傷害
傷害罪は、人の身体を故意に傷つけた場合に成立する犯罪です。単に暴力を振るうだけでなく、怪我をさせるなど、生理的な機能にダメージを与えたことが要件とされています。傷害罪は、相手に怪我などをさせていることから暴行罪よりも重い犯罪とされており、逮捕されるケースが多々あります。
傷害の疑いで逮捕されるケースは主に二種類あり、一つはその場もしくはその直後に逮捕される「現行犯逮捕」と、もう一つは後日警察が本人の自宅などを訪れて逮捕する「後日逮捕」です。いずれにせよ、本人が逮捕された場合に早期に適切な対応ができないと、勤務先や学校に痴漢で逮捕された事実が知られてしまったり、前科がついたりする可能性が高くなります。
当事務所では、特に身内の方が逮捕され警察に身柄を拘束されてしまったケースは、すぐに刑事事件を担当する弁護士と電話でお話ができる体制を整えています。お電話でお話しした後、当日中に接見に向かうことも可能ですので、すぐにお電話ください。
一部地域において例外もございますので、詳細はお問合せください。
傷害事件が
スピード重視である理由
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逮捕後72時間以内(通常1~2日程度)に出る勾留が決定した場合、最大20日間の身体拘束が続きます。
その間職場や学校に通うことができなくなり、携帯電話も使用不可となり外部と連絡を取ることも困難になります。
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前科を付けないためには一定期間内に被害者と示談するなどして不起訴処分を獲得することが最も重要
起訴されると99%以上の確率で有罪となり前科がつくためです。起訴・不起訴は検事が決定しますが、いつまでも待ってくれるわけではありません。
当事務所では刑事事件チームが
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傷害は刑事事件 です。
傷害事件によって
起こりうるリスク
- 長期間の身柄拘束による失職や退学
- 前科がついてしまう
- 就職や転職が困難になる
- 社会的信用の低下など
傷害行為によって逮捕された場合、その後勾留がつくことによって長期間の身体拘束が行われるケースがあります。それによって、勤めている会社を退職せざるを得なくなったり、通っている学校を退学になったりすることがあります。
また、前科がついてしまうと、それ自体によって社会的信用が下がり就職や転職が困難になるということが起こり得ます。さらに、前科があることによって制限される職業や職種というものが存在します。このように、傷害行為が捜査機関に発覚することによって、さまざまなリスクを引き起こします。
傷害行為と加害者への罰則
傷害行為とは
傷害罪における「傷害」とは、人の身体に向けて攻撃を加え、怪我などをさせることを指します。「人の生理的機能に障害を与えること」と定義されることもあります。怪我をさせることまでは意図せずに相手に攻撃を加え、結果的に相手が怪我をしてしまった場合でも、傷害罪は成立します。
例えば、口論になって腹が立ったから相手の肩を突いて押したところ相手がこけて頭をうち、「頭部打撲」の診断が出た場合は、傷害罪が成立することになります。
傷害事件が成立する例
- 相手の顔をこぶしで殴ったら打撲傷が残った
- 相手の胸ぐらを掴んで押したら相手が転倒して打撲傷を負った
- スマホを相手の投げつけて顔に当て、顔面打撲になった
- 相手の顔を引っ掻いて擦過傷(※すり傷)を残した
- 相手の顔に平手打ちをして口の中が切れて出血させた
- 相手を背後から突き飛ばして転ばせ全治10日間の怪我を負わせた
傷害罪と暴行罪の違い
暴行罪と傷害罪は、行為としては、どちらも相手に物理的な攻撃を加えるという点において似ています。両罪を分けるのは、主に結果の違いです。相手への攻撃の結果、相手に怪我などが生じなかった場合は暴行罪(刑法208条)にとどまり、相手に怪我などをさせてしまった場合は傷害罪(刑法204条)が成立します。
以下で述べるように、傷害罪と暴行罪においては刑罰が異なりますので、攻撃によって相手に怪我などをさせていないかどうかはとても重要です。暴行罪の詳しい解説はこちら
相手に怪我をさせた場合などに成立しうる犯罪の罪名
刑法という法律には、相手に怪我をさせた場合などに成立する犯罪が定められています。強制わいせつなどの性犯罪等も含めるとその種類は幅広いですが、ここでは、傷害罪、傷害致死罪、過失傷害罪、過失致死罪、業務上過失致傷罪について解説します。
傷害罪(刑法204条)
相手に暴力を振るい、結果として相手に怪我などをさせた場合に成立
(相手を死なせようとして暴力を振るった場合は殺人未遂罪(刑法199条・203条)が成立)
傷害致死罪(刑法205条)
相手に暴力を振るい、結果として相手を死なせてしまった場合に成立
(相手を死なせようとしていた場合には殺人罪(刑法199条)が成立)
過失傷害罪(刑法209条)
誤って人に怪我などをさせた場合に成立
過失致死罪(刑法210条)
誤って人を死なせた場合に成立
業務上過失致死傷罪(刑法211条)
業務上必要な注意を怠り、結果として人を死傷させた場合に成立
傷害関連事件の刑罰
(刑法204条)
(刑法205条)
(刑法209条)
(刑法210条)
(刑法211条)
傷害事件の逮捕の種類
傷害で逮捕されるケースは主に二種類あり、一つはその場もしくはその直後に逮捕される「現行犯逮捕」と、もう一つは後日警察が本人の自宅などを訪れて逮捕する「後日逮捕」です。
現行犯逮捕
傷害事件の場合、現行犯逮捕されるということがよくあります。その場で被害者またはその場にいた第三者に通報され、駆けつけた警察官に逮捕されてパトカーで警察署に連れて行かれるというケースです。
ご本人が逮捕された場合は、ご家族などからご連絡をいただければ、弁護士が直ちに接見(ご本人との面会)に駆けつけます。
後日逮捕(通常逮捕)
後日逮捕は通常逮捕とも呼ばれていて、「罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由」がある場合に裁判官から逮捕状を得て行うことができます(刑事訴訟法199条1項)。
明らかに逮捕の必要がない場合は逮捕状を出せないなどの例外もありますが(刑事訴訟規則143条の3)、逮捕状を取得して逮捕に踏み切るハードルは決して高いとは言えません。
特に、傷害事件の場合は暴行事件の場合よりも重い刑罰が科される可能性が高いため、逮捕される可能性は相対的に高いと言えます。
立件前に自首や示談をするという選択肢も
傷害事件を起こしてしまい、通報されていなかったとしても、自ら捜査機関に罪を犯してしまったことを申告する行為である「自首」をするという選択肢や、謝罪の意味も込めて被害者との間で示談をすることもあります。
当事務所では被害届が提出される前段階における示談や自首の同行も行っていますので、迷われている方はぜひご相談ください。
傷害事件の流れ
逮捕(48時間以内)→検察官送致(24時間以内)→釈放or勾留(10日間)→勾留延長(10日間以内)→起訴・不起訴の決定→不起訴(前科がつかない)or起訴→刑事裁判(99%が有罪)
在宅捜査(取り調べ)→検察官送致(書類送検)(取り調べ)→釈放or勾留→起訴・不起訴の決定→不起訴(前科がつかない)or起訴→刑事裁判(99%が有罪)
傷害事件を起こしてしまった場合、逮捕されてしまう身柄事件の場合と、日常生活を送りながら取り調べなどを受けて処分が決定する在宅事件の2パターンの場合があります。身柄事件の場合、早急に弁護士が接見に向かい、まずはご本人の身柄解放(釈放)に向けて迅速に行動していくことが大切です。
また、身柄事件においても在宅事件においても、傷害事件は被害者がいるはずですので、被害者の方との示談成立の有無が最終処分を決定するにあたって重要な意味を持ちます。したがって、弁護士を介して示談の申し入れを行い、示談を成立させることがその後の不起訴処分(前科がつかない処分)を獲得するために重要です。
傷害は刑事事件 です。
傷害事件で
弁護士が行なう弁護活動
警察署に
駆けつけ
ご本人と接見取り調べ対応の
アドバイス早期釈放に
向けた
身柄解放活動会社や学校に
発覚しないよう
配慮被害者の方との
示談交渉ご家族の方との
連絡の
橋渡し役不起訴処分
獲得に向けた
各種活動ご家族に対する
心情面のケア
逮捕されている場合、まずは弁護士ができるだけ早く接見に向かうことが重要です。具体的な事件の内容を確認し、ご家族からの伝言を伝え、取り調べ対応へのアドバイスを行うことができます。
また、傷害事件においては、暴行事件の場合よりもハードルは上がりますが、逮捕されても勾留の阻止や勾留決定に対する準抗告により、早期の釈放が実現するケースがあります。この際、被害者における怪我の度合いや被害者と顔見知りか否かといった観点が考慮されます。釈放に成功すると、勤務先や学校といった社会生活へのダメージを最小限に抑えることができます。
また、在宅事件及び身柄事件の両方において、被害者の方との示談成立が最終的な処分を決定する上でとても重要な意味を持ちます。この点についても弁護士が代理人となって交渉します。
傷害事件の弁護のポイント
傷害行為を認める場合
傷害行為を認める場合は、被害者の方との示談を成立させることを優先的に進めていく必要があります。弁護士が検察官や警察官から被害者の方の氏名や連絡先を聴取し、弁護士から被害者の方へ連絡を行います。ここでは相手の気持ちに配慮したコミュニケーションが必要となるので、まずはご本人に代わって弁護士から十分な謝罪の意を述べ、先方に納得していただいた上で示談交渉を進めていきます。
示談においては金額も重要ですが、今後被害者の方に接触しないようにどのような配慮を行うかといったことも重要になってきますので、その点についてもお打合せさせていただくことになります。無事に示談が成立した場合は、初犯かどうかというのにもよりますが、不起訴処分となる可能性が一段と高まります。
ご家族が傷害の疑いで逮捕された場合
傷害事件を起こしてしまったご本人が逮捕されてしまった場合、まずは本人の早期釈放を考えなければなりません。そのためにも、まずはご家族から連絡をいただいた弁護士が本人との接見に向かい、事件の概要を聴取し、取り調べ対応などのアドバイスを行う必要があります。
また、ご家族からの伝言をお伝えし、ご本人からのご伝言もお伝えします。その上で、ご家族の方には身元引受人になっていただき、勾留の阻止や準抗告といった手続きをとります。
これによって釈放されるか否かは事案によりますが、同時にやらなければならないのが被害者の方との示談活動です。示談の進捗も早期釈放の成否に少なからず影響を与えます。
被害者の方の怪我が重い場合
「傷害」とひと言で言っても、その度合いは様々です。擦り傷のようなものもあれば、後遺症が残るほど重大なものもあります。
被害者の方に発生した怪我の度合いは、検察官における起訴・不起訴の判断や、起訴された場合に執行猶予がつくかどうかといった裁判官の判断に影響を与えます。
怪我が重い場合には、相手の被害感情が強いが故に示談できないということもあり得ますし、示談に応じてもらえるとしても軽い場合に比べて高めの示談金を用意する必要があります。
また、示談ができたとしても起訴される可能性が十分あります。とはいえ、示談ができなくても最低限の被害弁償や謝罪の意を伝えることは重要ですし、示談を成立させた方が判断は有利に働くため、弁護士を介して被害者の方とコンタクトを取ることは必須と言えます。
被害者が配偶者(いわゆるDV事案)の場合
夫婦間で発生する傷害事件というものも、一定数あります。配偶者からの暴力に耐えかねて警察に駆け込んだところ、事態を重く見た警察が自宅に訪れ、その配偶者を逮捕してしまうというケースです。
この場合、相談者の配偶者も本人の逮捕を望んでいなかったという場合もあります。
このような場合、当事務所ではまず接見に行ってご本人から具体的な状況について聴取を行い、ご本人の釈放に向けて動きます。
その上で、被害者である配偶者の方と話し合いを行い、今後の夫婦関係についてある程度見通しを立てた上で、示談活動も行います。
酒に酔っていて傷害したことをあまり覚えていない場合
傷害事件は、しばしばお酒の席で発生します。アルコールが入って理性を失いやすいケースの多いことが理由です。
その場合、お酒を飲んだ量によっては傷害の事実やその経緯をあまり覚えていないといったケースがあります。
この場合でも、捜査機関に対しては覚えていないことは覚えていないとはっきりと伝えることが重要です。傷害の事実自体が真実であり、大筋は記憶にあるという状況であれば、被害者の方の供述と一致する限りにおいて認めた上で示談をするというのも一つの方法としてあります。
在宅事件の場合
傷害事件を起こしてしまったものの、幸い逮捕されていない、逮捕されたものの早期に釈放になったというケースがあります。この場合、通常の社会生活を送ることができます。
しかし、それで事件が終わりになったわけではありません。傷害罪に該当する行為を行なってしまった以上、在宅事件として捜査が続けられます。そして、被害者が被害届を取り下げるなどしない限り、起訴されて有罪になり、前科がついてしまう可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、在宅事件の場合も被害者と示談を行うなどの弁護活動を行い、不起訴処分獲得に向けて動くことが望ましいといえます。ご依頼いただければ、当事務所が代理人となって被害者と交渉し、示談成立と不起訴処分の獲得を目指します。
再犯の場合(前科がある場合)
傷害により捜査を受ける場合、過去に暴行や傷害といった同種の前科があった場合などは、初犯の場合よりも重く判断されます。
このような場合、被害者の方への謝罪や示談はもちろんですが、再犯防止という意味も込めて以下のような対応をとることが有効です。このような対策を講じていることが、ご本人の処分にとって有利に働きます。
- 心療内科などのクリニックへの通院(通院歴の提出)
- ご家族等の身元引受人を用意して定期的に監視・監督(身元引受書の作成・提出)
- ご本人における反省文や謝罪文の作成(被害者や検察官・裁判所へ提出)
- ご家族における謝罪文の作成(被害者や検察官・裁判所へ提出)
- 原因について話し合いを行うなど
傷害事件の解決事例
夫が駅のホームでぶつかって口論になり、相手の顔を殴って逮捕された
埼玉県在住・男性・30代/ご依頼者はお母様
<ご相談内容>
ご本人のお母様であるご相談者から早朝に事務所宛にお電話をいただき、「息子が傷害事件を起こしたとして逮捕されてしまった。早急に釈放に向けて動いてほしい」というお問い合わせをいただきました。
状況確認の上、今後の流れについてご説明し、我々の方ですぐに逮捕された警察署に連絡を取り、当事務所の弁護士が接見に向かいました。
<弁護内容>
接見においてまずは被疑事実の確認をし、次に取調べ対応等についてアドバイスを行い、最後にお母様からのご伝言をお伝えしました。
接見終了後、接見結果をお母様にご報告し、まずは身柄解放に向けて迅速に動いていくことになりました。
お母様に身元引受書を作成いただき、勾留を阻止する意見書を検察官及び裁判官に提出し、裁判官と面会を行い勾留請求却下を求めた結果、ご本人は逮捕された翌日に無事釈放されました。
被害者の方がたまたま電車で乗り合わせただけの見知らぬ人だったということや、怪我が全治1週間程度の打撲だったこと、ご本人の身元関係がしっかりしていることなどを主張できた点が奏功したと考えています。
また、被害者の方との示談交渉も行い、謝罪の上で金額面や今後極力同じ電車に乗り合わせないようにすることなどをお約束し、無事示談を成立させることができたので、示談書の写しと被害届取下げ書を捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。
<結果>
早期の身柄解放と不起訴処分を獲得することができ、ご本人及びご家族はこれまで通りの生活を営むことができています。
不起訴処分を獲得
酒に酔った夫が酒の席で他の客を殴って逮捕された
大阪府在住・男性・30代/ご依頼者は奥様
<ご相談内容>
ご本人の奥様であるご相談者から早朝に事務所宛にお電話をいただき、「夫が傷害事件を起こしたとして逮捕されてしまった。早急に釈放に向けて動いてほしい」というお問い合わせをいただきました。
状況確認の上、今後の流れについてご説明し、我々の方ですぐに逮捕された警察署に連絡を取り、当事務所の弁護士が接見に向かいました。
<弁護内容>
接見においてまずは被疑事実の確認をし(お店で顔見知りではない他のお客と口論になって自分が手を出してしまったのは覚えているが、経緯などの詳細ははっきりと覚えていないとのこと。
怪我の度合いは顔面打撲と警察から聞かされているとのことでした)、次に取調べ対応等についてアドバイスを行い、最後に奥様からのご伝言をお伝えしました。
接見終了後、接見結果を奥様にご報告し、まずは身柄解放に向けて迅速に動いていくことになりました。奥様に身元引受書を作成いただき、勾留を阻止する意見書を検察官及び裁判官に提出し、裁判官と面会を行い勾留請求却下を求めた結果、ご本人は逮捕された翌日に無事釈放されました。
また、被害者の方との示談交渉も行い、謝罪の上で金額面や今後被害現場付近には立ち入らないことなどをお約束し、無事示談を成立させることができたので、示談書の写しと被害届取下げ書を捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。
<結果>
早期の身柄解放と不起訴処分を獲得することができ、ご本人及びご家族はこれまで通りの生活を営むことができています。
不起訴処分を獲得
タクシーの運転手と口論の末、カッとなって殴ってしまった
神奈川県在住・男性・30代/ご依頼者は本人
<ご相談内容>
ご本人から事務所宛にお問い合せをいただき、「傷害事件として取り調べを受けている。今後について相談したい」とのことでしたので、弁護士とのご面談をご案内しました。
事件の当日の状況を確認し、今後の流れについてご説明し、被害者との示談が必要な状況でしたので、弁護士を介して示談をすることをおすすめしたところ、ご依頼いただくことになりました。
なお、ご本人は過去にも傷害で立件されたことがあるとのことでした。
<弁護内容>
ご本人に弁護人選任届を記入いただき、管轄の検察庁に提出し、被害者の方と連絡を取らせてほしい旨を検察官に伝え、示談活動を開始しました。
まずはご本人からヒアリングした当時の状況と相違がないかの確認を行い、弁護士から謝罪の意を伝えました。その上で、示談を締結することによる被害者の方側のメリットをお伝えし、条件の調整に移りました。
その中で、示談金の金額だけでなく、被害者の方に今後接触しないこともあわせてお約束させていただき、無事示談を成立させることができました。
示談書の写しと被害届取下げ書を捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。
<結果>
約1ヶ月半後、担当の検察官から不起訴処分が確定した旨の連絡があり、本件は無事に終結しました。
示談成立による不起訴処分を獲得
傷害事件でよくある質問
傷害事件に関する解説記事
刑事事件における当事務所の強み
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ご依頼者様の個別事情やご要望に配慮した案件対応
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1,000件以上の刑事事件に関するご相談を受け付けてきた豊富な実績
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初回無料相談による敷居の低さを実現
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即日接見など迅速な対応
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所属弁護士数が30名以上。女性弁護士も数多く在籍
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全国20拠点以上。全国対応が可能
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身柄事件の場合は複数名の弁護士が対応
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土日祝日も対応
費用
しっかりとお話をお伺いするため、相談料は初回60分は無料としています。また、接見のみの受任も承っております。「逮捕されてしまってとにかく心配だから本人に会ってアドバイスをして話を聞いてきてほしい」という場合にもお気軽にお問い合わせください。
刑事弁護の費用
(着手金+成功報酬)の例
身柄事件において示談が成立し
不起訴処分が獲得できた場合
在宅事件において
不起訴処分が獲得できた場合
別途、交通費等に充てる実費やご依頼前に接見を行った場合には1回分の接見費用(通常5.5万円)が発生します。
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相談料
0円(1時間)
被害者の方からのご相談など、ご状況によっては有料でのご相談を案内させていただく場合があります。(1.1万円(税込)/1時間)
本契約前に出張が必要な場合には、5.5万円の出張費用(逮捕されたご本人との面会費も含む)を頂戴しております。
接見(逮捕されたご本人との面会)だけのご依頼も承っております。
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着手金
26.4万円~(税込)
事件の内容によって費用が変わります。費用の詳細については、ご相談時に弁護士よりご説明させていただきます。
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報酬金
22万円~(税込)
報酬金は、示談成立・不起訴処分獲得時など、こちらにとって有利な結果が出せた時に発生する費用です。
取調べ同行プラン
16.5万円(税込)
警察から取調べのための呼出しを受けている方に、弁護士がその取調べに同行するプランです。
事前に弁護士がご事情を伺い、取調べに関するアドバイスを行った上で、取調べに同行し、待機します。当事務所の各拠点から遠方の場合、別途日当(通常5.5万円(税込))及び交通費が発生する可能性があります。
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自首同行プラン
16.5万円(税込)
犯罪に該当する可能性のある行為をしてしまったが、まだ立件されていないという方が、自首を行いたいという場合に弁護士が同行するプランです。ご事情を聴取した上で上申書を作成し、弁護士が自首に同行します。
当事務所の各拠点から遠方の場合、別途日当(通常5.5万円(税込))及び交通費が発生する可能性があります。
備考
- クレジットカードでのお支払いにも対応しています。
- 事案の内容や依頼者の経済状態といった個別の事情よってはディスカウントさせていただくことがありますので、まずは気軽にお問い合わせください。
- 充実した弁護活動のため預託金を頂戴する場合もあります。
- 料金はご状況に応じて柔軟に対応いたしますので、まずは気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。
ご依頼までの流れ
逮捕されたとき(身柄事件)
身柄事件の場合、通常ご連絡いただいた当日中に接見(ご本人と弁護士の面会)に向かいます。
ただし、全国にある各拠点から遠方である場合や、お問合せいただいた時間帯によっては、当日ではなく翌日の対応となることがあります。
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逮捕されなかったとき(在宅事件)
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お問い合わせ
初回相談60分無料
ご相談内容によっては無料相談の対象外となるケースもございます。
無料相談を気軽にご利用ください。各ジャンルに詳しい弁護士が
スピーディーに対応いたします。
平日/土日祝 6:30 - 22:00
ご相談受付
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酔って盗撮をしてしまった | 示談が成立し、不起訴処分を獲得