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投稿日: 弁護士 幾野 翔太

金銭消費貸借契約書の定義は?記載条項や効果、借用書との違いまで紹介

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金銭消費貸借契約とは?

金銭消費貸借契約とは、あとで返還することを約束して金銭を受け取る契約を意味します(民法587条)。

たとえば、消費者金融からキャッシングでお金を借りたり、友達からお金を借りたりした場合は、あとでそのお金を返すことを前提に借りているので、「金銭消費貸借契約」を締結していることになります。

1. 金銭消費貸借契約の要件

金銭消費貸借契約の要件は、以下のとおりです。

  1. 金銭を返還することを約束すること
  2. その金銭を受け取ること

金銭を返還することを約束すること

金銭消費貸借契約は、あとでお金を返すことを前提とする契約ですので、「金銭を返還することを約束すること」が成立の要件となります。

「返還すること」を前提にしない場合は、相手にお金をあげる契約になりますので、金銭消費貸借契約ではなく、「贈与契約」となります。

その金銭を受け取ること

金銭消費貸借契約は、借りた金銭を「消費する」ことを目的とする契約ですので、金銭を受け取ることによって成立する契約です。

このように、物の引き渡しがあって初めて成立する契約を「要物契約」といいます。

ただし、民法改正に伴って、金銭消費貸借契約を書面で行う場合には、②の要件を不要とされました(民法587条の2第1項)。

これは、例えば銀行から融資を受けるような場合に、実際に銀行からお金を受け取るまで契約が成立していないとすると、借主は不安定な立場に晒されるリスクがあります。

そのような場合を念頭に置いて、書面(金銭消費貸借契約書)を作成することを前提に、実際に金銭を受け取る前に、契約の成立を認めることができます。

2. 金銭消費貸借契約成立時の効果

金銭消費貸借契約が成立すると、貸主と借主にそれぞれ以下のような効果が生じます。

貸主側の効果

金銭消費貸借契約を書面(金銭消費貸借契約書)で締結した場合には、貸主は借主に金銭を貸す義務が発生します。

書面ではなく、口頭で金銭消費貸借契約を締結した場合(いわゆる口約束)には、金銭を引き渡すことによって契約が成立するので、契約成立時点ですでに金銭を渡しているため、その後には義務は発生しないことになります。

借主側の効果

金銭消費貸借契約は、金銭を返すことを約束する契約ですので、借主にはその金銭を返す義務が発生します。

金銭消費貸借契約書とは?借用書との違いについて

お金を借りる場面でよく出てくる書類に、「金銭消費貸借契約書」と「借用書」があります。

この二つの違いを説明します。

金銭消費貸借契約書とは、その名のとおり、「金銭消費貸借契約」の内容を記載した契約書を意味します。

金銭消費貸借契約書には、貸主と借主が、どのような条件(いつ返すのか、利息はどうするのか等)で、いくらを貸す(借りる)のかが記載されます。

双方がその条件で合意したことを証明するために作成しますので、貸主と借主が両方とも署名(捺印)します。

借用書との違いは?

借用書とは、借主が借用書に書かれた金額の金銭を確かに受け取ったことを明らかにするために作成する書面ですので、契約の条件などは通常書いておらず、「金額」と「日付」と「受け取ったこと」が記載されているものをいいます。

借用書は借主が署名(捺印)するもので、貸主がそれを保管し、お金を返してもらうときに借用書を引き換えにします。

契約の内容を書いた金銭消費貸借契約書と借用書とは、作成する目的が異なりますので、両者は性質が異なる書面といえます。

金銭消費貸借契約書の主な条項について

①貸し付けた金額

貸主が借主にいくら貸したのかを明記します。

【記載例】
甲は、乙に対し、本日金●●万円を貸し渡し、乙はこれを借り受けた。

②利息

貸主が貸した金銭に対して、一定額の利息を請求する場合には、利息に関する条項を作成します。(商人間ではなく個人間の場合)

利息に関する規定を記載しない場合は、利息の請求はすることができません(民法589条第1項)。

利息は自由に上限を設定することはできませんので、利息制限法による制限がある点は注意が必要です。

【記載例】
本貸付金の利息等については、以下のとおりとする。
⑴ 利  率    年●パーセント
⑵ 支払時期    元金と一括

③返済時期・方法

借主が、いつどのような方法で借りた金銭を返すのかについて規定します。

【記載例】
乙は、甲に対し、令和●年●月●日までに、本契約第●条の金員全額及び第●条の利息金を、持参又は送金の方法によって返済する。

④遅延損害金

借主が返済期限までにお金を返さない場合に、貸主は借主に対し、返済が遅れたことに対する損害金を請求することができます。

利息との違いは、利息はお金を貸した日から返済期日までの間に発生しますが、遅延損害金は返済期日の翌日から実際に返済した日まで発生します。

【記載例】
乙は、甲に対し、支払うべき金銭債務の弁済を一部でも怠った場合には、第●条の弁済期日の翌日から、完済するまでの間、年●パーセントの割合による遅延損害金を支払う。

⑤連帯保証

借主が借りたお金を返さない場合に、借主の代わりにそのお金を返済する義務を負う「連帯保証人」をつけることができます。

ただし、連帯保証契約は、連帯保証人と貸主との契約なので、連帯保証を付ける場合には、連帯保証人の署名(捺印)も必要になります。

また、連帯保証人が無限に責任を負うことにならないように、連帯保証人の保証の範囲を「一切の債務」とするような場合には極度額(保証する上限)を定める必要があります。

【記載例】
1.丙は、甲に対し、乙が甲に対して負担する本契約上の一切の債務について、乙の委託を受け、乙と連帯して保証する。
2.前項に基づく保証債務の極度額は、金●●万円とする。

⑥期限の利益喪失条項

借りたお金を分割で返済する場合には、借主が約束した期限までに返済をしなかったとしても、当然に残金の支払いを一括で請求できるわけではありません。

一定の場合に、「期限の利益を喪失する」という合意がある場合にのみ、滞納があった場合に残金の請求が可能となります。

そのため、貸主としては、期限の利益喪失条項を入れるべきでしょう。

【記載例】
1.乙は、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、本契約に基づく一切の債務について、何らの催告なく当然に期限の利益を喪失し、甲に対し元利金全額を返済しなければならない。
⑴ 債務の弁済を一度でも怠った場合
⑵ 乙が本契約に基づく義務に違反した場合
⑶ 乙に破産等債務整理の事由が発生した場合

⑦期限前返済

約束した期限がくる前に債務の弁済を行う場合、貸主には特にデメリットが無いようにも感じます。

しかし、例えば金融機関などは、貸し付けた金銭をそのまま返してもらっても利益にならず、長期間貸し付けて、その間に利息を支払ってもらうことで利益を得ています。

このような場合には、返済期限よりも前に返済されることで、貸主である金融機関には損害が発生すると考えるのであれば、それを明確にしておくことで、貸主が借主に一定額の違約金を請求することができることになります。

このように、債権者側にも、期限の間貸し続けるメリットがある場合には、「期限前返済」に関する条項を規定することが重要です。

【記載例】
1 乙は、第●条で定める返済期限より前であっても、いつでも甲に対して、債務の全額または一部を返済することができる。
2 前項に基づき、乙が甲に対し、返済期限より前に返済をした場合には、期限前返済に対する違約金として、以下の基準で算定される金額を支払う。
⑴ 返済期限までの期間が●年以内のとき 返済額の●%
⑵ 返済期限までの期間が●年を超えるとき 返済額の●%

金銭消費貸借契約締結の際の注意事項

①契約書作成

金銭消費貸借契約は、契約書を作成せず、口頭での約束でも成立します。

しかし、金銭の貸し借りはトラブルのもとになりますので、後のトラブルを回避するために、きちんと契約書を交わしましょう。

②収入印紙

金銭消費貸借契約を書面(金銭消費貸借契約書)で締結する場合には、契約書に収入印紙を貼付する必要があります。

印紙の額は、貸し付ける金額によって異なりますので、ご注意ください。

なお、電子契約で締結する場合には、印紙の貼付が不要なので、印紙代を節約することが可能です。

③契約条件の明確化

多額の金銭を借りる際には、いくらをいつまでに返さないといけないのか、利息は何パーセントなのかといった点を明確にしておくことで、後のトラブルを回避することが可能です。

金銭消費貸借契約書に関するよくある質問

Q 必ず契約書を作らないといけないのですか?口約束でも契約は成立しますか?

 金銭消費貸借契約は、法律上契約書の作成が必須ではない契約です。

そのため、口約束でも契約は成立します。

ただし、金銭の交付自体は争いがない場合でも、一方はその金銭はもらったものだと主張し、他方は貸したものだと主張するような場合も少なくありません。

このようなトラブルを回避するために、きちんと契約書を作成すべきでしょう。

Q 契約書を公正証書で作成するメリットはなんですか?

 公正証書とは、公証役場という役場で作成する書類です。

公証人という専門家の関与のもとで作成することで、借主が金銭を約束どおりに返さない場合、裁判を起こすことなく差押え等の手続きを行うことが可能になります。

Q 契約書に貼付する印紙代は貸主と借主のどちらが負担すべきですか?

 印紙税法という法律によれば、共同で契約書を作成した場合には、双方が印紙税を納める義務を負うことになっていますので、貸主と借主が両方で負担することになります。

貸主と借主が協議により、どちらかが負担するという約束をすることは自由なので、トラブルにならないようにあらかじめ話し合いましょう。

Q 収入印紙を貼るのを忘れてしまった場合契約は無効ですか?

 収入印紙を貼らないといけないのは、あくまでも印紙税法という法律に基づく国に対する義務になります。

これをしなかったからといって、契約自体が無効になることはありません。

ただし、印紙を貼り忘れた場合は、印紙税法違反となりますので、本来貼付すべき印紙税額に過怠税を加えて支払わなければならなくなりますので注意してください。

Q 弁済期(返済期限)を定めなかった場合はいつ返してもらうことができますか?

 弁済期を定めなかったとしても、借りたお金は返さなければなりません。

しかし、借主からすれば、急に返せと言われても困る場合もあるでしょう。

そこで、法律上、弁済期を定めずに金銭を貸し付けた場合には、貸主は、「相当の期間」を定めて催告をすることにより、その「相当期間」までに返すことを請求することができます(民法591条第1項)。

この「相当の期間」がどの程度の期間なのかはケースバイケースで判断するしかありませんが、一般的には1週間程度とされることが多いです。

まとめ

今回は、消費貸借契約書に関して解説しました。

金銭を貸し借りする際にきちんとした契約書を作ることで、後のトラブルを回避することができますので、貸す(借りる)前に金銭消費貸借契約書を作成することが大切です。

金銭消費貸借契約書作成についてご相談があれば、お気軽にご相談ください。

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執筆者 弁護士幾野 翔太 大阪弁護士会 登録番号56897
いい意味で型にはまりすぎず、依頼者の方が相談しやすい弁護士でいたいと思っています。 ベストな解決策を一緒に見つけましょう。
得意分野
企業法務、一般民事、債務整理、刑事事件 等
プロフィール
兵庫県出身 関西大学法学部 卒業 大阪市立大学法科大学院 修了 弁護士登録 大阪市内の法律事務所 入所 東京スタートアップ法律事務所 入所