詐欺
詐欺罪は、人を騙して財物(お金など)を得た場合に成立する犯罪です。刑法246条に規定されており、詐欺罪が成立するためには、嘘をついて、結果として相手が事実と違うことを事実と勘違いして、財産的価値のあるものを渡してきたというような要件が必要です。
近年では振り込め詐欺やオレオレ詐欺、給付金詐欺のような組織的・共犯的に行われる詐欺事件が多く、自分個人としては被害者からお金を受け取っただけというように、犯罪の一部に加担しただけであっても、詐欺罪が成立し得ます。また、未遂も処罰の対象ですから、財産の獲得に失敗しても犯罪になります。
詐欺罪は、逮捕・勾留される可能性が高い犯罪です。
特に身内の方が逮捕され警察に身柄を拘束されてしまったケースは、すぐに刑事事件を担当する弁護士と電話でお話ができる体制を整えています。お電話でお話しした後、当日中に接見に向かうことも可能ですので、すぐにお電話ください。
一部地域において例外もございますので、詳細はお問合せください。
詐欺事件が
スピード重視である理由
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逮捕後72時間以内(通常1~2日程度)に出る勾留が決定した場合、最大20日間の身体拘束が続きます。
その間職場や学校に通うことができなくなり、携帯電話も使用不可となり外部と連絡を取ることも困難になります。
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不起訴処分や執行猶予を獲得するためには、一定期間内に被害者と示談をすることが最も重要
詐欺罪(特に共犯事件・組織犯罪の場合)は、示談が成立したとしても起訴されることがあります。しかし、示談の成立は起訴後の執行猶予獲得や減刑にとって重要な意味を持ちます。
当事務所では刑事事件チームが
スピード対応しています
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即日対応の
スピード重視 -
刑事事件の
担当弁護士と
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当日中に接見
(ご本人と弁護士の面会)
に向かいます -
全国20拠点以上
全国対応可能(※)
詐欺は刑事事件 です。
詐欺事件によって
起こりうるリスク
- 長期間の身柄拘束による失職や退学
- 前科がついてしまう
- 就職や転職が困難になる
- 社会的信用の低下など
詐欺行為によって逮捕された場合、その後勾留がつくことによって長期間の身体拘束が行われるケースがあります。それによって、勤めている会社を退職せざるを得なくなったり、通っている学校を退学になったりすることがあります。
また、前科がついてしまうと、それ自体によって社会的信用が下がり就職や転職が困難になるということが起こり得ます。さらに、前科があることによって制限される職業や職種というものが存在します。このように、詐欺行為が捜査機関に発覚することによって、さまざまなリスクを引き起こします。
詐欺行為と加害者への罰則
詐欺行為とは
刑法246条によると、詐欺罪の成立には「人を欺いて財物を交付させた」こと若しくは「人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させたこと」が必要とされています。
具体的には、①被害者を騙す行為、②それによって被害者が錯誤に陥ること(真実でないことを真実と勘違いすること)、③錯誤に基づき財産を処分してしまうこと、④その財産が加害者若しくは第三者の手にわたること、の4つが必要です。
なお、自分一人で①〜④のすべての役割を担う必要はなく、例えば被害者が騙されていることを知りながらお金を受け取った(③と④に関わった)だけでも詐欺罪は成立します。
詐欺が成立する4つの要件
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被害者をだまして
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錯誤に陥らせて
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財産を処分させ
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加害者のものにする
詐欺事件の代表的な手口
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オレオレ詐欺
被害者の親族や警察官等のふりをして電話をかけ、身内が事故に遭ったなど何らかの名目でお金が必要な旨を伝え、被害者の方からお金を騙し取る行為です。
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預貯金詐欺
被害者の親族や警察官、銀行員等を装って電話をかけ、何らかの理由でキャッシュカードや預金通帳の交換が必要な旨を伝え、被害者の方からそれらの交付を受ける行為です。交付を受けた後は、そのキャッシュカードや通帳を使って預貯金を引き出します。
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金融商品等取引名目の詐欺
被害者の方に対して、元本に加えて利回り数十%のリターンを保証する金融商品なので出資するべきであるなどと伝え、金銭の交付を受ける行為です。
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その他の詐欺
その他にも、還付金詐欺や給付金詐欺など詐欺にはさまざまな類型があります。以上の類型に当てはまっていなかったとしても、詐欺罪が成立する可能性は十分にありますので、詐欺の疑いをかけられている方やそのご家族の方は、ぜひご相談ください。
詐欺事件全般に共通する特徴としては、組織的・共犯的に行われることが多いことが挙げられます。その一部しか担っていなかったとしても、詐欺罪が成立して自身の行為や取り分のみに責任が限定されるわけではなく、共犯者の行為も含めた全体が一個の行為・一個の被害としてみられ、詐欺罪が成立します。
詐欺事件として成立する例
- オレオレ詐欺の受け子をした
- 被害者からキャッシュカードを受け取って銀行のATMでお金を引き出した
- 存在しない投資商品につき「絶対儲かる」と言ってお金を出させた
- オレオレ詐欺において被害者に電話をかけた
- 共犯者の一人をお金の受け取り現場まで車で送迎した
詐欺事件における罪名と法定刑
詐欺罪が成立する場合には、刑法246条によると、法定刑として10年以下の懲役が定められています。罰金刑がなく懲役のみなので、これだけでも「重い」と言えるのですが、さらに詐欺行為が組織的な犯罪として行われた場合には、組織犯罪処罰法という法律により、1年以上の有期拘禁刑と定められており、より重く罰せられることになります。
詐欺罪(刑法246条)
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たり、他人に得させたりした場合に成立
組織犯罪処罰法による詐欺罪(同法3条1項13号)
詐欺罪に該当する行為が、詐欺を行うための組織による犯罪の実行として行われた場合に成立。単なる詐欺罪よりも重い刑罰が規定
詐欺事件の刑罰
(刑法246条)
(組織犯罪処罰法)
詐欺事件の逮捕の種類
詐欺で逮捕されるケースは主に二種類あり、一つはその場もしくはその直後に逮捕される「現行犯逮捕」と、もう一つは後日警察が本人の自宅などを訪れて逮捕する「後日逮捕」です。
現行犯逮捕
詐欺事件の場合、現行犯逮捕されるということがあります。被害者の方が途中で気づいて警察に通報しており、近くで待機していた警察官に逮捕されれるというケースです。
ご本人が逮捕された場合は、ご家族などからご連絡をいただければ、弁護士が直ちに接見(ご本人との面会)に駆けつけます。
後日逮捕(通常逮捕)
後日逮捕は通常逮捕とも呼ばれていて、「罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由」がある場合に裁判官から逮捕状を得て行うことができます(刑事訴訟法199条1項)。
明らかに逮捕の必要がない場合は逮捕状を出せないなどの例外もありますが(刑事訴訟規則143条の3)、逮捕状を取得して逮捕に踏み切るハードルは決して高いとは言えません。
特に、詐欺事件の場合は比較的重い刑罰が定められている上に共犯事件であることが多いため、逮捕される確率は相対的に高いと言えます。
立件前に自首や示談をするという選択肢も
詐欺罪に該当する行為をしてしまい、通報されていなかったとしても、自ら捜査機関に罪を犯してしまったことを申告する行為である「自首」をするという選択肢や、謝罪の意味も込めて被害者との間で示談をすることもあります。
当事務所では被害届が提出される前段階における示談や自首の同行も行っていますので、迷われている方はぜひご相談ください。
詐欺事件で
逮捕されるとどうなるか
逮捕(48時間以内)→検察官送致(24時間以内)→釈放or勾留(10日間)→勾留延長(10日間以内)→起訴・不起訴の決定→不起訴(前科がつかない)or起訴→刑事裁判(99%が有罪)
在宅捜査(取り調べ)→検察官送致(書類送検)(取り調べ)→釈放or勾留→起訴・不起訴の決定→不起訴(前科がつかない)or起訴→刑事裁判(99%が有罪)
詐欺事件に関与してしまった場合、逮捕されてしまう身柄事件の場合と、日常生活を送りながら取り調べなどを受けて処分が決定する在宅事件の2パターンの場合があります。身柄事件の場合、早急に弁護士が接見に向かい、まずはご本人の身柄解放(釈放)に向けて迅速に行動していくことが大切です。
また、身柄事件においても在宅事件においても、傷害事件は被害者がいるはずですので、被害者の方との示談成立の有無が最終処分を決定するにあたって重要な意味を持ちます。したがって、弁護士を介して示談の申し入れを行い、示談を成立させることがその後の不起訴処分(前科がつかない処分)を獲得するために重要です。
詐欺は刑事事件 です。
詐欺事件で
弁護士が行なう弁護活動
警察署に
駆けつけ
ご本人と接見取り調べ対応の
アドバイス早期釈放に
向けた
身柄解放活動会社や学校に
発覚しないよう
配慮被害者の方との
示談交渉ご家族の方との
連絡の
橋渡し役不起訴処分
獲得に向けた
各種活動ご家族に対する
心情面のケア
逮捕されている場合、まずは弁護士ができるだけ早く接見に向かうことが重要です。具体的な事件の内容を確認し、ご家族からの伝言を伝え、取り調べ対応へのアドバイスを行うことができます。
また、詐欺事件の場合は勾留にあたって接見禁止(弁護士以外との面会を禁じること)が付く場合が多いです。ご本人やご家族の精神面のケアという意味で、接見禁止を一部でも解除すること(ご家族に限って面会OKとするなど)は重要です。
また、在宅事件及び身柄事件の両方において、被害者の方との示談成立が最終的な処分を決定する上でとても重要な意味を持ちます。この点についても弁護士が代理人となって交渉します。起訴された場合には速やかに保釈請求の手続きをとって釈放を目指します。
詐欺事件の弁護のポイント
ご家族が詐欺の疑いで逮捕された場合
詐欺事件に関与した疑いでご本人が逮捕されてしまった場合、まずはご本人とお話をしなければなりません。そのためにも、まずはご家族から連絡をいただいた弁護士が本人との接見に向かい、事件の概要を聴取し、取り調べ対応などのアドバイスを行う必要があります。
また、ご家族からの伝言をお伝えし、ご本人からのご伝言もお伝えします。その上で、勾留がついた場合には接見禁止の(一部)解除や被害者の方との示談活動なども進めます。起訴された場合には保釈請求を行います。
詐欺行為を認める場合
詐欺行為を認める場合は、被害者の方との示談を成立させることを優先的に進めていく必要があります。弁護士が検察官から被害者の方の氏名や連絡先を聴取し、弁護士から被害者の方へ連絡を行います。
共犯事件の場合、被害金額の一部しか分け前を受け取っていないということが通常ですが、示談のためには基本的には被害金額全額の賠償が必要となります。全額の賠償が困難な場合、他の共犯者の弁護人連携したり、被害者の方に経済的な事情から一部だけでも弁償に応じてもらえないか交渉します。
詐欺の余罪がある場合
詐欺罪で立件されている場合、過去に何度か同じような行為をしたことがある(余罪がある)というケースが多いです。警察官や検察官もそのことを認識しているため、取り調べにおいては余罪について訊かれることが通常です。
また、余罪は発覚した場合は再逮捕・再勾留されるケースがあります。このような場合、身体拘束が長くなり、最終処分が重くなるといった可能性があります。早期に状況を確認し、取り調べ対応や複数名との示談活動といった対策を講じていくことが重要です。
少年事件の場合
詐欺罪においては、ご本人が未成年であることがしばしばあります。この場合、基本的に少年事件として取り扱われ、大人と別の手続きにのって今後の処遇が決まります。
被害者の方との示談も重要ですが、ご本人を取り巻く環境(家庭環境・友人関係など)の調整などが重要となってくるので、これらについて対策を講じ、ご本人の更生を後押ししていく必要があります。
在宅事件の場合
詐欺事件を起こしてしまったものの、幸い逮捕されていないというケースもあります。この場合、通常の社会生活を送ることができます。
しかし、それで事件が終わりになったわけではありません。詐欺罪に該当する行為を行なってしまった以上、在宅事件として捜査が続けられます。そして、被害者が被害届を取り下げるなどしない限り、起訴されて有罪になり、前科がついてしまう可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、在宅事件の場合も被害者と示談を行うなどの弁護活動を行い、不起訴処分獲得に向けて動くことが望ましいといえます。ご依頼いただければ、当事務所が代理人となって被害者と交渉し、示談成立と不起訴処分の獲得を目指します。
詐欺事件の解決事例
息子がオレオレ詐欺事件の受け子をして逮捕された
東京都在住・男性・20代/ご依頼者はお父様
<ご相談内容>
ご本人のお父様であるご相談者から事務所宛にお電話をいただき、「息子が詐欺事件に関与したとして逮捕されてしまった。どうしたらいいか相談したい」というお問い合わせをいただきました。
状況確認の上、今後の流れについてご説明し、我々の方ですぐに逮捕された警察署に連絡を取り、当事務所の弁護士が接見に向かいました。
<弁護内容>
接見においてまずは被疑事実や余罪の確認をし、次に取調べ対応等についてアドバイスを行い、最後にお父様からのご伝言をお伝えしました。
接見終了後、接見結果をお父様にご報告し、示談成立と身柄解放に向けて迅速に動いていくことになりました。
検察官を通じて被害者の方の連絡先を聴取し、被害回復のため謝罪と示談の申し入れを行ったところ交渉開始後一週間で無事に示談を成立させることができ、被害届も取り下げていただきました。
また、起訴後は即座に保釈の請求を行い、ご本人は釈放されました。裁判では被害者とは示談が成立しており被害届を取り下げていることや、ご両親のご協力もあったことから、執行猶予を獲得することができました。
<結果>
早期の示談、身柄解放と執行猶予を獲得することができ、ご本人及びご家族は通常の生活を営むことができています。
執行猶予を獲得
娘が複数件の詐欺事件に関与して逮捕された
神奈川県在住・女性・20代/ご依頼者はお母様
<ご相談内容>
ご本人のお母様であるご相談者から事務所宛にお電話をいただき、「娘が詐欺事件に関与したとして逮捕されてしまった。なんとかしてあげてほしい」というお問い合わせをいただきました。
状況確認の上、今後の流れについてご説明し、我々の方ですぐに逮捕された警察署に連絡を取り、当事務所の弁護士が接見に向かいました。
<弁護内容>
接見においてまずは被疑事実や余罪の確認をし、次に取調べ対応等についてアドバイスを行い、最後にお母様からのご伝言をお伝えしました。
接見終了後、接見結果を見通しも含めてお母様にご報告しました。また、本件では余罪も複数件あるため再逮捕の可能性がある旨もお伝えしました。示談成立と身柄解放に向けて迅速に動いていくことになりました。
被害者の方とは無事に示談を成立させることができたのですが、本件は余罪が複数件あったため、再逮捕は避けられない状況でした。そこで、積極的に検察官に連絡を取り、立件や起訴の見通しについて協議を重ねました。できる限りの被害弁償や示談を行い、結果4件が起訴されました。
起訴後は即座に保釈の請求を行い、ご本人は釈放されました。裁判では、複数余罪があり合計被害金額も大きかったことから、実刑の可能性も大いにありうるところでしたが、複数件で示談成立と被害届の取下げに成功してていることや、お母様による監視監督などのご協力もあったことから、執行猶予を獲得することができました。
<結果>
複数件の詐欺事件を起こしてしまったにも関わらず執行猶予を獲得することができ、ご本人及びご家族は通常の生活を営むことができています。
関わらず、執行猶予を獲得
息子がキャッシュカード詐欺事件に関与して逮捕された
埼玉県在住・男性・10代/ご依頼者は父親
<ご相談内容>
ご本人のお父様であるご相談者から早朝に事務所宛にお電話をいただき、「18歳の息子が詐欺事件に関与したとして逮捕されてしまった。何が何だかわからなくて混乱している」というお問い合わせをいただきました。
まずは丁寧にお話を伺って頭を整理していただいた上、状況確認を行い、今後の流れについてご説明し、我々の方ですぐに逮捕された警察署に連絡を取り、当事務所の弁護士が接見に向かいました。
<弁護内容>
接見においてまずは被疑事実やご本人の認識を確認し、取調べ対応等についてアドバイスを行い、学校への連絡などについてお話をしました。
接見終了後、接見結果を見通しも含めてお父様にご報告しました。今後本人が少年院に送られたり、進学先がなくなってしまうことを避けたいとのことでしたので、早期の釈放、学校との折衝や今後の環境整備に向けて動いていくことになりました。
依頼後に何度か接見も行くことによって本人との信頼関係を醸成し、現状の悩みや将来のことなど、さまざまな内容について話し合いを重ね、今後どうしていくべきかについて本人やご家族との間でコンセンサスを形成しました。被害者の方には本人作成の謝罪文を提出し、示談を成立させました。
未成年でしたので少年審判が開かれることになりましたが、本人の反省やご家族の協力もあり、少年院行きは避けることができ、保護観察処分を獲得することができました。
<結果>
保護観察処分を獲得し、ご本人はこれまで通り学校に通うことができています。
保護観察処分を獲得
詐欺事件でよくある質問
詐欺事件に関する解説記事
刑事事件における当事務所の強み
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ご依頼者様の個別事情やご要望に配慮した案件対応
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1,000件以上の刑事事件に関するご相談を受け付けてきた豊富な実績
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初回無料相談による敷居の低さを実現
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即日接見など迅速な対応
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所属弁護士数が30名以上。女性弁護士も数多く在籍
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全国20拠点以上。全国対応が可能
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身柄事件の場合は複数名の弁護士が対応
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土日祝日も対応
費用
しっかりとお話をお伺いするため、相談料は初回60分は無料としています。また、接見のみの受任も承っております。「逮捕されてしまってとにかく心配だから本人に会ってアドバイスをして話を聞いてきてほしい」という場合にもお気軽にお問い合わせください。
刑事弁護の費用
(着手金+成功報酬)の例
身柄事件において示談が成立し
不起訴処分が獲得できた場合
在宅事件において
不起訴処分が獲得できた場合
別途、交通費等に充てる実費やご依頼前に接見を行った場合には1回分の接見費用(通常5.5万円)が発生します。
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相談料
0円(1時間)
被害者の方からのご相談など、ご状況によっては有料でのご相談を案内させていただく場合があります。(1.1万円(税込)/1時間)
本契約前に出張が必要な場合には、5.5万円の出張費用(逮捕されたご本人との面会費も含む)を頂戴しております。
接見(逮捕されたご本人との面会)だけのご依頼も承っております。
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着手金
26.4万円~(税込)
事件の内容によって費用が変わります。費用の詳細については、ご相談時に弁護士よりご説明させていただきます。
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報酬金
22万円~(税込)
報酬金は、示談成立・不起訴処分獲得時など、こちらにとって有利な結果が出せた時に発生する費用です。
取調べ同行プラン
16.5万円(税込)
警察から取調べのための呼出しを受けている方に、弁護士がその取調べに同行するプランです。
事前に弁護士がご事情を伺い、取調べに関するアドバイスを行った上で、取調べに同行し、待機します。当事務所の各拠点から遠方の場合、別途日当(通常5.5万円(税込))及び交通費が発生する可能性があります。
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自首同行プラン
16.5万円(税込)
犯罪に該当する可能性のある行為をしてしまったが、まだ立件されていないという方が、自首を行いたいという場合に弁護士が同行するプランです。ご事情を聴取した上で上申書を作成し、弁護士が自首に同行します。
当事務所の各拠点から遠方の場合、別途日当(通常5.5万円(税込))及び交通費が発生する可能性があります。
備考
- クレジットカードでのお支払いにも対応しています。
- 事案の内容や依頼者の経済状態といった個別の事情よってはディスカウントさせていただくことがありますので、まずは気軽にお問い合わせください。
- 充実した弁護活動のため預託金を頂戴する場合もあります。
- 料金はご状況に応じて柔軟に対応いたしますので、まずは気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。
ご依頼までの流れ
逮捕されたとき(身柄事件)
身柄事件の場合、通常ご連絡いただいた当日中に接見(ご本人と弁護士の面会)に向かいます。
ただし、全国にある各拠点から遠方である場合や、お問合せいただいた時間帯によっては、当日ではなく翌日の対応となることがあります。
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逮捕されなかったとき(在宅事件)
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お問い合わせ
初回相談60分無料
ご相談内容によっては無料相談の対象外となるケースもございます。
無料相談を気軽にご利用ください。各ジャンルに詳しい弁護士が
スピーディーに対応いたします。
平日/土日祝 6:30 - 22:00
ご相談受付
お問い合わせフォームお客様の声
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酔って盗撮をしてしまった | 示談が成立し、不起訴処分を獲得
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息子が不同意性交で逮捕されてしまった | 示談を成立させ不起訴処分を獲得
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息子が不同意性交で逮捕されてしまった | 交渉の末不起訴処分を獲得
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酔って盗撮をしてしまった | 示談が成立し、不起訴処分を獲得