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更新日: 投稿日: 代表弁護士 中川 浩秀

秘密保持契約(NDA)の作成方法・締結の手順・知っておくべき注意点

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秘密保持契約は、他社に業務委託したり、複数の会社が協力してプロジェクトを進めたりする際などに、他社に開示する技術的なノウハウや顧客データなどの流出を防ぐために重要な役割を果たす契約です。「NDA」(Non-Disclosure Agreementの略)とも言います。

しかし、秘密保持契約の本来の目的や重要な項目の意味などを理解しないまま、ネット上で「秘密保持契約書 ひな形」などのキーワードで検索して、検索結果に表示されたフォーマットを適当に流用し、自社の秘密保持契約書として利用しているケースも多いようです。
取引先から提示された秘密保持契約書にざっと目を通しただけで、内容をしっかり確認しないまま押印している方もいらっしゃるかもしれません。

日々の業務に追われる中で、秘密保持契約の一つひとつの項目の意味をしっかり理解した上で、問題がないかを確認する時間はとれないという方も多いかと思います。しかし、内容を理解しないまま秘密保持契約を締結すると、後から、自社の将来的な利益に重要な影響を及ぼすような企業秘密が競合他社に漏洩したり、個人情報を含む顧客データが流出したりするなどの重大なトラブルに発展する危険もあります

この記事では、秘密保持契約を締結する上で、最低限把握しておくべきポイントを知りたいという方に向けて、秘密保持契約の目的や関連法規、フォーマット、作成から締結までの手順、一般的な有効期間、違反事例や損害賠償の上限、秘密保持契約を締結する際の注意事項などについて解説します。

秘密保持契約の目的と関連法規

秘密保持契約は、守秘義務契約、NDA(Non-Disclosure Agreement)、CA(Confidential Agreement)などと呼ばれることもありますが、いずれも内容や法的効力は同じです。最初に、秘密保持契約の目的や関連法規など、基本的な事項を説明します。

1. 情報漏洩を未然に防止

秘密保持契約を締結する目的は、自社が所有するノウハウや顧客データなどが外部に流出しないようにする点にあります。
秘密保持契約を締結することで、相手方の秘密保持契約違反により自社が損害を被った場合に、秘密保持契約の債務不履行を理由として、損害賠償を請求することも可能になります。
また、業務上の必要に応じて開示した情報が、当初の目的外で使用されたり部外者へ流出したりすることを未然に防ぐ抑止力が期待できるという大きなメリットもあります。

自社の従業員による情報漏洩を防ぐために、従業員と秘密保持契約を締結する場合もありますが、今回は他社との間で締結する秘密保持契約について説明します。従業員と締結する秘密保持契約について知りたい方は、こちらの記事を参考にしていただければと思います

2. 不正競争防止法で定義されている営業秘密の要件

不正競争防止法という法律では、営業秘密の不正取得や不正使用などを行った者に対する損害賠償請求(同法4条)、差止請求(同法3条)、信用回復措置(同法14条)等が規定されています。
このように、不正競争防止法で営業秘密が保護されているのだから、個別に秘密保持契約を締結しなくても、企業秘密は法律で守られているのではないか、と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、不正競争防止法上、「営業秘密」に該当する情報であると認められるためには一定の要件を満たす必要があります。そのため、社外秘の情報の全てが不正競争防止法によって確実に守られるわけではありません。

営業秘密は、不正競争防止法第2条第6項で、以下のように定義されています。

秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう

つまり、営業秘密に該当すると認められるためには、「秘密管理性」、「有用性」、「非公知性」という3つの要件を全て満たすことが必要になります。
この3つの要件の中で、特に問題になりやすく、裁判で争点となることも多いのが「秘密管理性」です。

秘密管理性が認められるためには、書類の場合には赤文字で目立つように「社外秘」と記載する、データであればパスワードをかけて管理するなど、営業秘密として適切な管理下で扱われる必要があります。
企業にとって重要な秘密情報だったとしても、その情報が、社内外の誰もが簡単にアクセスできるような状況に置かれていた場合、秘密管理性の要件を満たさず、不正競争防止法上の営業秘密として法的保護に値しないと判断されてしまうのです。
実際の裁判でも、秘密管理性が否定されたために、不正競争行為が認定されなかった事例もあります。

3. 秘密保持契約の必要性

このように、営業秘密として不正競争防止法で保護されるためには、以上の要件を満たす必要があります。それに対して、秘密保持契約書では、どの情報を秘密情報とするか、契約当事者が自由に定義することができます。つまり、不正競争防止法が保護する営業秘密よりも広い範囲の情報にまで、秘密保持義務を課すことができるのです。

不正競争防止法が保護する営業秘密として認められるのかは不明であるものの、社外への漏洩を防ぎたい情報が存在する、というケースは多いはずです。そのため、自社の秘密情報を明確に定義した上で、取引相手の企業と秘密保持契約(NDA)を締結することは非常に大切です。

秘密保持契約書の雛形

秘密保持契約書の雛形やテンプレートは、ネット上に数多く公開されており、無料で簡単に入手できます。しかし、ネット上で見つかったフォーマットを適当に流用することはおすすめできません。ここでは、専門家が作成した秘密保持契約書の雛形として知られているフォーマットをご紹介します。

1. 経済産業省が公開しているフォーマット

法律の専門家が作成した信頼性の高い秘密保持契約書の雛形として広く知られているのが、「秘密情報の保護ハンドブック〜企業価値向上に向けて〜」の中で「参考資料2 各種契約書等の参考例」として経済産業省が公開している秘密保持契約書のフォーマットです。

企業間で締結する秘密保持契約書としては、

  • 業務提携の検討における秘密保持契約書
  • 取引基本契約書(製造請負契約)
  • 業務委託契約書
  • 共同研究開発契約書

という4種類のフォーマットが公開されており、それぞれ重要なポイントに関する解説も付いていますので、参考にするとよいでしょう。

2. 英語の雛形

海外の企業と秘密保持契約を結ぶ必要があり、英文の秘密保持契約書の雛形を探しているという方は、中央経済社が出版している『秘密保持契約の実務 作成・交渉から平成27年改正不競法まで』(森本 大介、石川 智也、濱野 敏彦編著)を参考にするとよいでしょう。

海外における知的財産保護にも精通した法律の専門家が執筆したこの書籍では、付録3として秘密保持契約書の英文のサンプルが添付されています。付録3は、付録2として添付されている日本語版の英訳にあたるため、日本語での内容をしっかり理解した上で利用できるという点でも安心です。

秘密保持契約のチェックポイント

秘密保持契約を締結する際、最低限押さえておきたいチェックポイントについて解説します。

1. 秘密情報の定義

秘密保持契約の中で最も重要なのが、どのような情報を秘密情報とするのかを、明確に定義することです。一般的には、秘密情報を開示する側(業務委託の場合、委託側)にとっては、秘密情報の範囲を広く定義した方が有利で、開示される側(業務委託の場合、受託側)にとっては、逆に狭く限定した方が有利だと言われています。

「相手方に開示する全ての情報」などと秘密情報の範囲を広く定義するケースもありますが、このような定義では、日常的な業務でやりとりするメールの内容までも秘密情報に該当することになり、現実的に機能しない規定となる可能性が高いです。
逆に「不正競争防止法で定義された営業秘密に該当する情報」などと狭く定義してしまうと、不正競争防止法が保護する営業秘密の要件は満たさないけれど、自社の営業戦略に関わる重要な情報などを保護することができません。

前述した「秘密情報の保護ハンドブック」に記載されていた秘密情報の定義の例は以下のとおりです。

  • 業務委託の場合
    “甲が秘密である旨を明示して開示する情報及び本契約の履行により生じる情報”
  • 業務提携の検討の場合
    “甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報”

このように、「秘密である旨を明示した」という文言を入れることで、関係者間で秘密情報の定義に関する認識のズレが生じにくくなり、秘密情報が特定しやすくなります。
業務提携やM&Aの検討段階であるケースなど、契約の存在自体を秘密情報として扱う必要がある場合は「本契約の存在及び内容」という文言も必ず含めるようにしましょう。

2. 目的条項

目的条項は、契約の概要や趣旨などを規定する条項です。一般的な契約では契約内容に直接影響を及ぼすことがないため、形式的に記載されることも多いですが、秘密保持契約書では重要な意味を持つため注意が必要です。「秘密情報を目的以外に使用しないこと」と定めても、肝心の「目的」について明確に定めておかないと、契約書として機能しない可能性があるからです。

目的条項は、目的以外の使用として契約違反になるか否かの基準となるため、可能な限り具体的に記載することが望ましいでしょう。例えば、業務提携の検討段階で秘密保持契約を締結する場合は、「〇〇の開発のための業務提携に関する検討を行うことを目的として、秘密情報を開示する」などと記載します。

3. 秘密保持義務規定

秘密保持義務規定は、開示された秘密情報が、受領者によって不正に使用されたり、悪用されたりすることを未然に防ぐために、非常に重要な規定です。

  • 秘密情報を目的以外に使用しないこと
  • 秘密情報を第三者に開示しないこと

という内容は必ず定めておきましょう。

また、自社のノウハウや顧客データなどの秘密情報が、USBなどの記憶媒体に保存されたり、社外に持ち出されたりする可能性がある場合は、必要に応じて、秘密情報が保存されたファイルの複製や外部へ送信するメールへの添付、記憶媒体の社外持ち出しを禁止する規定を含めるとよいでしょう。

4. 妥当な秘密保持期間

秘密保持契約の有効期限も非常に重要な項目です。
情報を開示する側としては、企業秘密を永久に守れるように無期限としたいところかもしれません。

しかし、ほとんどの場合、秘密情報は時間とともに陳腐化し、価値が逓減していきます。にもかかわらず秘密保持契約の有効期限を無期限としてしまうと、情報を開示される側の負担が大きすぎて現実的ではありません。
業務委託契約などで継続的に取引がある場合、秘密保持契約の有効期限を原則1年契約とし、その後契約当事者双方に異議がない限り、1年単位で自動更新とする旨を定めている場合が多いです。

業務提携の検討時など、取引前の検討段階の場合は、検討を行う期間に限って有効とするケースもあります。
ただし、期間を限定した場合でも、契約終了後に秘密保持義務の効力を存続させることが可能です。一部の契約条項の効力を存続させるための「残存条項」を設け、そこに別途規定すればよいのです。

5. 秘密情報の消去・返還

秘密情報を開示する目的を達成した後は、秘密情報を開示したままにしておく必要はありません。不正使用のリスクを低減させるためにも、速やかに秘密情報を消去または返還してもらうことが望ましいでしょう。

そのため、秘密保持契約書には、秘密情報が不要になった場合や開示側から請求があった場合に秘密情報を含む資料や記録媒体等を消去または返還する旨を定めておくのが通常です。

契約書作成から締結までの手順

秘密保持契約書の作成から締結までの一般的な手順について説明します。

1. ドラフトの作成

最初に、秘密保持契約のドラフトを作成します。一般的に、業務委託契約では委託側、業務提携などでは会社の規模が大きい側がドラフトを提示するケースが多いです。

2. ドラフトの確認と修正

実務上、秘密保持契約のドラフトは、メールなどにPDF形式で添付して送信し、相手側が内容を確認するという方法がとられる場合もあります。ドラフトを受け取った側は、自社にとって不利な内容がないか、しっかり確認する必要があります。

3. 契約書に押印して契約締結

お互いに納得できる内容であることが確認できた後、契約当事者が契約書に署名・押印して、契約締結となります。
契約締結の際は、秘密保持契約書の原本を2通作成します。

会社の実印(丸印)と角印の両方が押されている場合もありますが、これは慣例によるものです。法律上、両方とも必要になるというわけではありません。
ただし、契約相手が丸印と角印の両方を使用している場合、契約相手に合わせて両方押す方が、契約相手に対して良い印象を与えることに繋がります。
署名・押印した原本は契約当事者双方が1通ずつ保管します。

近年では「電子契約」という方法によって契約を締結することがあります。これは、秘密保持契約書などの契約書を電子ファイル化し、それをインターネット上で送り合うことで電子署名を行い、契約内容を電子データとして残しておく契約締結の方法です。コスト削減・業務効率化などのメリットがありますが、一部の契約は法律上書面の交付が義務付けられていますので、注意が必要です。なお、秘密保持契約は電子契約による契約締結が可能です。

契約締結のタイミングと注意点

秘密保持契約を締結するタイミングも大切なポイントです。具体的なタイミングと注意点について説明します。

(1)秘密情報を開示する前に締結すること

秘密保持契約は、自社の秘密情報を他社に開示する前に締結する必要があります

業務提携等を行うかどうか検討するために自社の秘密情報を開示する必要がある場合は多いですが、そのような場合、「まだ取引に入る前の検討段階だから、秘密保持契約は必要ないかな」と思われる方もいらっしゃるようです。しかし、取引前だからといって秘密保持契約を締結することなく秘密情報を開示してしまうと、自社にとって重要な秘密情報が外部に漏れてしまうおそれがあるため注意が必要です。

(2)契約前に秘密を開示した場合の対処法

実際、秘密保持契約の締結を後回しにして、秘密情報を開示してしまうケースは珍しくありません。その場合、契約締結前に開示した情報も秘密保持契約の対象に含めることが大切です。

具体的には、契約の当事者間で合意した上で、契約書に「本契約は、締結日にかかわらず、〇年〇月〇日(実際に秘密情報を開示した日付)に遡って適用される」などと記載します。このように、過去に遡って契約を適用することを遡及適用といい、その効力のことを遡及効といいます。

秘密情報漏洩の裁判例

企業の秘密情報漏洩が大きな問題となった主な裁判例をご紹介します。

1. 旧新日鉄からポスコへの技術情報漏洩

秘密情報漏洩の裁判例として有名なのが、旧新日鉄の製造技術情報が、韓国最大手の鉄鋼メーカーであるポスコ(POSCO)に漏洩した事件の裁判です。
旧新日鉄が不正競争防止法に基づき2012年に民事訴訟を起こし、約1千億円の賠償と同鋼板の販売の差止めを求めていたこの裁判は、2015年にポスコから約300億円の和解金の支払いを受ける形で和解が成立しました。

旧新日鉄からポスコへの技術情報漏洩が発覚したのは、2007年に韓国で行われた刑事訴訟の裁判がきっかけでした。その裁判で、ポスコの機密情報を中国メーカーに流したとの疑いをかけられた元ポスコ社員が、ポスコの機密情報とされている技術情報はポスコ独自のものではなく、もともと新日鉄が所有していた技術情報だという証言をしたのです。その後、製造技術を持ち出したとされる旧新日鉄の元管理職の自宅から、ポスコとの通信履歴などの証拠が見つかり、技術漏洩が明らかになりました。

旧新日鉄からポスコへ流出したのは、電力インフラには欠かせない電気などを家庭に送る変圧器の心臓部の鉄心という部分に使われる方向性電磁鋼板の製造プロセスに関する技術情報です。
過去には旧新日鉄が方向性電磁鋼板の市場シェアを独占していた時代もありましたが、2005年頃からポスコの技術力が向上して急激にシェアを拡大しています。その裏には、旧新日鉄からポスコへの技術情報漏洩があったというわけです。

2. 13.5%の企業が営業秘密の漏洩ありと回答

他にも企業の競争力や将来的な成長に大きなダメージを与える情報漏洩事件は多発しています。有名な事件としては、2014年に発覚した東芝の提携先であるサンディスクの元技術者が東芝のフラッシュメモリに関する研究データを不正に複製して韓国の競合企業に漏洩していた事件や、同じ年に報道された日産自動車の元社員が新車販売計画などの営業戦略に関わるデータをいすゞ自動車に流していた事件などがあります。

なお、少し古いですが、2012年度に経済産業省が実施したアンケート調査によると、過去5年間での何らかの営業秘密の漏洩事例があったと回答している企業は13.5%に上るとのことです。

3. ベネッセの個人情報漏洩事件

企業が大きなダメージを受けるのは技術情報などの知的財産や営業戦略に関する情報の漏洩だけではありません。企業が保有していた顧客データの流出により大きな損害を受けた事例もあります。

有名な事件としては、2014年に発覚したベネッセコーポレーションの顧客情報流出事件があります。この事件では、関連会社に勤務する派遣社員が大量の顧客情報を名簿業者に売却したことにより、ベネッセは顧客からの信頼を失い、経営不振に陥りました。

このように、社外の従業員が自社の顧客データを流出することで大きな問題に発展するケースもあります。顧客データを扱う業務を外部業者に委託する場合は、必ず秘密保持契約を締結し、データの流出を防止するための管理方法についても周知徹底することが大切です。

情報漏洩した場合の損害賠償

1. 損害賠償金額や上限の規定

秘密保持契約を締結したにも関わらず、相手方の契約違反により秘密情報が漏洩した場合、民法第415条で規定されている債務不履行に基づき、損害賠償請求を行うことが可能です。

損害賠償の項目に具体的な賠償金額や賠償額の上限を規定することも可能ですが、あまりに高額な損害賠償額を記載すると、裁判を起こした際に、このような規定が公序良俗違反として無効となる可能性もあるので注意が必要です。
債務不履行に基づく損害賠償の範囲について、現行の民法第416条第1項で以下のように定められています。

1項:債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする

通常生ずべき損害というのは、客観的な視点から判断して一般的に妥当だとされる損害を意味します。

2. 金額より重要な損害賠償の範囲の限定

損害賠償の規定では金額に目がいきがちですが、金額よりも重要なのは損害賠償の範囲の限定です。

現行の民法第416条第2項では、以下のように定められています。

2項:特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる

しかし、2020年4月から施行される改正民法では以下のような表現に変更されています。

2項:特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる

つまり、改正前は債務者が「予見できなかったので特別の事情にはあたらない」と主張して損害賠償を免れることが可能でしたが、改正後は客観的な判断で「予見すべきであった」とされた場合は損害賠償責任を負うことになります。

例えば、社内のサーバーがハッキングされて、取引先の企業秘密が含まれたファイルが盗まれた場合、サーバーのセキュリティ対策が不十分であったことを理由に「予見すべきであった」と判断されるケースもあり得ます。

そのようなリスクを回避するためには、損害賠償の範囲として「予見可能性の有無を問わず特別な事情から発生した損害を含まない」など、特別事情に基づく損害は対象外であることを明記することが大切です。

秘密保持契約締結時の注意点

1. 不利な内容が含まれていないかチェック

秘密保持契約書を締結する際は、対象となる秘密や禁止事項について双方が理解することが大切です。
特に相手側から秘密保持契約書を提示された場合は、こちらに不利な内容が含まれていないかしっかりチェックしましょう。

自社に不利な内容が契約に含まれていた場合、自社が大手企業の下請けで立場的に弱いからといって、相手側が提示した内容をそのまま受け入れてはいけません。自社の将来的な利益を守るためにも、必要な修正については躊躇なく弁護士に依頼してください。秘密保持契約書を提示された時点で、自社にとって不利な内容が含まれていないかどうかを事前に弁護士に確認してもらうのも良いでしょう。

2. 秘密保持契約を結ぶだけでは不十分

自社の秘密情報を守るためには、秘密保持契約を締結するだけでは不十分です。
秘密保持義務を負っているという認識を持たない社員が、気付かずに秘密保持義務に違反してしまう可能性もあるのです。

秘密情報の管理意識の高い企業は、経営陣だけでなく、秘密情報に関する社員のリテラシー向上が非常に重要であることを認識し、情報漏洩対策を講じています。
秘匿性の高い秘密情報を扱っている企業の中には、秘密情報の取り扱いに関する研修を行うといった、自社の秘密情報を守るという観点からの教育だけではなく、他社から開示された秘密情報について、秘密保持義務に違反しないための取り扱いを行うよう啓発している企業もあります。これらの企業は、「秘密情報を漏洩させない」という場合の「秘密情報」の中には、自社の情報だけではなく他社(主に取引先)の情報も含まれているということを理解しています。

また、共同研究や生産委託などで技術的なノウハウを開示する可能性が高い協業先については、その業務に携わる協業先の従業員と個別に秘密保持契約を締結しているというケースもあります。

研修を実施したり、一人ひとりの従業員と個別に秘密保持契約を締結したりするなどの手間や時間をかける余裕がない場合も多いでしょう。そのような場合でも、最低限、秘密情報の定義や管理方法について、関係者に周知するようにしておきましょう。

まとめ

今回は、秘密保持契約を締結する上で最低限把握しておくべきポイントを知りたいという方に向けて、秘密保持契約の目的や関連法規、フォーマット、作成から締結までの手順、一般的な有効期間、違反事例や損害賠償、秘密保持契約を締結する際の注意事項などについて解説しました。

秘密保持契約書で確認すべきポイントは、対象となる秘密情報の内容や範囲、自社の立場(開示する側か、開示される側か)などによって、大きく異なります。

秘密保持契約書に関して不安な点がある場合は、自社の将来的な利益を守るためにも、企業法務に精通した法律の専門家からアドバイスを受けるとよいでしょう。

東京スタートアップ法律事務所では、あなたの事業における秘密情報を守り、盤石に事業を進めるためのお手伝いをさせていただいております。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
2010年司法試験合格。2011年弁護士登録。東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。同事務所の理念である「Update Japan」を実現するため、日々ベンチャー・スタートアップ法務に取り組んでいる。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社