為に特許権の効力が及ぶことになります。

この方法の発明に関する特許は、物の発明に比べると一見して使用が明らかでない場合も少なくないことから、特許権侵害の事件も多く発生しています。
事件にまで発展しなくても、秘密裏に特許の内容を採用して使用している企業も存在するようですが、こちらも特許権侵害にあたる行為です。

3. 製造方法の発明

製造方法の発明は、その名の通り発明した製造方法を保護するための特許です。
具体的な例としては、工業での製造方法や組み立ての方法、加工方法などが製造方法の発明の特許に該当します。

特に製造方法の発明については、特許を確実に取得できる確信がない限りは特許の申請を行わずに、自社内でのノウハウとして社外秘情報にしたほうがいいとの考え方もあります。

というのも、特許の出願から審査の完了までは数か月〜2年ほどの期間が必要になることが多いのですが、特許出願から1年6ヶ月が経過すると出願内容が公開されてしまうためです。例えば、審査の完了まで2年かかる場合、特許を取得できるかどうかわからない状態で1年6ヶ月を経過した時点で出願内容が公開されてしまうのです。

最悪のケースは、出願内容が公開されたものの、審査の結果特許を受けられなかった場合です。
出願内容の公開後に登録が拒絶された場合、競合他社などが審査落ちした出願内容を改善して自社よりも早く特許を申請し、特許を受けてしまう可能性もあります。

特許出願をしたばかりに競合他社に無償で発明の内容を提供する結果となり、それを改良した発明により独占権をとられるということが、ベンチャー企業にとってどれだけ悲惨なことなのかは説明するまでもないでしょう。
こういうことにならないように、特許の出願はよく検討した上で計画的に行うべきと言えます。

特許の使用料(ライセンス料)について

ベンチャー企業における特許権との向き合い方でも少し触れましたが、特許の使用料について見ていきましょう。

使用料はライセンス料やロイヤルティとよばれることもあります。

特許の使用料ですが、特許法では使用料について明確に定められているわけではないため、本人間(企業間)の話し合いによって使用料が決定されることになります。

個人が特許権を取得できるような発明を行った場合は、その特許権を売却するケースも多く、ものによってはかなりの高値で売却されることもあります。

企業間で、一方の企業が保有している特許の利用について契約をする場合は、その特許内容によって得た収益の一部を使用料として支払うケースが多いです。
その一部をどれくらいの割合にするのかはやはり当事者同士の話し合いによって決定されますが、ここで重要となってくるのが「特許が商品・サービスそのものやそれらの提供方法などにどの程度寄与しているのか」という点です。

「絶対にその特許なしには製造できない」「実行することができない」ということでしたら10~20%の使用料を請求できる可能性もありますが、多くの場合では5%前後です。

使用料を請求する場合は、デッドラインを決めてからある程度は譲歩しつつ交渉を行うと、お互いにとって良い取引ができるでしょう。

特許の内容を調べる方法

特許権を取得する要件として「新規性が認められる」という要件を紹介しました。

では、この「新規性」、つまりまだ誰も発明していない内容であるかどうかを調べるにはどうすればいいのか、特許調査の方法を3種類ご紹介します。

1. 公報から調べる

まずは、特許制度が日本で導入されてからインターネットが発達するまで最も多くの方が行ってきたであろう「特許公報から調べる」方法です。

特許公報には、審査の結果登録となった特許の内容のみならず、単に出願から1年6か月が経過したことにより公開の対象となった特許出願の内容についても掲載されています。

特許庁や発明協会へ出向き、公報を見て自身の発明と同一のものや酷似したものがないかといった内容を調べるのがこの方法です。

ただし、この方法は果てしない時間と労力がかかってしまいますので、現代ではとてもおすすめできない方法といえます。

もし特許庁や発明協会で調べる場合は、コンピューターのデータベースに記録されている特許情報をアドバイザーの方が検索してくれるのでそちらの利用をおすすめします。

2. インターネットから調べる

現在最もポピュラーな方法がインターネットで調べる方法でしょう。

特許庁のホームページに注目情報として掲載もされている、独立行政法人 工業所有情報・研究官が運営している特許情報プラットフォーム「J-Plat Pat」というサイトを利用すればキーワード検索や特許番号検索を簡単に行うことができます。

キーワード検索を行うとその検索キーワードにヒットした特許が最大3000件まで表示されます。
3000件を超えると表示できなくなりますので、キーワードを追加するなどして表示の件数を減少させましょう。

検索結果の一覧には出願日や公知日、発明の名称や権利者の名前などが表示されますので、その中から自身の発明した、発明しようとしている特許と同一のものがないかどうかの確認を行ってください。

3. 特許の調査機関に依頼する

インターネットにて特許調査ができると紹介しましたが、これも100%の確度で特許調査ができるわけではありませんので、より正確な調査がしたい場合は特許の調査機関に依頼をしましょう。

どうしても特許調査に時間がさけないけれども、資金はあるので調査を外注したいと思っている方などにおすすめです。

特許調査を行う業者は非常に多くあり、どこに依頼をすればいいのかわからないと思いますが、特許庁ホームページの「特許情報提供事業者リスト集」に掲載のある調査機関に依頼をすればかなり高い精度で出願内容に被りがないかを調べることができるかと思われます。

ただし、特許庁ホームページに掲載されている調査機関の中でも料金差は大きく、価格設定は調査機関によって様々ですので、たくさんの調査機関を比較したうえでの依頼をおすすめします。

まとめ

今回は特許権について紹介してきました。

特許権は自身(自社)の発明を保護するための権利ですが、社会に必要とされる特許であれば、権利自体を利用してビジネスを行うことも可能になります。

ベンチャー企業が特許権を利用して営業活動を行っていくのであれば、その発明を通して自社で商品やプロダクトを生み出していくのか、その発明を利用して使用料を稼ぐのかなど、発明を行う前からある程度の展望は決めておくとよいでしょう。

特許の取得には数か月~2年程度の審査機関がかかることが多いので、そういった点を見越して特許権を扱っていきましょう。

もし特許権に関して不明点があったり、もっと詳しく学びたいということであれば、日本弁理士会が無料の知的財産相談室を常設しておりますので、直接相談や質問がしてみたい場合は利用してみても良いかと思います。

東京スタートアップ法律事務所では、特許を含む知的財産権分野に詳しい弁護士が在籍している他、特許事務所(弁理士事務所)とも連携し、特許取得に向けたアドバイスも行っております。
特許取得をお考えの皆様は、お気軽にご相談ください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
2010年司法試験合格。2011年弁護士登録。東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。同事務所の理念である「Update Japan」を実現するため、日々ベンチャー・スタートアップ法務に取り組んでいる。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社