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更新日: 投稿日: 代表弁護士 中川 浩秀

業務上横領の定義・発覚した際に早期解決するためのポイント

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社内の経理担当や幹部職員などが会社の資金を着服する業務上横領事件の報道は後を絶ちません。

業務上横領は、社内での地位が高く周囲からの信頼も厚い人物による犯行の場合も多く、業務上の立場を利用した巧妙な手口が使われるため、誰にも気づかれずに長期間に渡り多額の資金が着服されるケースも珍しくはありません

今回は、業務上横領の定義と構成要件、業務上横領が発覚した際の会社の対応、解決のための法的手段などについて解説します。

業務上横領の定義と構成要件

最初に、業務上横領の定義や他の横領罪との違い、詐欺罪や窃盗罪との違いについて説明します。

1.業務上横領の定義と他の横領罪との違い

横領罪は自分が占有する他人の物を無断で自分のものにする犯罪のことで、単純横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪の3種類があります。

3種類の横領罪が成立するための構成要件と量刑は以下のとおりです。

単純横領罪

単純横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領した場合に成立し、5年以下の懲役が科されます(刑法第252条1項)。

友人から借りた物を無断で質屋やオークションなどで売却した場合などが該当します。

業務上横領罪

業務上横領罪は、業務として他人の物を預かっている者がその物を横領した場合に成立し、10年以下の懲役が科されます(刑法第253条)。行為者が一定の身分を持つことを構成要件とした身分犯で、単純横領罪よりも重い刑となります。

企業や公的機関の経理や集金の担当者が業務上の立場を利用して故意に会社の金銭を着服した場合などが該当します。

遺失物等横領罪

遺失物等横領罪は、他人の遺失物などを横領したときに成立し、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます(刑法第254条)。横領罪の中で最も量刑が軽く、罰金のみで済む場合もあります。

他人が道に落とした財布を拾い、警察に届けずに自分の物にしてしまう場合などが該当します。

2.窃盗罪・背任罪・詐欺罪との違い

業務上横領は経理担当者などが会社の金銭を盗む行為なので窃盗罪に該当するのではないか、あるいは会社を騙す裏切り行為なので詐欺罪や背任罪に該当するのではないかと思われる方もいらっしゃるかと思います。業務上横領罪と混同されがちな窃盗罪、背任罪、詐欺罪との違いについて説明します。

窃盗罪

窃盗罪は他人の財物を奪った場合に成立し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第235条)。

横領罪との違いは占有の侵害の有無です。横領罪は自分が占有している金銭などを着服するのに対して、窃盗罪は他人が占有している物を奪うことが構成要件に含まれます。

背任罪

背任罪は他人のために事務を処理する者が自己または第三者の利益を図り、本人に損害を加える目的で任務に背く行為を行うことにより財産上の損害を与えた場合に成立し、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第247条)。

横領罪との違いとして、自己ではなく第三者の利益を図った場合にも適用されるという点があります。例えば、自社の企業秘密を競合他社の上層部に漏洩することにより自社の経営に悪影響を及ぼすなどの行為も背任罪に該当します。

詐欺罪

詐欺罪は他人を欺いて他人の財産を自分に交付させた場合に成立し、10年以下の懲役が科されます(刑法第246条1項)。

会社のお金を着服する際に社内の人間を騙している場合が多いため、業務上横領と詐欺罪のどちらにも該当しそうなケースは多く存在します。例えば、経理部の部長が部下を騙して自分が所有するダミーの口座に会社のお金を振り込ませた場合、業務上横領と詐欺罪の両方の構成要件を満たします。

業務上横領が発覚した際の会社の対応

業務上横領が発覚した場合、会社側は速やかに対処することが求められます。業務上横領が発覚した場合の対応の注意点や解雇処分の方法について説明します。

1.調査開始時の注意点

業務上横領の疑いが発覚した際に会社側が一番気をつけなければいけないのは、本人に知られないように調査を進めることです。
経理で収支が合わない、怪しい口座への振込みがあるなどの異変に気づいた場合、業務上横領の疑いのある社員が特定できる可能性もあります。その場合、まずは疑いのある社員本人を個別に呼び出して事情を詳しく聴きたいと考える方は多いようです。

たしかに本人に事情を聴くことが真相解明のためには手っ取り早い方法のように思えますが、そのような行為は逆効果になる危険性もあるため控えなければいけません。呼び出しを受けたことにより、横領している社員が「これはまずいぞ!」と不安になり、慌てて証拠隠滅を図ったり、データや書類を改ざんしたり、逃走して行方不明になったりする可能性があるからです。

2.業務上横領の証拠の集め方

業務上横領の疑いが発覚した場合、本人に気づかれずに証拠を集める必要があります。少しでも怪しいと感じたことは全て記録しておきましょう。
経理担当者による犯行の場合、水増し請求や架空請求のデータを巧妙な手口で改ざんしている可能性もあります。そのような場合は証拠集めが難航することも多いため、経理のプロである税理士などに協力を求めて調査を進めると良いでしょう。

また、不正の事実は掴めたものの犯人が特定できないという場合、企業内調査の豊富な実績を持つ探偵事務所に相談するという方法もあります。探偵事務所の調査員は聞き込み調査や潜入調査のプロなので、本人に気づかれずに確かな証拠を掴める可能性が高まります。

3.懲戒解雇と諭旨解雇の違い

業務上横領が発覚した場合、就業規則の規定により、犯人は懲戒解雇処分となる場合が多いです。ただし、懲戒解雇をすると再就職先を探すのが困難になり、使い込まれた資金が回収できなくなる可能性が高くなるというデメリットがあるため注意が必要です。
懲戒解雇を回避するために論旨解雇という形で解雇することも可能です。論旨解雇は、会社側と本人の双方が納得した上で本人から退職届を提出してもらうという方法です。論旨解雇の場合、再就職する際の履歴書に「自己都合退職」と記載しても経歴詐称になりません。そのため、再就職しやすくなり、結果的に資金回収の可能性が高くなるというメリットがあります。

4.解雇予告手当や退職金に関する注意点

業務上横領が発覚した場合、即刻解雇したいところですが、30日前に解雇予告をしなかった場合、原則、会社側には解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払う義務があります(労働基準法第20条)。解雇予告手当は、労働基準監督署の解雇予告除外認定申請を行うことで、支払いを免除してもらうことも可能です。

業務上横領を犯した社員に対する退職金については、懲戒解雇の場合は支払わないケースが多いようですが、論旨解雇の場合は逆に支払うことが多いようです。なぜなら、就業規則で懲戒解雇の場合は退職金を支給しないと明記されているけれど、論旨解雇に関する規定はないという企業が多いからです。

示談による解決

業務上横領が発覚した場合の法的手段として選ばれることが多いのが示談による解決です。
示談による解決のメリットや注意点について解説します。

1.示談による解決のメリット

示談による解決のメリットは事件を公にすることなく社内で解決できることと、資金を回収できる可能性が高いことです。
業務上横領が発覚した際、会社側がまず優先したいのは、犯人の逮捕や刑罰を受けさせることではなく、横領された会社の資金を回収することです。刑事告訴して犯人が逮捕されると犯人に支払能力がなくなり資金の回収が困難になる可能性が高いことから、訴訟ではなく当事者間での話し合いで解決する示談という方法が選ばれることが多いのです。

2.示談金と遅延損害金

示談金は当事者間で自由に決めることが可能ですが、一般的には被害額+損害賠償金+10~20万円程度の迷惑料となることが多いです。
被害額が少額の場合は一括払いとなりますが、数百万円以上の場合は一括払いが難しいため分割払いとなることが多く、年利5%の遅延損害金を上乗せすることも認められています。

3.示談の注意点

示談が成立しても被害額を全額回収できるとは限りません。被害額が数千万円単位になることが多く、本人の支払能力の問題から回収困難なケースも想定できるからです。
確実に被害額を回収するためには、必要に応じて連帯保証人を付けたり、公正証書を作成したりなどの対策を講じる必要があります。
特に被害額が大きくて長期の分割払いとなる場合は連帯保証人を付けると安心です。

また、示談交渉の合意内容をまとめた公正証書を作成し、支払いが滞った場合は直ちに強制執行を行うという強制執行条項を入れておくと強制執行が可能になります。強制執行条項は本人への心理的なプレッシャーを与えるという意味でも効果的です。

民事訴訟による解決

業務上横領の場合、示談での解決が選択されることが多いですが、被害金額が大きかったり、本人が横領の事実を認めていなかったりする場合、早期の段階で民事訴訟を起こす場合もあります。また、示談で解決できなかった場合に民事訴訟に移行するというケースもあります。
民事訴訟では裁判官から和解案を提示されることが多く、双方が合意すれば和解が成立します。和解が成立した場合に作成される和解調書には判決と同様の効力があり、和解調書の内容が守られなかった場合には強制執行も可能です。

刑事告訴による解決

前述のとおり、業務上横領は一般的に示談による解決が選択されるケースが多いですが、最初から刑事告訴する場合もあります。刑事告訴が選択されるケースや実刑判決になる可能性について解説します。

1.刑事告訴が選択されるケース

大企業で長期に渡る巨額の着服事件が起きた場合、株主に対する説明責任を果たすために、刑事告訴することが多いです。ただし、刑事告訴されるとメディアで報道されて表沙汰となり、顧客からの信頼を失ったり、世間的な評判を落としたりするリスクもあります。企業側としてはできるかぎりそのようなリスクを避けたいので、犯人に全額一括返済を促し、約束通りに返済された場合は刑事告訴しないという選択をすることもあります。

2.実刑判決の可能性

刑事告訴するためには警察に被害届を出し証拠を提出することが必要です。被害届が出されても、逮捕するか否かは警察の判断次第です。逮捕されずに在宅事件として立件される場合もあります。

業務上横領には罰金刑の規定がないため、逮捕された場合は10年以下の懲役が科されることになります。被害額が100万円以上の場合は実刑判決になる場合が多いですが、刑事裁判中に示談を行ない全額返済した場合は執行猶予がつくこともあります。

業務上横領の具体例

2019年に報道された巨額の業務上横領事件の具体例を2つご紹介します。

1.数十回に渡る約7億円の業務上横領事件

2019年10月に、大手ファストフードチェーンの財務税務IR部の統括マネジャーが数十回に渡り約7億円という巨額の資金を着服し、業務上横領罪で刑事告訴されたという事件が報道されて話題になりました。この男性は容疑を認めており、着服した資金はFX投資や借金返済のために使用したと話しているそうです。報道によると、この事件が発覚したのは、銀行の閉店時間帯に小切手を作っているのを目撃した同僚が不審に思い、上司に相談したことがきっかけでした。事件の報道により、会社の管理体制に問題があるのではないかとの指摘を受け、この会社は社内の管理体制を強化して再発防止に努める意向を公表しています。

2.4年間に渡り5億円以上横領された事件

翌月の2019年11月には、中小型液晶ディスプレイメーカーの元経理担当の幹部職員が約4年間に渡って5億7800万円を着服し、会社から懲戒解雇され、業務上横領罪で刑事告訴されたという事件が報道されました。この男性は経理部門を統括していた社員で、2014年の夏頃から2018年の秋頃にかけて、架空の会社に業務委託費などの名目で入金処理を行うなどの手口で会社の資金を着服していたとのことです。不正が発覚したきっかけは別の社員からの内部通報でした。この男性は着服の事実を認めていて、着服した資金はギャンブルなどに注ぎ込んだと話しているそうです。この会社は業績が低迷して株価も下落。約4年という長期間に渡る横領を見抜けなかったことを厳粛に受け止め、内部管理体制の強化に取り組む意向だとのことです。

業務上横領の時効

業務上横領罪の刑事上の時効は7年間です(刑事訴訟法第250条2項4号)。
起訴日から起算して7年以上前の業務上横領については時効が成立しているため刑事事件として起訴することはできません。

ただし、一般社員による業務上横領は民事上の不法行為に該当します。不法行為の時効は以下の2つが定められています。

  • 被害者が損害および加害者を知った時から3年
  • 不法行為が行われた時点から20年

3年の時効の起算点は業務上横領が発覚した時点となるため、横領の事実に気づかず7年以上経過した場合でも、発覚から3年間は損害賠償責任を負うことになります。

業務上横領の予防策

業務上横領を予防するために最も重要なことは不正ができないような環境構築です。また、横領を行っている人物の周囲の社員が異変に気づいて発覚する場合も多いので、社員が安心して内部告発できる制度を設けることも大切です。
不正ができない環境構築と内部通報システムについて説明します。

1.不正ができない環境構築が大切

業務上横領の罪を犯す人物は、会社内で中堅以上の役職についている正社員が多いです。特に、中小企業で経理業務全般を任されている人物は、一人きりで請求業務、入金業務、預金口座や金庫の管理、経費精算チェックなどを行っているため、会社の資金を自由自在に動かすことが可能です。
「会社のお金の流れがわかるのは自分だけ」という環境下で、つい魔がさして少額の資金を架空の口座に振り込んでみたところ誰にも気づかれなかったことから徐々にエスカレートして長期に渡って大金を着服するケースも多いです。

誰にも気づかれずに業務上横領ができてしまう環境は、善人をも犯罪者に変えてしまう可能性があります。会社側はそのことを認識し、経理業務は分担して第三者がチェックする体制にする、定期的に外部の税理士によるチェックを行うなど、不正ができない環境を構築しましょう。

2.内部通報制度も効果的

上司が架空請求や水増し請求により会社の資金を着服していることに部下が気づいて業務上横領が発覚するというケースも少なくありません。その場合、部下がその事実を人事部の担当者などに伝えるべきか迷ってしまう可能性もあります。なぜなら、自分が伝えたことを知った上司から報復を受けるリスクがあるからです。

社員が安心して内部の不正行為を報告できる環境にするためには、厳格な秘密保持が約束されている内部通報制度を設ける必要があります。内部通報制度では、通報者が特定されないように、通報者の氏名だけではなく、通報があったという事実も秘密にしなければいけません。

内部通報制度について詳しく知りたい方は、消費者庁が公開している民間事業者向けのガイドラインを参考にするとよいでしょう。

まとめ

今回は、業務上横領の定義と構成要件、業務上横領が発覚した際の会社の対応、解決のための法的手段などについて解説しました。

業務上横領は、長期間発覚しないことも多く、発覚した時には着服された多額の資金は既に使い込まれていて回収が困難な状況に陥っている場合も珍しくはありません。

未然に防ぐための予防策を講じておくこと、発覚した際は迅速に対応することが大切です。

業務上横領の対処に関しては、刑事法も含んだ多岐にわたる法分野の知識だけでなく、経理や企業会計に関する素養も必要です。社内で従業員や役員による業務上横領の事実が発覚した、若しくはその疑いを持った場合は、早期に業務上横領の問題に詳しい弁護士に相談しましょう。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
2010年司法試験合格。2011年弁護士登録。東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。同事務所の理念である「Update Japan」を実現するため、日々ベンチャー・スタートアップ法務に取り組んでいる。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社