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更新日: 投稿日: 代表弁護士 中川 浩秀

ストックオプション導入手続きの流れ・注意すべきポイントも解説

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ストックオプション制度は、優秀な人材の確保のために効果的なインセンティブ制度の一つとして注目されていて、上場を目指すスタートアップやベンチャー企業を中心に導入する企業が増えています。

ストックオプション制度の導入を検討していて、「ストックオプションを導入する際の手続きや注意点について知りたい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回は、ストックオプション導入手続の前に必ず必要なストックオプションの設計、手続の基本的な流れ、手続きの際の注意点などについて解説します。

ストックオプションの定義

ストックオプションという名称は、近年日本でも浸透してきた感がありますが、ストックオプションとは、「会社法」という法律に定められた「新株予約権」のことを指します。新株予約権の会社法上の定義は以下の通りです。

株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。(会社法第2条21号)

新株予約権の保有者は、あらかじめ決められた金額で株式を買えるので、将来その会社の株価が上昇した場合、新株予約権の権利行使により株式を取得し、取得した株式を売却することによって利益を得ることができます。

ストックオプションを会社の役員や従業員といったステークホルダーに付与することによって会社の発展に貢献してもらい、彼ら(彼女ら)はその見返りとして、権利行使による利益を得ることができるのです。
すなわち、ストックオプションは役員や従業員などのステークホルダーにとってのインセンティブとして機能する面が強いのです。

ストックオプションの設計

ストックオプションをインセンティブ制度として有効に機能させるためには、単純に手続をして導入すればいいわけではなく、事前に入念な設計を行う必要があります。まずは、ストックオプション導入の手続に入る前に必要な設計について説明します。

1.ストックオプションの設計は非常に重要

ストックオプションを導入する際、最初に行うべき作業がストックオプションの設計です。ストックオプションの設計では、発行済み株式総数に対する比率、付与対象者、発行価額、権利行使可能になるまでの期間等を具体的に決定します。ストックオプションは導入後の修正が難しい場合も多いため、導入前に資本政策や人員計画等も考慮に入れつつ、将来的なシミュレーションを行いながら入念に設計することが非常に大切です。ストックオプションの設計に不備があると、インセンティブ制度として実質的に機能しなくなるだけではなく、将来の会社の発展に悪影響を及ぼす可能性もあります。ストックオプションの設計には、経営、法務、会計等の専門的な知識も必要となるため、弁護士や公認会計士といった専門家のアドバイスを受けながら進めるのが望ましいでしょう。

ストックオプションの設計で特に注意が必要な点について説明します。

2.発行済み株式総数に対する比率の目安

ストックオプションの設計で最初に注意すべき点は、発行済株式総数に対する比率です。
上場を目指すスタートアップやベンチャー企業の場合、一般的には上場までの累計で発行済み株式数の10%以内を目安に設計するのが望ましいと言われています。ストックオプションの比率が高すぎると、上場直後に大量のストックオプションが行使されて株価が不安定になる危険性があるため注意が必要です。上場後の不利益という観点もありますが、ストックオプションの比率が高いこと自体が上場の妨げになる可能性もあります。

3. 税制優遇措置を受けるための税制適格要件

税制優遇措置を受けられる税制適格要件を満たすか否かは、ストックオプションを受け取る側に大きな影響を及ぼす問題です。個人が負担する税金の額が大きく変わる可能性があるからです。税制適格ストックオプションとして認められるためには厳格な要件があります。税制適格ストックオプションの要件は、租税特別措置法第29条の2と租税特別措置法施行令第19条の3で規定されていますが、非常に細かくて難解です。正しく理解するためにも、ストックオプションに詳しい法律・税務・会計の専門家のサポートを受けることが望ましいでしょう。

また、2019年7月16日に施行された「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」により、社外の人材も税制適格ストックオプションの適用対象となりましたが、社外の人材の誰にでも適用できるわけではありません。設立10年未満の非上場企業であることなど企業側の条件と、社外の人材の専門性と貢献内容の関連性に関する条件があり、必要な条件を満たさない場合は税制優遇措置を受けることはできません。社外の顧問やアドバイザーなどの人材に対する税制適格ストックオプションの付与を検討している場合は、条件を満たすか否かを必ず確認しておきましょう。

4. 権利行使可能になるまでの期間設定(ベスティング)

ストックオプションを付与されてから実際に権利行使が可能になるまでに期間を設けることをべスティングといいます。べスティングは、優秀な人材を長期的に確保しておくために非常に大切な概念です。上場を目指す企業がべスティングを設定しないと、優秀な人材が上場と共に株式を全部売却して去っていく可能性もあるので、上場を目指している場合は特に注意する必要があります。また、税制適格要件にも、付与後2年間は行使できないという条件がありますので、税制適格にするためには、この条件は必ず入れましょう。また、2年を経過した以降も、1年につき25%まで権利行使可能とするなど、優秀な人材が長期的に会社に留まることに対してメリットを感じるような設定にすると良いでしょう。

ストックオプション導入手続きの流れ

ストックオプション制度を導入する際の手続は、会社法で規定されています。会社法に則った基本的な手続の流れは以下の通りです。

  1. 募集事項の決定と通知
  2. 総額引受方式による手続
  3. 新株予約権原簿の作成と新株予約権の登記

また、税制適格ストックオプションを適用する場合、新株予約権に関する調書の提出も必要となります。
各手続の詳細について説明します。

募集事項の決定と通知

ストックオプションを導入する際は、まず新株予約権の募集事項を決定する必要があります(会社法第238条1項)。決定が必要な募集事項は以下のとおりです。

  • 募集する新株予約権の内容と数量
  • 無償発行とするか否か
  • 払込金額または算定方法
  • 割当日
  • 払込期日

募集事項を決定する機関は、会社法上の「公開会社」と「非公開会社」で異なります。公開会社という言葉から、上場会社と同義語だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、会社法上の公開会社は上場会社と全く同じ意味ではないため注意が必要です。

会社法上の公開会社と非公開会社の定義は以下のとおりです。

  • 公開会社:譲渡制限のない株式を一株でも発行している会社
  • 非公開会社:定款で全ての株式に対して譲渡制限を付けている会社

それぞれの募集要項の決定機関は以下のとおりです。

1.公開会社の場合

公開会社は取締役会の設置が義務付けられており(同法第327条)、新株予約権の募集事項の決定は、原則として取締役会の決議により行われます(同法第240条1項)。ただし、新株予約権が特に有利な条件となる有利発行の場合は、株主総会の特別決議が必要です(同法第238条2項、第309条2項)。

また、取締役会の決議により決定された募集事項は、原則として割当日の2週間前までに株主に通知することが求められています(同法第240条2項)。

2.非公開会社の場合

非公開会社の場合、新株予約権の募集事項の決定は、原則として株主総会の特別決議が必要になります (同法第238条2項、第309条2項) 。非公開会社の場合、公開会社と違って一般の投資家が存在しないため、募集事項の通知または公告は必要です。

総額引受方式による手続

通常、新株予約権の発行手続では、募集事項の決定と通知後に新株予約権の申込み(会社法第242条)と割当て(同法第243条)という手続を踏むことになります。しかし、ストックオプションの場合、付与対象者が決まっている場合が多く、ほとんどの場合は申込みと割当ての手続が不要です。そのため、一般的に、申込みと割当ての手続は省略し、総額引受方式による手続が行われます(同法第244条)。

総額引受方式による手続では、会社と付与対象者との間で割当契約を締結する必要があります。割当契約書には、付与される新株予約権の内容、数量、1株の払込金額などが記載されます。

新株予約権原簿の作成と新株予約権の登記

新株予約権を発行した後は、速やかに新株予約権原簿の作成と新株予約権の登記を行う必要があります。

1.新株予約権原簿の作成

株式会社は、新株予約権を発行した日以後遅滞なく、新株予約権原簿を作成しなければなりません(会社法第249条)。新株予約権原簿には、新株予約権を取得した者の氏名(組織の場合は名称)と住所、新株予約権証券の番号、新株予約権証券についての内容と数量などを記載する必要があります。

2.新株予約権の登記

新株予約権は登記事項とされているため、割当日から2週間以内に登記の申請を行う必要があります。新株予約権を発行したときに登記すべき主な項目は以下のとおりです(同法第911条3項12号)。

  • 新株予約権の数
  • 新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
  • 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
  • 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
  • 新株予約権の行使期間
  • 上記以外に新株予約権の行使の条件を定めた場合はその条件

新株予約権に関する調書の提出

税制優遇措置を受けるためには、新株予約権を付与した日の翌年の1月31日までに、本社所在地を管轄する税務署に「特定新株予約権等の付与に関する調書」という調書を提出する必要があります。税制適格ストックオプションの適用要件の一つとして、新株予約権者の氏名などの所定事項を記載した調書を所轄税務署に提出することが求められているからです。
調書の提出を忘れてしまうと税制優遇措置の適用が受けられず、ストックオプションを受け取る役員や社員が個人的に負担する税金の額に大きな影響を与える可能性がありますので、注意しましょう。

資金調達の手段としてのストックオプション

冒頭に、ストックオプションの付与はステークホルダーにとってのインセンティブとして機能する面が強いと述べました。
しかし、近年では、シード期(事業の立ち上げ・走り出しのフェーズ)において新株予約権を利用した資金調達を行うことがあります。この方法を「コンバーティブル・エクイティ」と言います。これは、特にシード期においてはバリュエーション(企業価値の算定)が困難であることを前提に、バリュエーションを先送りにしながら発行する新株予約権を利用した資金調達方法です。

コンバーティブル・エクイティによる資金調達の仕組みについては、こちらの記事を参考にしていただければと思います。

ストックオプション導入手続の注意点

ストックオプションを適切に設計し、問題なく手続を進めるためには、経営、法律、会計、税務の専門知識が必要になります。手続や提出書類に不備があると、税制優遇措置を受けられなくなる可能性もありますので、専門家のサポートを受けながら慎重に進めることが大切です。ストックオプションの本来の目的である優秀な人材の確保と企業の健全な発展への寄与を果たすためにも、導入時にはストックオプション設計や導入の実績を豊富に持つ法律事務所等に相談することが望ましいでしょう。

まとめ

今回は、ストックオプションの設計、手続の基本的な流れ、手続きの際の注意点について解説しました。

我々東京スタートアップ法律事務所では、各企業の状況に合わせたストックオプション設計・導入について法律面だけではなく会計面・経営面からのアドバイスも行っておりますので、ストックオプションの導入をご検討の際はお気軽にご相談ください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
2010年司法試験合格。2011年弁護士登録。東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。同事務所の理念である「Update Japan」を実現するため、日々ベンチャー・スタートアップ法務に取り組んでいる。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社