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労働審判の答弁書の書き方と注意点|会社側の反論のポイントをケース別に解説

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ある日突然、労働審判の申立書が届き、答弁書の提出を求められている場合、労働審判で会社側が不利な立場に陥らないためには、労働関連法規や裁判例を踏まえた適切な答弁書を作成して期日までに提出することが重要です。

今回は、労働審判の答弁書を作成する際に重要なポイント、答弁書のひな型、ケース別の労働審判の答弁書作成のポイント、答弁書を作成・提出する際の注意点などについて解説します。

労働審判の答弁書とは

労働審判とは、裁判所を通して行う会社と労働者の権利に関する労働トラブルを解決する手続の一つです。原則として3回以内の期日の中で話し合いでの解決を目指し(調停)、これが不可能な場合には、労働審判委員会が労働審判という一定の結論を出して、労使間の紛争解決を図る制度です。
労働審判は、一部の例外を除き通常は労働者側が申立書という書面に主張を記載して、裁判所に提出することによって始まります。

労働審判の答弁書とは、申立書に記載された労働者側の主張に対して、会社や社長側の反論や言い分を記載した書面のことを言います(労働審判規則第16条)。答弁書には、申立書に書かれた主張や事実に対する答弁や認否などを、具体的な事実等に基づく理由とともに記載します。

労働審判手続では、原則として、期日が3回までしか開かれません(労働審判規則15条2項)。そのため、初回期日から内容に踏み込んだ具体的な審理が行われます。場合によっては、1回目の期日で調停が成立し事件が終了することもあり得ます。したがって、最初の期日までにいかに充実した答弁書を作成し、必要な証拠(人証を含む)を提出できるかが勝敗の分かれ目と言っても過言ではありません。労働審判期日で主張を十分に尽くし、事実を適切に伝えるためには、労働審判委員会に伝えたいことや、想定質問への回答をメモしておくなどして、落ち着いて労働審判に臨めるよう準備しておくことが重要です。

労働審判の答弁書を作成する際に重要な4つのポイント

労働審判の答弁書を作成する際は、誰が、誰に対して、いつ、何を、何に基づいて、どのように主張するのかという、いわゆる5W1Hを意識することが大切です。

1.誰が答弁書を記載するか

答弁書は、会社側が記載する書面で、弁護士に作成を依頼することも可能です。
労働審判委員会は、裁判官、労働者側代表(労働組合役員)、使用者側代表(経営者や人事担当者)で構成され、法律に則った審理や判断が行われます。そのため、会社側としては、労働基準法や労働契約法などの労働関連法規、過去の裁判例などを踏まえて、労働審判委員会が認定する可能性のある事実や判断を予想した上で、会社側に有利な事実を反論する必要があります。反論が不十分であったり、的確な反論ができていなかったりする場合には、会社側に不利な認定をされるおそれがあるため、答弁書の作成は、労働法に精通し、労働審判の対応の経験がある弁護士に依頼することをおすすめします。

2.答弁書を出す相手は誰か

答弁書は、裁判所(労働審判委員会)と申立人に対して提出します。
労働審判委員会のメンバーは、労働審判の第1回目の期日までに(申立がなされた日から40日以内、労働審判規則第13条)、労働者側から提出された申立書と会社側から提出された答弁書を読み込み、概要を理解しています。3回までしか期日が開かれませんので、第1回期日から集中的に証拠や事実の調査を行って心証を形成し、その心証に基づいて労働審判を行います。
そのため、答弁書は、労働審判委員会に会社の反論を理解してもらい、有利に判断してもらうための書類だということをしっかり認識しておくことが大切です。

3.答弁書に書くべき内容

答弁書に書くべき内容は、以下の6つです。

①申立の趣旨に対する答弁

申立の趣旨とは、労働者側が求める解決内容を申立書に端的に記載したものです。例えば、未払残業代を争う場合は「相手方は申立人に対して、金●●円並びにこれに対する●年●月●日から支払い完了済みまで年14.6%の割合による金員を支払え、との労働審判を求める」などと記載されていますので、これに対して会社側がどう対応するかを記載します。未払給料の存在を認めない場合は「本件申し立てに係る請求をいずれも棄却する、との労働審判を求める」などと記載します。

②申立書に記載された事実に対する認否

申立書には、申立の理由となる事実が記載されているので、会社側は4つのいずれかの態度を示します。

  • その事実を認める
  • 否認するか(事実を争う)
  • 不知(知らない)
  • 争う(法的に主張する)

③会社側の答弁を理由づける具体的事実

申立の棄却を求める場合は、その理由を記載します。例えば、労働者が未払残業代の支払いを求めているけれど、会社は残業を禁止していた等の事実を記載します。

④予想される争点及び争点に関連する重要な事実

審理で争点になりそうな点と、会社側の主張を記載します。未払い残業代のケースでは、就業規則に残業を禁止する規定を設けて全体に告知していたことなどを記載します。

⑤予想される争点ごとの証拠

提出する証拠には、乙第1号証等の番号を振って提出します。未払い残業代のケースでは、就業規則や、全体に告知した際の通知書などが証拠となり得ます。

⑥当事者間において行われた交渉等の経緯

労働審判を行う前に、当事者間でどのような交渉が行われたかを記載します。

4.答弁書の適切な分量と部数

答弁書は、労働審判委員の心証を形成するのに重要な役割を果たすため、会社側の主張を理解してもらえるように記載する必要がありますが、無駄に長い説明は不要です。適切な分量はケースによって多少異なりますが、10~20ページ程度に抑えるとよいでしょう。
なお、作成した答弁書は、以下の部数を郵送等にて提出します。

  • 裁判所宛て:答弁書4部(正本1部、写し3部)、証拠書類1部
  • 申立人(申立人の弁護士):答弁書1部、証拠書類1部

5.答弁書の提出期限

労働審判の答弁書の提出期限は、労働者から労働審判の申立てを受けた労働審判官(裁判官)が決定し(労働審判規則第14条1項)、「第一回労働審判手続き期日呼び出し状及び答弁書催告状」に記載されます(同規則第15条2項)。
ケースによって異なりますが、概ね労働審判期日の7~10日前となるのが通常です。第1回期日が、申立から40日以内に開かれることとされている関係上、申立から概ねひと月以内には答弁書を提出しなければならないことになり、あまり時間的な余裕はありません。

労働審判の答弁書のひな型

労働審判の答弁書に記載する内容は、ケースによって異なります。以下のひな型を参考に、内容に応じてアレンジしていただき、最終的に弁護士によるリーガルチェックを受けるとよいでしょう。

事件番号 令和●年(労)第●●●●号
未払残業等請求事件
申立人 ×× ××
相手方 ▼▼株式会社

答弁書
令和●年●月●日
東京地方裁判所民事11部労働審判委員会御中
〒000-0000
東京都▼▼区▼▼丁目▼番▼号
▼▼株式会社
代表取締役▼▼ ▼▼
TEL:03-▼▼▼▼-▼▼▼▼
FAX:03-▼▼▼▼-▼▼▼▼
第1 申立の趣旨に対する答弁
本件申立にかかる請求をいずれも棄却する。
第2 申立書に記載された事実に対する認否
1.申立の理由に対する認否
(1)※※※は認める。
(2)※※は不知、※※は否認する。
2.争点に関連する重要な事実に対する認否
(1)※※※は認める。
(2)※※は不知、※※は否認する。
第3 答弁を理由づける具体的な事実
1.本件残業に関する経緯
※※※※※※※※※※※※【乙第1号証】
2.本件残業代が不発生の理由
※※※※※※※※※※※※【乙第2号証】
第4 予想される争点及び争点に関連する重要な事実
※※※※※※※※※※※※【乙第3号証】
第5 申立てに至る経緯の概要
1.当事者間においてされた交渉
(1)1回目の交渉と経緯(令和●年●月●日)
・・・
(2)2回目の交渉と経緯(令和●年●月●日)
・・・
附属書類
1 答弁書の写し 3通
2 乙号証写し 各1通
3 証拠説明書  1通

ケース別・労働審判の答弁書作成のポイント

労働審判は、会社と従業員の間で発生する様々なトラブルが扱われます。ここでは、典型的な4つのケースにおいて、答弁書を作成する際のポイントを説明します。

1.不当解雇の労働審判の答弁書

不当解雇では、以下の3点が重要なポイントとなります。

  • 労働者が請求している内容
  • 復職請求への反論
  • 未払給料や慰謝料等の金銭請求への対応

不当解雇では、一般的に、復職、解雇後の未払給料(バックペイ)、慰謝料を請求されるケースが多いです。申立書を読み、まずは、労働者がこの3つ全てを請求しているのか、それとも一部を請求しているのかを把握します。

復職請求をされた場合は、「解雇は不当なので、現在も従業員であることの確認を求める」という形で請求されるので、会社側としては、解雇の正当性について答弁書で主張します。その際、例えば、勤務態度不良による解雇の場合、無断欠勤や遅刻の日時、複数回に渡り注意しても改善されなかったことなど、解雇理由となる事実を挙げて主張することが重要です。
未払給料や慰謝料の請求については、解雇が不当であることを前提として発生するものなので、上記と同様に、解雇の正当性を述べて反論することになります。
不当解雇だと認めざるを得ない場合でも、既に転職して給料を得ていることを理由に未払い給料の減額を求める、精神的苦痛はないとして慰謝料を支払う義務はないと反論する等の対応は可能です。

2.雇止めの労働審判の答弁書

契約社員の契約更新をせず、期間満了で雇用を終了する雇止めでも、不当解雇と同様に、以下の3点が重要なポイントとなります。

  • 労働者が請求している内容
  • 復職請求への反論
  • 未払給料や慰謝料等の金銭請求への対応

復職請求については、「雇止めは不当なので、現在も従業員であることの確認を求める」という形で請求されます。これは、以下の2つのいずれかに該当する場合は、合理的な理由のない雇止めを認めないという労働契約法第19条の規定に基づいています。

  • 有期雇用契約が反復して更新され、実質的に正社員と変わらない場合
  • 雇用契約が更新されると契約社員が期待することに合理的な理由があった場合

会社側としては、以下のような事実を示すことにより反論することが可能です。

  • 契約更新時の審査の実施や補助的な業務内容から、実質的に正社員と変わらないといえないこと
  • 正社員登用のチャンスがある等の期待を持たせる発言をしていないこと
  • 雇止めに合理的な理由があること(能力不足等)

慰謝料請求については、雇止めの場合、正社員との待遇差を理由とした慰謝料請求が含まれることも少なくありません。正社員との待遇差による慰謝料請求は、「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」を定めた労働契約法第20条に基づいています。
しかし、同法は契約社員と正社員との不合理な格差を禁止したもので、両者の仕事内容等の違いによる合理的な差まで禁止するものではありません。そこで、会社側としては、契約社員と正社員の労働条件の差が、仕事内容、責任の程度、配置転換の範囲の違いなどによる合理的なものであることを説明して反論することが可能です。

3.未払い残業代請求の労働審判の答弁書

未払い残業代請求では、以下の3つの点が重要なポイントとなります。

  • 労働者が請求している内容
  • 未払い残業代請求の根拠
  • 付加金請求・遅延損害金請求に対する反論

未払い残業代請求に対しては、以下のような事実がある場合は、事実を説明して反論することが可能です。

  • 主張する残業時間に誤りがある
  • 会社は従業員の残業を禁止していた
  • 管理監督者の立場であったため、残業代が発生しない
  • 固定残業代を支払い済みである
  • 既に時効が完成している

未払い残業代請求では、未払い残業代に加えて、付加金と遅延損害金も請求されることが多いです。
付加金は、未払い残業代とは別に、裁判所がペナルティとして会社に支払いを命じるものですが、労働審判委員会は厳密に言うと裁判所ではないため、労働審判において付加金の支払いが命じられることはありません。
遅延損害金は、本来残業代を支払うべき日の翌日から退職日までの期間は年6%、退職日の翌日以降の期間は年14.6%の割合で発生しますが、後者は未払い残業代の額について合理的な理由により裁判所で争っている場合は適用されません。この点を説明して反論することがポイントです。

4.ハラスメントの労働審判の答弁書

セクハラやパワハラなどのハラスメントに関する労働審判では、以下の4つの点が重要なポイントとなります。

  • 労働者が請求している内容
  • ハラスメント行為に対する慰謝料請求への反論
  • 会社の対応に対する慰謝料請求への反論
  • 逸失利益の請求への反論

ハラスメントの場合、以下のいずれか、または全てを請求されるケースが多いです。

  • ハラスメント行為自体により被った精神的苦痛に対する慰謝料
  • 会社の対応により被った精神的苦痛に対する慰謝料
  • ハラスメントにより休職・退職したことによる逸失利益

ハラスメント行為自体により被った精神的苦痛に対する慰謝料請求に対しては、会社側は以下のような事実を主張して、反論できます。

  • ハラスメント行為が行われた事実が存在しないこと
  • ハラスメント行為は客観的に見て軽微であり、不法行為に該当しないこと
  • 業務とは無関係に行われた行為であり、会社側に責任はないこと

実際に、ハラスメント行為が行われた事実自体が存在しない場合もあるので、当事者に事実確認を行うことが大切です。例えば、女性社員が上司からセクハラを受けて精神的な苦痛を被ったと主張していたが、実際は上司と不倫関係にあり、本人がセクハラを受けたと主張した時期の後にも親密なメールを送っていたという事実が確認されたケースもあります。

また、会社の対応により被った精神的苦痛に対する慰謝料請求に対しては、会社が配置転換や再発防止措置などの必要な措置を講じたこと、逸失利益の請求に対しては、休職・退職がハラスメントに起因しないことなどを主張して反論することができます。

答弁書を作成・提出する際の注意点

答弁書を作成・提出する際には、注意が必要なポイントがあります。具体的な注意点について説明します。

1.証拠の内容を記載すること

労働審判では、労働審判員が審理に関わります。労働審判員は裁判官ではないので、答弁書と別に提出された証拠を照らし合わせて確認することに慣れていない方もいらっしゃいます。また、通常は裁判所に答弁書を提出する際に証拠の写しを提出することができますが、労働審判員に答弁書のみが送付されるという運用が行われている裁判所も存在します。

そのため、会社の主張をスムーズに理解してもらうためには、答弁書と証拠をいちいち照らし合わせなくても、答弁書の記載から証拠の内容を理解してもらえるようにしておくこと重要です。答弁書を読むだけで証拠の内容が明確にわかるよう、できる限り詳細に記載しましょう。

ただし、不必要に長い答弁書は労働審判員の心証を悪化させるおそれがあるので避けるべきです。事案の内容によっても異なりますが、おおむね10~20ページ以内、長くても30ページ以内でまとめることが望ましいといえるでしょう。

2.従業員の嘘の主張への対処方法

労働審判を申し立てる労働者の中には、申立書に噓の内容を記載し、労働審判の場でも嘘を重ねる方や会社を侮辱する発言をする方も存在します。申立書の内容を読み、憤りを感じるかもしれませんが、怒りの感情に任せて、労働者を侮辱するような内容を答弁書に記載しないよう注意して下さい。
労働審判では、争点となる事実関係や法律関係に課する質疑応答(審尋)が行われ、まずは話し合いによる解決(調停)を目指します。審尋は申立書や答弁書を踏まえて行われるので、内容に矛盾がないように、誠実に対応することが重要です。労働審判では、労働審判委員会は参加者の態度も考慮する可能性もあるため、不誠実な態度は不利な結果を招くことになるかもしれません。会社側は、労働者側の嘘や挑発に乗らず、答弁書を作成する段階から、冷静に一貫した反論をすることが大切です。

3.労働審判に間に合わない場合の対処法

労働審判では、第1回労働審判期日に主張及び証拠書類の提出を行い、遅くとも第2回期日が終了するまでにこれを終えなければならないとされておりますから(労働審判規則27条)、それまでに会社側の主張を労働審判委員会に理解してもらえなければ、会社側に不利な事実認定を前提として審理が進む可能性があります。そのため、答弁書の提出期限は必ず守るよう、全力を尽くして下さい。会社内部の力だけでは提出期限に間に合わない可能性がある場合、早めに企業法務に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
どうしても間に合わない場合は、第1回労働審判期日の変更とともに、答弁書提出期限の変更を裁判所に相談することになりますが、労働審判委員会は3名で構成されるため、延期は難しいのが実情です。

弁護士に労働審判の答弁書を依頼するメリットと費用相場

労働審判の答弁書を弁護士に依頼するか迷われているという方もいらっしゃるかと思います。弁護士に依頼するメリットや費用相場について説明します。

1.弁護士に依頼するメリット

前述した通り、労働審判で会社側の主張を認めてもらうためには、提出期限までに充実した答弁書を作成することが非常に大切です。

労働問題に精通した弁護士に依頼すれば、豊富な知識と経験に基づいて、状況に応じた答弁書を迅速に作成してもらえます。また、近年続く労働法関連の法改正や、裁判例なども踏まえながら、会社側に有利な答弁書を作成してもらうことが可能です。

2.弁護士に依頼した場合の費用

労働審判の答弁書の作成だけを依頼する場合は、作成に要した時間をベースに弁護士費用を算出するタイムチャージ方式のことが多いでしょう。単価は、法律事務所によって2万円~10万円と差があるので、初回の相談の際に確認しましょう。

答弁書の作成だけではなく労働審判の対応全般を依頼した場合も、法律事務所によって費用は異なりますが、弁護士費用が自由可される前に日本弁護士連合会が定めていた以下の金額が目安となるので、参考にして下さい。

労働審判対応を依頼した場合の着手金(旧報酬規程に基づく)

  • 経済的利益の額が300万円以下の場合:8%+税
  • 経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合:5%+9万円+税
  • 経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合:3%+69万円+税

*着手金の経済的利益とは、通常は労働審判の申立人が会社に請求する金額のことです。

労働審判対応を依頼した場合の報酬金(旧報酬規程に基づく)

  • 経済的利益の額が300万円以下の場合:16%+税
  • 経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合:10%+18万円+税
  • 経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円+税

*報酬金の経済的利益とは、通常は労働審判の申立人が会社に請求した金額から実際に会社が払った金額の差額のことです。

まとめ

今回は、労働審判の答弁書を作成する際に重要なポイント、答弁書のひな型、ケース別の労働審判の答弁書作成のポイント、答弁書を作成・提出する際の注意点などについて解説しました。

労働審判は迅速な解決を目指すために、第1回期日までに労働審判委員会が申立書と答弁書を読み込み、争点を洗い出します。答弁書は、労働審判委員の心証を形成するのに重要な役割を果たすため、答弁書の内容は、労働審判の結果に大きな影響を及ぼします。労働関連法規や過去の裁判例等を踏まえた適切な答弁書を作成するためには、労働法務に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

東京スタートアップ法律事務所では、豊富な労働法務の経験に基づいて、お客様の会社の状況に合った答弁書の作成に関するご相談に対応しております。また、答弁書の作成だけでなく、労働審判での対応など、全面的なサポートが可能です。労働審判の答弁書の作成をはじめとする相談等がございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。

画像準備中
執筆者 -TSL -
東京スタートアップ法律事務所