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更新日: 投稿日: 弁護士 瀧澤 花梨

契約書のリーガルチェックを弁護士に依頼するメリット

契約書のリーガルチェックを弁護士に依頼するメリット
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企業が活動する中で、契約書を作成し、契約を締結する機会は多いと思います。
しかし、契約書が法律の必要な要件を満たしているかわからない、社内でリーガルチェックをしているが後々問題が生じた場合の対応が心配、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もっとも、弁護士にリーガルチェックを頼むと費用が高額になるのではないか、そもそも費用をかけてまでリーガルチェックを頼むメリットがあるのか、判断できない方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、契約書のリーガルチェックを弁護士に依頼した場合の手順や、そのメリットと注意点について解説します。

【解説動画】TSL代表弁護士、中川が契約書のリーガルチェックを弁護士に依頼するメリットや費用相場を解説

契約書をチェックする際の6つのポイント

契約の締結は、必ずしも書面に残す必要はなく、口頭によっても成立します。しかし、ビジネスの場面では、後々のトラブル防止のために、契約書を作成するのが通常です。

契約書を作成する際は、法律に基づいて、必要かつ適切な条項を定めなければ、後々契約が無効になる可能性や、思わぬ不利益を負う可能性があります。そこで、契約書を作成した際はリーガルチェックを行うことが重要です。リーガルチェックとは、作成した契約書の内容が「法律に照らして妥当か」、「法的トラブルに発展するリスクはないか」「法的トラブルが発生した時の解決策が規定されているか」「会社に不利益な条項がないか」をチェックすることです。リーガルチェックをすることで、以下の4つの効果が期待できます。

  • 契約内容(取引内容)にあった契約書の作成
  • 契約内容の明確化
  • 自社にとって不利益となる項目の発見
  • 相互の利益のバランスを図る

具体的に契約書をチェックする際は、以下の6つの点にご注意ください。

1.合意内容の契約書への反映

口頭でも契約が成立するにも関わらず、あえて契約書を作成する目的は、契約の両当事者で合意した内容を確認すること、及び後々のトラブルの発生を防止することにあります。
そのため、契約書には、両当事者が合意した内容を明確に読み取れるように記載しておくことが必要です。契約書を自社内で作成する場合、インターネット上にあるフォーマットを利用する会社もあるようです。しかし、契約が複雑になるほど、形式的かつ定型的な内容では、合意の内容を十分にカバーできない場合が多いです。
契約に関するトラブルは、契約時の当事者の合意内容に食い違いがあったケースが大半です。「言った」「言わない」等の無用な紛争を防止するためにも、定型的なフォーマットで契約書を作っただけで安心せず、弁護士などの法律家からリーガルチェックを受けることをおすすめします。

2.必要な条項の網羅

上述のように、契約書を作る目的はトラブルを防ぐことにあります。それだけではなく、仮にトラブルが発生した場合でも、契約内容の合意があったことを明らかにして、早期解決を図ることができる点も、契約書作成の目的の一つです。

反対に、契約書において、契約内容の記載が不十分である場合、その点については合意されていないと判断される可能性が高いです。
当事者間では当然のこととして記載を省略したことが、契約上では重要な意味を持つこともあります。また、後々、契約の相手方から「そんな合意はない」と言われ、契約書に記載していなかったためにトラブルになる場合も多いです。そのため、契約書に必要な条項を網羅できているかという確認の点においても、弁護士など専門家のチェックは受けておくことが有効です。

3.公平な契約内容

契約は、当事者が常に対等な関係とは限りません。例えば、元請け・下請けの関係など、一方の力関係が強い場合も多いです。

また、創業間もないベンチャー企業などが、得意先と目先の売上の欲しさに、大企業と不利な契約をさせられるケースがとても多いです。

自社に不利な条件の契約書が作成されると、トラブルの責任を一方的に負わされるリスクがあります。あまりに不公平な内容の場合は公序良俗違反(民法第90条)として契約が無効になる場合もありますが、原則として、一度不利な契約が締結されてしまえば、その合意内容を修正してもらうことは、ほぼ不可能といっていいでしょう。

また、法律知識が不十分な場合、そもそも不利な契約を締結したことにも気付かない場合も多いです。
取引が進んで手遅れになる前に、事前に弁護士などの専門家のリーガルチェックは欠かせません。

4.法律違反の有無

法律に基づいて作成された契約書でも、新たな法律が施行された場合や、法律の改正や判例変更がある場合、適法・違法の判断が変わることもあります

法律が変わった場合などでも、過去に締結した契約は、基本的に当事者が合意していればその合意内容は変更されないのが原則です。しかし、場合によっては、過去の契約内容に影響が生じる場合や、契約当時は適法であったものが翻って違法になってしまう場合もあります。

そのため、契約書を作成する際は、法律だけではなく、裁判所の判断や、法の理念も含めてチェックする必要があります。また、法律が変わる予定がある場合や、法律がすでに変わった場合には、過去の契約の適法性を弁護士などの専門家に確認してもらうのがよいでしょう。

5.将来の法的リスクへの備え

近年、トラブルが発生する前に事前に対策を講じておくという「予防法務」が重要視されています。将来の法的リスクを予測し、事前にトラブルを防止するための対策を講じ、仮にトラブルが生じた場合でも、その解決策をあらかじめ検討しておくことで、問題が起こってから対応するよりもコストを低く抑えることが可能です。

例えば、商品の売買契約を締結する場合、自社が売主の場合は、代金の回収ができないリスクや、商品に瑕疵があり損害賠償を請求されるリスクがあります。また、自社が買主の場合は、前払いで代金を払ったのに納品されないリスクや、購入した商品に瑕疵があったが返品交換に応じてもらえないリスク等が考えられます。契約書を作成する際は、発生しうるリスクを事前に分析したうえで、リスクの回避策を盛り込んでおきましょう。

想定されるできる限りのトラブルの防止策・解決策が規定されているのか、事前に弁護士等の専門家に確認してもらうのがよいでしょう。

6.契約の形式を備えているか

契約書は、通常、以下の構成で作成するのが通常です。

  • 表題(売買契約書、委任契約書などのタイトル)
  • 前文(「株式会社●●(以下「甲」という)と、株式会社●●(以下「乙」という)は物品の売買に関し、以下のとおり契約する」などの文言)
  • 契約条項(自社の権利・義務、相手方の権利・義務などの内容)
  • 代金の金額、支払時期、支払方法などの定め
  • 損害賠償についての定め(当事者双方の損害賠償義務についての内容)
  • 契約期間(契約の有効期間)
  • 契約解除(契約条項の違反など解除できる条件についての記載)
  • 反社条項(当事者双方が反社会的勢力でないことを確認する内容)
  • 譲渡禁止(契約から生じる権利義務を相手方の承諾なく第三者に移転しない合意)
  • 合意管轄(裁判になった場合にどこの裁判所で争うかの合意)
  • 協議条項(契約書に記載のないことは話し合いで決める合意)
  • 後文(「本契約の成立にあたり、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する」などの文言)
  • 日付、記名押印

上記の内容を盛り込むとともに、契約書本体には、契約金額に応じた印紙を貼り、偽造を防ぐために割印(自社と相手方の契約書に重なるように押す印)や、契印(契約書が複数ページに渡る場合に両ページに重なるように押す印)を捺印するのが実務です。

また、契約の種類によっては、契約書に記載する必要がある項目が、法律で定められているケースもあります(「労働者派遣契約(労働者派遣法第26条)」など)。

最後に、契約書の誤字脱字にも注意が必要です。細かいことだと思われるかもしれませんが、契約書の甲乙が逆になっているなど、たった一字違うだけで契約の内容が大きく変わることもあるのです。

契約書について、より詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしていただければと思います。

社内でリーガルチェックをする場合の注意点

1.法務部の役割とは

法務部は、企業活動に伴う法律に関連する業務を扱う社内部署です。具体的には以下のような役割を担います。

  • 契約法務:他社との取引などで、法令を遵守した契約書作成や、相手方から提出された契約書の審査を行う。
  • 機関法務:株主総会や取締役会の運営、株式発行や分割・併合などの業務を行う。
  • 紛争対応:取引先とのトラブルや、社内でトラブルがあった場合の訴訟対応を行う。
  • コンプライアンス:社内研修や相談窓口の設置、社内ルールの明文化などを行う。
  • 適法性調査:自社業務に関連する法令調査を行う。
  • 法務相談:営業などの現場の他部署の社員から適法性確認などの相談に乗る。

法務部とは別に顧問弁護士がいる会社も多いです。法務部は、外部の専門家として会社を客観的に判断する顧問弁護士と異なり、社員として自社の事情やビジネスを理解した上で、法的リスクを避ける役割を担います。

2.法務部の限界と契約書チェックの注意点

法務部の中には、弁護士資格保有者が在籍するケースも最近では増えています。しかし、契約書のリーガルチェックを行う場合、法務部はあくまで社内の部署である点を認識しておくべきでしょう。

法務部は、社内部署として、自社が有利な企業活動を行えるように法律知識を駆使し、自社に有利な契約書を作成することが職務となります。したがって、自社に有利な内容で契約書を作成できる点は、契約書チェックを任せる上でもメリットになります。
一方で、相手方との交渉の点では、自社の他部署との利益も考えなければいけないこと、下請けなど立場が下の相手方との契約においてその内容の公平性の問題が生じうるなどの限界があります。また、法務部は契約書のリーガルチェック以外に上記のような多くの業務があるため、日々更新される判例や、実務の動向をチェックしていくのは容易ではありません。こうした点は、法務部に契約書のリーガルチェックを一任する際のデメリットといえるでしょう。

社外の弁護士であれば、契約内容について客観的な判断ができること、日々、多数の契約書チェックを行っているため注意すべき点もよく分かっていること、最新の法律や判例の状況を理解しているというメリットがあります。
法務部のメリットとデメリットを踏まえ、外部の顧問弁護士を積極的に利用することをおすすめします。

弁護士に契約書チェックを依頼した場合の3つのステップ

1.契約内容と今後の打ち合わせ

法律事務所の弁護士に契約書のリーガルチェックを依頼した場合、まず、契約書案を渡して、契約内容を伝え、自社としての契約目的を伝えます。会社として、契約条項に優先順位をつけて、これだけは達成したい点、また避けたい点が明らかになれば、契約書の内容もより具体的に精査してもらうことが可能です。

次に、契約書を完成させるスケジュールを決めます。契約の締結は、時期やタイミングが重要になることも多いので、スケジュールに関する希望は遠慮せずに明確に伝えることが大切です。

また、弁護士にリーガルチェックを依頼する際、弁護士が固定報酬ではなくタイムチャージ制をとっている場合には、契約内容ややり取りの状況によっては、弁護士報酬が思わぬ高額になることもあります。弁護士から事前に弁護士費用の見積もりを入手し、契約のスケジュールなどを明確に伝えておくことをおすすめします。

2.弁護士からのフィードバック

会社からの契約書案を受け取った弁護士は、契約書案が契約内容に適した内容か、会社に不利な点はないか、法的な問題点はないかなどのチェックを行い、修正点のフィードバックを行います。
会社は、弁護士から受け取ったフィードバックをもとに、社内でどこまで修正対応ができるか、及び契約の相手方との合意が可能かどうかを検討し、契約書を修正・変更することになります。

3.契約書の完成

修正対応を経て、最終的に契約書の完成となります。

あくまで法的な観点からチェックを行う弁護士と、利益も重視しなければならない自社側では、立場の違いから契約書の最終案について合意に達することが難しい場合もあります。そのような場合は、話し合いの場が数回以上に及ぶこともありますが、契約は今後の事業活動にも影響するので、納得するまで検討を重ねましょう。ただし、上記のようにタイムチャージ制をとっている場合は、弁護士費用が加算されるケースもあります。事前の費用確認は十分にしておきましょう。

4.契約書のリーガルチェックを弁護士に頼んだ場合の費用相場

弁護士に契約書のリーガルチェックを依頼した場合の費用は、契約書の内容や分量によって異なるのが通常です。ここでは、一般的な目安をご案内するので参考にしてください。

  • 定型的な契約(売買契約など):3万円~5万円
  • 非定型的な契約(事業譲渡契約など):5万円~20万円

定型的な契約とは、取引内容や契約条項がシンプルで定型的なものを指します。例えば、売買契約や賃貸借契約などが挙げられます。定型的な契約の場合、リーガルチェックだけでなく、作成自体を依頼した場合でも、5万~10万円と比較的安価で済みます。

非定型的な契約とは、事業譲渡、M&A、商品の開発に係る契約など、取引の内容が複雑で独自の検討が必要になるものを指します。非定型的な契約の契約書の場合、契約によって動く金額に応じて、契約書作成やリーガルチェックにかかる費用が変動する場合もあります。例えば、事業譲渡の金額が300万円以下だと弁護士費用が10万円、などというように、契約により発生する経済的利益等に基づき、弁護士費用も変わるような場合です。さらに、修正点や特別に考慮すべき点がある場合は弁護士費用が加算されるなどのケースもあります。

個別の契約書のリーガルチェックを依頼するのではなく、弁護士あるいは弁護士事務所と顧問契約を締結し、顧問料の範囲内でリーガルチェックを受ける方法もあります。顧問料の相場としては、3万円から5万円というところから、トータルの相談込みで10万円からというところもあります。顧問料によって、顧問契約の範囲内で契約書のリーガルチェックを行ってくれるか、どの程度行ってくれるかは異なります。顧問契約の締結を考えている会社が、併せてリーガルチェックをお願いしようと考えている場合は、企業法務を扱う弁護士・法律事務所のホームページをチェックしたり、電話で問い合わせてみたりするとよいでしょう。

リーガルチェックが特に必要な契約書の種類

契約書には様々な種類がありますが、トラブルに発展することが多い契約書は特にリーガルチェックの重要性が高いといえます。リーガルチェックが特に必要な契約書について説明します。

1.売買契約書

売買契約書は、商品やサービスの取引に関する合意をまとめた契約書です。企業間取引における定型的な契約ですが、商品に瑕疵があった場合や、商品が原因で事故が起きた場合ややむを得ない理由で納期が遅れた場合の損害賠償責任の所在など、問題になる点は多いです。特に責任の範囲について問題になることが多いので、トラブルを回避するためにも、リーガルチェックを受けることをおすすめします。

2.秘密保持契約書

秘密保持契約は、自社や契約先の機密情報を扱う際に締結する契約です。一般的に、相手に機密情報を開示することが契約の前提となる場合などに、秘密保持契約書を交わします。企業秘密は、一度漏洩すると会社の存続に関わる問題に発展するおそれもあるので、入念なリーガルチェックを行うことが望ましいでしょう。

3.利用規約

利用規約は、WEBサービス等の提供者が、サービスを利用する際のルールをまとめて提示した文書のことです。昨今、ゲーム等のデータの改変や転売等の問題が頻発し、利用規約の重要性が高まっています。利用規約は、自社が提供するサービスで特にリスクの高いトラブルを予測して、トラブルを回避できる内容にすることが重要なので、企業法務に精通した弁護士にリーガルチェックを依頼することをおすすめします。

4.業務提携契約書

業務提携契約は、他の企業と特定分野で提携する際などに締結する契約です。業務提携契約の内容については法律で明確に規定されていないため、当事者間の合意によって契約内容を決めることができます。業務提携契約では、権利義務関係が特に問題になりやすいので、万一トラブルに発展した場合に備えるためにも、リーガルチェックを受けて、契約書の内容を十分に精査しておくことが大切です。

5.事業譲渡契約書

事業譲渡契約は、会社の業務の一部を他社に譲渡する契約です。有形・無形を問わず会社の資産が移転し、従業員の転籍など多くの問題が絡みます。会社間の取引だけでなく、従業員との関係、株主との関係でも注意すべき点は多いので、契約書のリーガルチェックは必須といえるでしょう。

6.英文契約書

英文契約書は、単に翻訳すればよいものではありません。契約を締結する相手の国の法規制や商習慣等を理解した上で作成することが、リスク回避のためには不可欠です。諸外国の中には、権利や損害賠償に対する考え方が日本より厳しい国も多いので、その国の法規制や商習慣に詳しい弁護士に依頼してリーガルチェックを受けることが望ましいでしょう。

弁護士に契約書のリーガルチェックを依頼するメリット

1.弁護士に契約書チェックを依頼するメリット

前述のとおり、契約書の作成は、契約の合意内容を示すだけにとどまらず、後々のトラブルを防止する目的があります。適切な契約書が作成されていれば、もしトラブルになった場合でも、契約書に記載された合意内容に基づいて早期に解決を図ることができます。そのため、契約書作成の段階で適切なリーガルチェックを受けておくことは、問題が生じてからその解決に費やすコストに比べ、トータルで見た場合にコストを低く抑えることができます。
弁護士に契約書のリーガルチェックを依頼するメリットとしては、以下のようなものがあります。

① 契約上の法的リスクを回避できる

弁護士は、当然ながら法律の専門家であるので、契約書の作成にも精通しています。会社がインターネット上にあるフォーマットをそのまま利用していたり、相手方から提示された契約書をそのまま受け入れていたのでは、将来生じる不利益やトラブルを事前に回避することはできません。特に相手方から提示された契約書の場合は、相手に有利な内容になっている可能性がありますので、会社に不利になりうる条項を事前に確認する必要があります。その他、曖昧な表現を避ける等して、法律上有効な契約書を作る必要もあります。この点、多くの契約書を作成し、判例や法律を実務の中で日々学んでいる弁護士であれば、その経験をもとに適切な内容の契約書を作成し、法的リスクを事前に回避することが可能です。

② 非定型の契約書でもチェックを依頼できる

とはいえ、社内で契約書を作成する場合、まずはダウンロードできる契約書のフォーマットを利用するケースが多いです。しかし、契約書は契約ごとに内容が異なりますし、自社や相手方との状況によっても、盛り込むべき内容は異なります。また、相手方から契約書を提示された場合は、契約を締結する前にしっかり吟味しておく必要があります。相手方に有利な内容の契約書で合意すると、後から変更してもらうことは非常に困難だからです。
契約実務に精通した弁護士であれば、非定型の契約でも、各企業の要望に応じて適切な内容の契約書を作成することが可能です。

③紛争が生じた場合の相談もできる

契約書のチェックを弁護士に依頼した場合、その後のトラブルが発生した際の相談にも対応してもらえることがあります。特に顧問契約を締結して契約書のリーガルチェックを依頼した場合は、その後のトラブルについての相談にも顧問料の範囲内で対応してくれるのが通常ですが、顧問契約によっては追加の弁護士費用が必要になる場合もあります。
いずれにせよ、契約内容を把握している弁護士であれば、その後の対応もスムーズですし、自社の意向を踏まえてもらった上で、相手方との交渉を依頼することが可能です。

④行政書士でなく弁護士に相談するメリット

契約書のリーガルチェックを依頼する専門家として、行政書士を検討される方もいらっしゃるかもしれません。行政書士は、申請書類など文書作成の専門家です。そのため、公的機関に提出する書類を作成する際の依頼先としては適しているといえるでしょう。

しかし、契約書は、契約当事者間で作成するものです。公的機関に提出する書類のように様式を満たせばよいわけではなく、当事者の合意内容を踏まえ、トラブルを回避し、法改正があった場合は適正に反映させることが必要です。そのため、法律の全分野の専門家である弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

2.弁護士に契約書チェックを依頼する場合の注意事項

弁護士に契約書チェックを依頼する際には、以下のような注意事項が挙げられます。

①費用がかかる

弁護士に契約書のチェックを依頼するには、弁護士費用がかかります。これは、特に中小企業の経営者の方にとっては悩ましい問題と言えるかもしれません。
上記のように、契約書のリーガルチェックを依頼した場合の弁護士費用の相場は、上記のように数万円からとなっています。しかし、もし契約書のリーガルチェックを依頼しなかったことにより契約からトラブルが発生した場合は、トラブルの解消のために何倍、何十倍もの損失が発生する可能性があります。
そのため、会社の規模によっては、確かに契約書のリーガルチェックのための費用は痛いかもしれませんが、総合的なプラスマイナスを考慮して検討してみてはいかがでしょうか 。

②手間がかかる

弁護士に契約書チェックを依頼する場合は、契約内容の説明や原案の提出、修正案のフィードバックなど、一定のやり取りが必要になります。この点、早急に契約書を作成したい場合には手間と感じられるかもしれません。
しかし、適切な契約書を作成するためにはこのやり取りが必要不可欠であり、適切な契約書が作成できれば、リスクを削減できるために、安心して契約を履行できるというメリットがあります。

③会社の希望が全て反映されない場合がある

弁護士は、あくまでも法律の専門家としての観点からリーガルチェックを行います。そのため、会社の希望を通そうとすると、弁護士から契約書の修正や条項の削除の要請があることも考えられます。会社側としては、弁護士費用を払っているのに、自社の希望の内容が契約書に反映されないことに対し、不満を感じる場合もあるかもしれません。

しかし、契約内容が法律の強行法規に反していると、契約自体が無効になる可能性や、後から相手方から取り消される可能性もあります。そうなった場合には、かえって会社の希望からかけ離れた結果になってしまう場合もあるのです。したがって、専門家の意見を踏まえて、客観的かつ適切な内容の契約書を作ることが、最終的には自社の利益につながると言えるのではないでしょうか。

まとめ

以上のように、契約書は単に作成すればよいというものではなく、当事者間で合意した契約内容を明確にする目的、及び後々のトラブルを防止するための目的があります。
そして、契約書は、形式的な条件を満たすだけではなく、内容自体も適法かつ適切なものでなければなりません。契約書のリーガルチェックを受けない場合、後から契約自体が無効になってしまう可能性や、不利な契約を締結させられ不測の損害が生じてしまう可能性があります。
弁護士に契約書のチェックを依頼すれば、豊富な実務経験に基づく確かな法律知識をもとに、適切なリーガルチェックを受けることができます。

我々東京スタートアップ法律事務所は、豊富な企業法務の経験を活かし、数多くの企業の顧問弁護士として、日々、様々な業種の契約書のリーガルチェックを多数行っています。
スポットでのリーガルチェックのご依頼はもちろん、各企業の予算やニーズに応じた顧問契約プランのご提案もしておりますので、企業法務専門の弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 弁護士瀧澤 花梨 東京弁護士会 登録番号53660
約5年の間、一般民事を担当。その経験の中で、弁護士に対する敷居の高さを感じ、抱えているトラブル以前に、弁護士に相談することに大きな緊張や不安を抱えている人が少なくないということを学ぶ。この経験から、相談者にとって親しみやすく、どんなことでも安心して話しせる弁護士を目指す。
得意分野
一般民事
プロフィール
名古屋大学法学部法律政治学科 卒業 名古屋大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内法律事務所 勤務 東京スタートアップ法律事務所 入所