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更新日: 投稿日: 弁護士 後藤 亜由夢

顧問弁護士の費用の相場と料金体系・費用対効果向上のポイントは?

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「顧問弁護士の費用の相場や料金システムを知りたい」
「月額の顧問料が1万円以下という法律事務所を見かけたが、顧問料の範囲内でどの程度のサポートを受けられるのかわからない」
顧問弁護士の費用や顧問弁護士が行ってくれる業務の範囲について、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、顧問弁護士の顧問料の相場や料金体系、顧問料で受けることができる業務の範囲、顧問料が格安の法律事務所を選ぶ場合の注意点、法務部門や企業内弁護士を雇用する場合の人件費との比較、費用対効果向上のためのポイントなどについて解説します。

【解説動画】TSL代表弁護士、中川が顧問弁護士の必要性と費用について解説

月額の顧問料の相場

顧問弁護士と契約すると毎月どのくらいの費用がかかるか知りたいという方も多いと思います。そこで、まずは月額の顧問料の相場について説明します。

1.会社の規模やサポート内容により顧問料は異なる

顧問弁護士の顧問料は、会社の規模や顧問料の範囲内で受けられるサービスの内容によって大きく異なりますが、一般的な相場は月額で5万円~30万円程度です。顧問料は各法律事務所が自由に設定できるので、法律事務所によっても差があります。

最近は、毎月の固定費を安く済ませたいと考える中小企業向けに、顧問料を月額1万円以下に設定している法律事務所もあります。もっとも、このような低額の顧問料の場合、顧問料の範囲内で受けることができる業務の範囲は非常に限定的な場合が多く、顧問料の範囲外の法律相談には追加料金や追加タイムチャージが必要な場合も多いので注意が必要です。

コンプライアンスの意識の高い大企業や、社内ルールが厳格な上場企業の場合、毎月定期的に顧問弁護士が会社に出向き、法務部門の従業員と共に社内の法律問題の解決やコンプライアンス強化に取り組んでいるケースもあります。そのような場合は、顧問弁護士が関与する時間も費やす労力も増えるので、その分、顧問料は高額になります。

2.中小企業の顧問料の相場は3~5万円程度

中小企業の経営者の中には、「うちの会社は顧問弁護士を付けるほどの大企業じゃない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。もっとも、最近は社会的にコンプライアンスに対する意識が高まっていることから、顧問弁護士の必要性を感じて、弁護士と顧問契約を結ぶ中小企業は増えています。多くの法律事務所は、会社の規模や成長フェーズに合わせ、法律相談の頻度が少ない中小企業向けの顧問契約プラン等を用意しています。例えば、法律問題が少ない中小企業であれば、1か月あたり3時間程度の稼働時間を月額顧問料の範囲とする契約などがあります。また、時間制限は特に設けず、調査不要で即時に回答できる内容であれば顧問料の範囲内で対応する、というケースも多いです。さらに、スタートアップ企業やベンチャー企業が、会社の成長フェーズに合わせて顧問料を増額していくことで、顧問料の範囲内で受けられる業務の範囲を徐々に拡大していく場合もあります。

日本弁護士連合会が公表している「中小企業のための弁護士報酬目安[2009年アンケート結果版]」によると、上記2種類の顧問契約のうち、多数を占めた月額顧問料の回答は以下のとおりです。

  • 月3時間程度の相談を月額顧問料の範囲とする場合
    1位:5万円(52.7%) 、2位:3万円(33.5%)
  • 調査不要で即時に回答できる内容を月額顧問料の範囲とする場合
    1位:5万円(45.7%)、2位:3万円(40.0%)

どちらのケースも月額5万円という回答が一番多いですが、それには理由があります。
2004年4月に弁護士費用が自由化される以前は、日本弁護士連合会が定めた報酬基準規定により、事業者向けの弁護士顧問料の最低金額が月額5万円と定められていたのです。この規定が廃止されてから10年以上経ちますが、今でも月額5万円を顧問料の目安にしている法律事務所は多いようです。

顧問料が格安な場合は追加費用に要注意

日本弁護士連合会が定めた報酬基準規定が廃止された後、月額1万円以下という格安の顧問料を設定する法律事務所が登場しました。月額の顧問料が安いということは、会社の毎月の固定費を安く抑えることができるという点で非常に魅力的に感じますが、安さにはそれなりの理由がある場合も多いため、十分注意が必要です。

例えば、顧問料の範囲内で受けることができるサービスの範囲が非常に狭く限定されていて、それ以外の業務を受ける場合は、高額な追加料金や追加のタイムチャージを支払う必要があるというケースも多いです。
また、一人の弁護士から継続的にサポートを受けられるのではなく、毎回、違う弁護士が担当するというシステムになっている場合もあります。このようなシステムでは、その弁護士が自社のビジネスや問題点について十分に理解していない場合があるので、せっかく顧問契約を結んでいるにもかかわらず、顧問弁護士から十分なサービスを受けられない可能性があります。なぜなら、弁護士と顧問契約を締結する大きなメリットとしては、顧問弁護士と信頼関係を構築し、自社の方針やビジネス、問題点を十分に理解してもらった上で、それを踏まえたアドバイスを受けられるという点にあるからです。

顧問料が安い法律事務所を選ぶ場合、顧問料の範囲内でどの程度のサポートを受けられるのか、一人の弁護士に継続的にサポートしてもらえるのかという点をしっかり確認するようにしましょう。

タイムチャージ制という選択肢も

毎月の固定費をできる限り安く抑えたい場合や、顧問弁護士に相談する時間が毎月異なる場合、さらには全く相談をしない月もありそうという場合、利用時間に応じて課金されるタイムチャージ制を採用している法律事務所を選ぶという選択肢もあります。

タイムチャージ制では、弁護士が相談に応じた時間や、依頼された業務を完了するまでに費やした時間に応じて料金が決まります。通常の顧問弁護士との契約と同様に、契約書のリーガルチェック、債権回収に関するトラブル、従業員との労務トラブル、悪質なクレーマーへの対応など、企業法務全般の相談を受け付けてもらえます。

顧問弁護士を利用する機会が少ない場合、タイムチャージ制は最低限の費用負担で済むというメリットがあります。ただし、時間がかかる案件を依頼した場合、想定以上の費用が発生するというデメリットもあります。また、顧問契約かタイムチャージが選択できる法律事務所の場合は、弁護士の稼働時間あたりの料金は顧問契約の方が安く設定されているのが通常です。そのため、毎月弁護士に相談することがある場合や、契約書などのチェックを依頼するような場合については、タイムチャージ制ではなく、顧問契約の方がかえって費用を安く抑えられる場合があります。

法律事務所によって異なる料金体系

顧問弁護士の料金体系は法律事務所によって様々です。前述のように、調査不要で即時に回答できる内容であれば無制限で受け付けてもらえる法律事務所もありますが、多くの法律事務所では、月々の相談時間や作業時間に応じた数種類のプランを用意し、それぞれのプランごとに月額料金を設定しています。自社が毎月どの程度の法律相談をする必要があるかを検討した上で、自社に合うプランや月額料金を採用している法律事務所を選ぶと良いでしょう。

また、顧問料の範囲外の追加料金やタイムチャージ料金の設定も、法律事務所によって異なります。さらに、法律事務所によっては、顧問契約の範囲で対応してくれる案件も異なります。例えば、内部通報制度の社外窓口やコンプライアンス研修などの依頼を検討する場合、顧問契約の範囲内で対応していない法律事務所もありますので、顧問契約の範囲内か範囲外か、範囲外の場合の料金をしっかり確認しましょう。

顧問料の範囲外となる可能性が高い依頼例

顧問料の範囲外となる可能性が高い依頼について、具体的な例を挙げて説明します。

1.契約書の作成

取引先から提示された契約書のリーガルチェック(契約書の内容のチェック)は、ほとんどの場合、顧問料の範囲内で対応してもらえます。しかし、契約書を一から作成する場合は別途費用がかかる場合が多いです。日本弁護士連合会が実施したアンケート調査の結果によると、取引額3,000万円の契約書作成を「顧問料の範囲内で行う」という回答は11.2%でした。
契約書の内容やボリュームにより金額は異なりますが、一般的な契約書の作成を顧問弁護士に依頼した場合、顧問契約による割引が適用されたとしても、顧問料とは別に5万円以上の追加費用が必要だと考えておくと良いでしょう。

2.個人的な法律相談

顧問弁護士が、経営者や従業員の離婚、相続、不動産取引などに関する個人的な法律相談の要望を受ける機会は多いです。しかし、顧問弁護士の本来の役割は会社の法的問題を解決することなので、個人的な法律相談は原則として顧問料の範囲外です。

ただし、相談時間に応じた顧問料を設定している場合、相談時間の範囲内なら経営者や従業員の個人的な法律問題の相談にも対応している法律事務所もあります。この場合でも、会社と経営者・従業員の利害が対立しない問題に限ります(利益相反防止のため)。

3.示談交渉・調停・訴訟

取引先や顧客との間で法的トラブルが発生した際にも、トラブルの解決のために、顧問弁護士へ相談することは有効です。顧問弁護士は、自社のビジネスについて理解し、普段から経営者と信頼関係を築いているため、顧問弁護士に示談交渉、調停、訴訟などの代理を依頼することは、別の弁護士に新規に依頼するよりも、よりよい結果を得ることにつながります。また、従業員や元従業員からパワハラやセクハラなどの問題や労使関係のトラブルによる訴訟を起こされた場合も、顧問弁護士であれば自社の労務管理の方針や就業規則などを理解しているため、別の弁護士に新規に依頼するよりも、自社が被る損害をより減額することにつながります。

ただし、顧問弁護士に示談交渉、調停、訴訟などの代理を依頼した場合、顧問料とは別に着手金や成功報酬金が必要となります。着手金や成功報酬金は、依頼する内容によって大きく異なりますが、一般的には、着手金は「請求している額or請求されている額の〇%」、成功報酬金は「実際に請求が認められた額or相手の請求の減額に成功した額の〇%」というように定められます。

訴訟の際に着手金が割引になる顧問割引制度

多くの法律事務所は、顧問契約を締結している場合、訴訟の際の着手金が割引になる顧問割引制度を導入しています。割引率は法律事務所や顧問契約の内容によって異なりますが、10%~30%程度の割引が適用される場合が多いようです。

顧問弁護士側としても、普段からコミュニケーションをとって信頼関係を築いている企業の弁護を引き受ける場合、会社のビジネスや事情を理解しているため、ヒアリングの時間を削減できるというメリットがあるのです。
また、依頼者側から見たメリットは費用が割引になるだけではありません。弁護士を探す手間も省けますし、顧問契約を結んでいる場合は優先的に対応してもらえるため、迅速な法的手続が可能になるという利点もあります。また、何よりも、その弁護士の人柄がわかっていることや、常日頃から信頼関係が築けていることから、依頼者側としても、安心感をもって依頼できるということが、大きなメリットといえます。

法務部門の従業員や企業内弁護士の人件費との比較

顧問弁護士と契約を結ぶと毎月の顧問料としての月額固定費がかかります。もっとも、法務専門の従業員や企業内弁護士を雇用する場合、年間に数百万円の人件費が固定費として発生することになります。そのため、法務専門の従業員や企業内弁護士を雇用する場合の人件費と比較すると、顧問弁護士と顧問契約を結ぶ方が、会社にとってかなりコストの削減で済みます。また、人件費を抑えるために、経験の浅い法務専門の従業員や企業内弁護士を採用した場合は、育成のためのコストと時間もかかります。一方、顧問弁護士の場合、弁護士としての経験があることに加え、常時複数の会社と顧問契約を結んでいるため、日々の活動の中で多数の企業法務の実務経験やノウハウを有しています。そのため、法務専門の従業員や企業内弁護士を雇用する場合よりも質の高いサポートを受けられる可能性が高いです。

また、法務専門の従業員や企業内弁護士を雇用した場合、固定費を削減する必要が生じた際にも簡単に解雇することはできません。しかし、顧問弁護士は年間契約という形態を取る場合が多いので、固定費を削減したい場合は1年毎に契約を見直して、より安いプランに変更することや顧問契約を解消することも可能です。
また、事業の初期段階のスタートアップ企業やベンチャー企業にとっては、そもそも法務専門の従業員や企業内弁護士を雇用するような金銭的な余裕がないことが多いです。したがって、そのような会社は、最初は低額なプランで顧問弁護士と顧問契約を結び、法務面のサポートを受けるのが望ましいといえます。
つまり、ビジネスにおいて会社が業務の一部をアウトソーシングするのと同様に、自社内で法務専門の従業員や企業内弁護士を雇用するのではなく、社外の弁護士と顧問契約を結ぶことで、コストの削減と質の高いサービスの両取りができる、ということです。

費用対効果向上のためのポイント

顧問弁護士との顧問契約をより有効に活用して、費用対効果を向上させるためのポイントを説明します。

1. 顧問弁護士契約はトラブル時に備えた保険という意味合いもある

顧問弁護士と契約を結び、毎月の顧問料を支払っているにも関わらず、特に相談することがないという理由で、ほとんど利用していない会社もあるようです。また、顧問弁護士との契約を、取引先に訴えられるなどの法的トラブルが起きた場合の保険のように捉えている会社もあるようです。トラブルの際に効果的に活動してもらうためにも、平時でも定期的にコミュニケーションをとって信頼関係を構築しておきましょう。

2. 有効活用のポイントは予防法務という視点

トラブル時の対処も重要ですが、顧問弁護士との契約を有効活用し、長期的に費用対効果を向上させるためには、「予防法務」という視点を持つことが大切です。予防法務とは、会社に法的な問題が起こってから対処(紛争解決)するのではなく、平時から事前に遭遇する可能性のある法的なトラブルを事前に予測し、あらかじめ回避するための対策を講じておくことをいいます。
例えば、会社にとって大きな不利益になり得る労使トラブルを回避するために、問題が起こっていない時点で就業規則のリーガルチェックを受けることは、効果的な予防法務の一つといえます。

問題が起こってからではなく、特に法的な問題を抱えていない時こそ、顧問弁護士と積極的にコミュニケーションをとることをおすすめします。自社のビジネス、自社の管理体制、業界内の慣行などを伝えた上で、自社が抱える潜在的な法的リスクを指摘してもらい、その対策に関するアドバイスを受けると良いでしょう。

顧問弁護士と信頼関係を構築し、自社のビジネスや方針を十分に理解してもらい、事前に対策を講じておくことで、法的トラブルに巻き込まれるリスクを回避することができます。事前に法的トラブルを回避することができれば、トラブルが起こってから対応するよりも、会社が費やすコストや時間を大きく削減することができます。

顧問弁護士の費用に関するよくある質問と回答

顧問弁護士の費用に関するよくある質問と回答をご紹介します。

1. 顧問契約料は税務上、どういう扱いになる?

顧問弁護士に支払った顧問料や報酬は、税理士や経営コンサルタントへの顧問料と同様に、会社であれば損金として、個人事業主であれば必要経費として認められています。そのため、支払った顧問契約料については、税金の支払の面でも優遇されることになります
なお、損益計算書における勘定科目は「支払報酬」または「支払手数料」などで計上することが一般的です。

2. 年間契約の場合、中途解約時に返金してもらえる?

顧問弁護士と年間契約を結び、年間の顧問料を一括払いしている場合、中途解約した際に返金してもらえるか否かは法律事務所との顧問契約の内容次第です。

問弁護士は常日頃から会社と信頼関係を築き、会社のビジネスを把握することで、継続的な会社へのサポートを提供するということを目的としています。そのため、顧問弁護士との顧問契約は、年間契約での契約となる場合がほとんどで、当事者間で解約の申し出がない限り、自動更新というシステムを採用している法律事務所が多いです。
したがって、年の途中での中途解約の可否は法律事務所によって異なり、例えば3か月前の解約の意思表示により途中解約が可能な場合もありますが、中途解約をする場合には解約金が返金されないケースもあります。また、顧問料を安く設定している代わりに中途解約は一切できないというケースもあります。

3. 顧問弁護士への顧問料や報酬は源泉徴収の対象?

源泉徴収義務者が弁護士に顧問料や報酬を支払う際は、所得税と復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
源泉徴収の計算式は以下のとおりです。

  • 100万円以下の場合:報酬金額×10.21%
  • 100万円を超過する場合:(報酬金額-100万円)×20.42%+102,100円

※源泉徴収義務者とは、人を雇って給与を支払っている者などをいい、所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者をいいます。

そのため、個人事業などを営んでいない個人の方は、顧問弁護士への顧問料や報酬について源泉徴収をする必要がありません(もっとも、このような個人が顧問弁護士と顧問契約を結ぶことは非常に稀であると思われます)。

まとめ

今回は、顧問弁護士の顧問料の相場や料金体系、顧問料が格安の法律事務所を選ぶ場合の注意点、法務部門や企業内弁護士を雇用する場合の人件費との比較、費用対効果向上のためのポイントなどについて解説しました。

顧問弁護士を選ぶ際は月額の顧問料も気になるところですが、顧問料の範囲内で受けられるサポートの内容や、範囲外の業務を依頼する場合の追加料金についてもしっかり確認することをおすすめします。

また、そもそも自社のビジネスを理解してくれる弁護士、顧問弁護士として信頼できそうな弁護士を選ぶことが大切です。特に、スタートアップ企業やベンチャー企業が、近年発達したIT、インターネット、スマートフォンを利用したビジネス、Fin-Tech、loT、AIなどを利用した最先端のビジネスを行っている場合、このような新しいビジネスを理解できる弁護士はさほど多くはありません。いわゆる離婚や不貞などの家事事件や、不動産の問題などの一般民事事件に対応できる法律事務所は多数あります。しかしそのような問題ばかり取り扱っている法律事務所が、スタートアップ企業やベンチャー企業が行う新しいビジネスの問題に対応するというのは難しいのではないでしょうか。
そのため、自社のビジネスを理解してくれる(ビジネス感覚を持っている)弁護士、法律事務所を見つけることが、よりよい顧問弁護士を探す一歩であるといえます。

我々東京スタートアップ法律事務所は、その会社のビジネスを理解するとともに、各企業の予算やニーズに応じた顧問弁護士のプランを提供しています。特に、最先端のビジネスや、何か新しいビジネスを行おうと考えているスタートアップ企業に対して、きめ細かなサービスを提供することが可能です。顧問弁護士の契約をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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執筆者 弁護士後藤 亜由夢 東京弁護士会 登録番号57923
2007年早稲田大学卒業、公認会計士試験合格、有限責任監査法人トーマツ入所。2017年司法試験合格。2018年弁護士登録。監査法人での経験(会計・内部統制等)を生かしてベンチャー支援に取り組んでいる。
得意分野
企業法務、会計・内部統制コンサルティングなど
プロフィール
青森県出身 早稲田大学商学部 卒業 公認会計士試験 合格 有限責任監査法人トーマツ 入所 早稲田大学大学院法務研究科 修了 司法試験 合格(租税法選択) 都内法律事務所 入所 東京スタートアップ法律事務所 入所
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社