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駅のホームで言いがかりをつけられカッとなって相手を突き飛ばしてしまった、夜のお店で酒に酔った勢いで他のお客さんを殴ってしまったといった場合、暴行罪が成立する可能性が高く、逮捕されるケースもあります。

暴行の疑いで逮捕されるケースは主に二種類あり、一つはその場もしくはその直後に逮捕される「現行犯逮捕」と、もう一つは後日警察が本人の自宅などを訪れて逮捕する「後日逮捕」です。いずれにせよ、本人が逮捕された場合に早期に適切な対応ができないと、勤務先や学校に痴漢で逮捕された事実が知られてしまったり、前科がついたりする可能性が高くなります。

当事務所では、特に身内の方が逮捕され警察に身柄を拘束されてしまったケースは、すぐに刑事事件を担当する弁護士と電話でお話ができる体制を整えています。お電話でお話しした後、当日中に接見に向かうことも可能ですので、すぐにお電話ください。
一部地域において例外もございますので、詳細はお問合せください。

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暴行事件が
スピード重視である理由

  • 逮捕後72時間以内(通常1~2日程度)に出る勾留が決定した場合、最大20日間の身体拘束が続きます。

    その間職場や学校に通うことができなくなり、携帯電話も使用不可となり外部と連絡を取ることも困難になります。

  • 前科を付けないためには一定期間内に被害者と示談するなどして不起訴処分を獲得することが最も重要

    起訴されると99%以上の確率で有罪となり前科がつくためです。起訴・不起訴は検事が決定しますが、いつまでも待ってくれるわけではありません。

当事務所では刑事事件チームが
スピード対応しています

  • 即日対応の
    スピード重視

  • 刑事事件の
    担当弁護士と
    すぐに電話できる
    体制
    を構築

  • 当日中に接見
    (ご本人と弁護士の面会)
    に向かいます

  • 全国20拠点以上
    全国対応可能(※)

一部地域において例外もございますので、詳細はお問合せください。

暴行刑事事件 です。

暴行事件によって
起こりうるリスク

  • 長期間の身柄拘束による失職や退学
  • 前科がついてしまう
  • 就職や転職が困難になる
  • 社会的信用の低下など

暴行行為によって逮捕された場合、その後勾留がつくことによって長期間の身体拘束が行われるケースがあります。それによって、勤めている会社を退職せざるを得なくなったり、通っている学校を退学になったりすることがあります。
また、前科がついてしまうと、それ自体によって社会的信用が下がり就職や転職が困難になるということが起こり得ます。さらに、前科があることによって制限される職業や職種というものが存在します。このように、暴行行為が捜査機関に発覚することによって、さまざまなリスクを引き起こします。

暴行行為と加害者への罰則

暴行行為とは

暴行罪における「暴行」とは、人の身体に向けて物理的な攻撃を向けることを指します。殴る蹴るといった攻撃を当てることはもちろん、それらの攻撃が当たらなかったとしても「暴行」に該当します。
また、胸ぐらを掴む行為や、石を投げたり液体をかける行為も「暴行」に該当します。なお、暴行の結果相手が怪我をした場合は暴行罪ではなく、より重い傷害罪が成立することになります。

暴行罪における「暴行」に該当する例

  • 相手の頬に平手打ちをした
  • 相手の顔をこぶしで殴った
  • 相手の胸ぐらを掴んで引っ張った
  • 相手の顔を引っ掻いた
  • 相手の前で包丁を振り回した
  • 相手の身体に液体をかけたなど

暴行罪と傷害罪の違い

暴行の結果、相手に怪我などが生じなかった場合は暴行罪(刑法208条)にとどまり、相手に怪我などをさせてしまった場合は傷害罪(刑法204条)が成立します。以下で述べるように、暴行罪と傷害罪においては刑罰が異なりますので、暴行によって相手に怪我などをさせていないかどうかはとても重要です。傷害罪の詳しい解説はこちら

暴行を行った場合に成立しうる犯罪の罪名

刑法という法律には、暴行行為を行った場合に成立する犯罪が定められています。暴行を手段として行う犯罪(強制わいせつなど)なども含めるとその種類は幅広いですが、ここでは、暴行、傷害、傷害致死について解説します。

暴行罪(刑法208条)

相手に対して暴力を振るったものの、相手に怪我などはさせなかった場合に成立

傷害罪(刑法204条)

相手に暴力を振るい、結果として相手に怪我などをさせた場合に成立(相手を死なせようとして暴力を振るった場合は殺人未遂罪(刑法199条・203条)が成立)

傷害致傷(刑法205条)

相手に暴力を振るい、結果として相手を死なせてしまった場合に成立(相手を死なせようとしていた場合には殺人罪(刑法199条)が成立)

暴行罪・傷害罪等の刑罰

種類
法定刑
暴行罪
(刑法208条)
2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
傷害罪
(刑法204条)
15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害致傷
(刑法205条)
3年以上の有期懲役

暴行事件の逮捕の種類

暴行で逮捕されるケースは主に二種類あり、一つはその場もしくはその直後に逮捕される「現行犯逮捕」と、もう一つは後日警察が本人の自宅などを訪れて逮捕する「後日逮捕」です。

現行犯逮捕

暴行事件の場合、現行犯逮捕されるということがよくあります。その場で被害者またはその場にいた第三者に通報され、駆けつけた警察官に逮捕されてパトカーで警察署に連れて行かれるというケースです。
ご本人が逮捕された場合は、ご家族などからご連絡をいただければ、弁護士が直ちに接見(ご本人との面会)に駆けつけます。

後日逮捕(通常逮捕)

後日逮捕は通常逮捕とも呼ばれていて、「罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由」がある場合に裁判官から逮捕状を得て行うことができます(刑事訴訟法199条1項)。
明らかに逮捕の必要がない場合は逮捕状を出せないなどの例外もありますが(刑事訴訟規則143条の3)、逮捕状を取得して逮捕に踏み切るハードルは決して高いとは言えません。

立件前に自首や示談をするという選択肢も

暴行事件を起こしてしまい、通報されていなかったとしても、自ら捜査機関に罪を犯してしまったことを申告する行為である「自首」をするという選択肢や、謝罪の意味も込めて被害者との間で示談をすることもあります。
当事務所では被害届が提出される前段階における示談や自首の同行も行っていますので、迷われている方はぜひご相談ください。

暴行事件で
逮捕されるとどうなるか

身柄事件の流れ|逮捕・勾留されている状態

逮捕(48時間以内)→検察官送致(24時間以内)→釈放or勾留(10日間)→勾留延長(10日間以内)→起訴・不起訴の決定→不起訴(前科がつかない)or起訴→刑事裁判(99%が有罪)

在宅事件の流れ|日常生活を送りながら捜査を受ける

在宅捜査(取り調べ)→検察官送致(書類送検)(取り調べ)→釈放or勾留→起訴・不起訴の決定→不起訴(前科がつかない)or起訴→刑事裁判(99%が有罪)

暴行事件を起こしてしまった場合、逮捕されてしまう身柄事件の場合と、日常生活を送りながら取り調べなどを受けて処分が決定する在宅事件の2パターンの場合があります。身柄事件の場合、早急に弁護士が接見に向かい、まずはご本人の身柄解放(釈放)に向けて迅速に行動していくことが大切です。
また、身柄事件においても在宅事件においても、暴行事件は被害者がいるはずですので、被害者の方との示談成立の有無が最終処分を決定するにあたって重要な意味を持ちます。したがって、弁護士を介して示談の申し入れを行い、示談を成立させることがその後の不起訴処分(前科がつかない処分)を獲得するために重要です。

暴行刑事事件 です。

暴行事件で弁護士が行なう弁護活動

  • 警察署に
    駆けつけ
    ご本人と接見

  • 取り調べ対応
    アドバイス

  • 早期釈放
    向けた
    身柄解放活動

  • 会社や学校に
    発覚しない
    よう
    配慮

  • 被害者の方との
    示談交渉

  • ご家族の方との
    連絡の
    橋渡し役

  • 不起訴処分
    獲得に向けた
    各種活動

  • ご家族に対する
    心情面のケア

逮捕されている場合、まずはできるだけ早く接見に向かうことが重要です。具体的な事件の内容を確認し、ご家族からの伝言を伝え、取り調べ対応へのアドバイスを行うことができます。
また、暴行事件においては逮捕されても勾留の阻止や勾留決定に対する準抗告により、早期の釈放が実現するケースがあります。これにより、勤務先や学校といった社会生活へのダメージを最小限に抑えることができます。
また、在宅事件及び身柄事件の両方において、被害者の方との示談成立が、最終的な処分を決定する上でとても重要な意味を持ちます。この点についても弁護士が代理人となって交渉します。

暴行事件の弁護のポイント

暴行行為を認める場合

暴行行為を認める場合は、被害者の方との示談を成立させることを優先的に進めていく必要があります。弁護士が検察官や警察官から被害者の方の氏名や連絡先を聴取し、弁護士から被害者の方へ連絡を行います。
ここでは相手の気持ちに配慮したコミュニケーションが必要となるので、まずはご本人に代わって弁護士から十分な謝罪の意を述べ、先方に納得していただいた上で示談交渉を進めていきます。

示談においては金額も重要ですが、今後被害者の方に接触しないようにどのような配慮を行うかといったことも重要になってきますので、その点についてもお打合せさせていただくことになります。無事に示談が成立した場合は、初犯かどうかというのにもよりますが、不起訴処分となる可能性が一段と高まります。

酒に酔っていて暴行したことをあまり覚えていない場合

暴行事件は、しばしばお酒の席で発生します。アルコールが入って理性を失いやすいケースが多いことが理由です。その場合、お酒を飲んだ量によっては暴行の事実やその経緯をあまり覚えていないといったケースがあります。

この場合でも、捜査機関に対しては覚えていないことは覚えていないとはっきりと伝えることが重要です。暴行の事実自体が真実であり、大筋は記憶にあるという状況であれば、被害者の方の供述と一致する限りにおいて認めた上で示談をするというのも一つの方法としてあります。

被害者が配偶者(いわゆるDV事案)の場合

夫婦間で発生する暴行事件というものも、一定数あります。配偶者からの暴力に耐えかねて警察に駆け込んだところ、事態を重く見た警察が自宅に訪れ、その配偶者を逮捕してしまうというケースです。この場合、配偶者も本人の逮捕を望んでいなかったという場合もあります。

このような場合、当事務所ではまず接見に行ってご本人から具体的な状況について聴取を行い、ご本人の釈放に向けて動きます。その上で、被害者である配偶者の方と話し合いを行い、今後の夫婦関係についてある程度見通しを立てた上で、示談活動も行います。

再犯の場合(前科がある場合)

暴行により捜査を受ける場合、過去に同種の前科があった場合などは、初犯の場合よりも重く判断されます。このような場合、被害者の方への謝罪や示談はもちろんですが、再犯防止という意味も込めて以下のような対応をとることが有効です。このような対策を講じていることが、ご本人の処分にとって有利に働きます。

再犯防止の取り組み例
  • 心療内科などのクリニックへの通院(通院歴の提出)
  • ご家族等の身元引受人を用意して定期的に監視・監督(身元引受書の作成・提出)
  • ご本人における反省文や謝罪文の作成(被害者や検察官・裁判所へ提出)
  • ご家族における謝罪文の作成(被害者や検察官・裁判所へ提出)
  • 原因について話し合いを行うなど

ご家族が暴行の疑いで逮捕されてしまった場合

ご家族が暴行事件の被疑者として逮捕されてしまった場合、警察からご家族を逮捕した旨の連絡が来ることがあります。この場合、直ちに弁護士にご連絡ください。その後の手続きの流れや対応につきご説明を差し上げ、ご納得いただければ、弁護士が可能な限り早急に接見に向かいます。

ご本人から事件内容を詳しく伺い、まずはご本人の釈放に向けた活動に動きます。早期の釈放に成功すれば、学校や勤務先といった社会生活上のダメージを最小限に抑えることが可能です。

その上で、日常生活を送っていただきながら被害者の方との示談活動も弁護士が行います。不起訴処分を獲得して前科がつかないようにするためです。

暴行事件の解決事例

1

酒に酔った夫が店で他の客を殴って逮捕された

神奈川県在住・男性・40代/ご依頼者は奥様

<ご相談内容>
ご本人の奥様であるご相談者から早朝に事務所宛にお電話をいただき、「夫が暴行事件を起こしたとして逮捕されてしまった。早急に釈放に向けて動いてほしい」というお問い合わせをいただきました。状況確認の上、今後の流れについてご説明し、我々の方ですぐに逮捕された警察署に連絡を取り、当事務所の弁護士が接見に向かいました。

<弁護内容>
接見においてまずは被疑事実の確認をし(お店で口論になって自分が手を出してしまったのは覚えているが、経緯などの詳細ははっきりと覚えていないとのことでした)、次に取調べ対応等についてアドバイスを行い、最後に奥様からのご伝言をお伝えしました。
接見終了後、接見結果を奥様にご報告し、まずは身柄解放に向けて迅速に動いていくことになりました。

奥様に身元引受書を作成いただき、勾留を阻止する意見書を検察官及び裁判官に提出し、裁判官と面会を行い勾留請求却下を求めた結果、ご本人は逮捕された翌日に無事釈放されました。
また、被害者の方との示談交渉も行い、謝罪の上で金額面や今後被害現場付近には立ち入らないことなどをお約束し、無事示談を成立させることができたので、示談書の写しと被害届取下げ書を捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。

<結果>
早期の身柄解放と不起訴処分を獲得することができ、ご本人及びご家族はこれまで通りの生活を営むことができています。

早期の釈放及び示談が成立し、
不起訴処分を獲得
2

電車内での口論の末、相手の胸倉をつかんで突き飛ばしてしまった

埼玉県在住・男性・30代/ご依頼者は本人

<ご相談内容>
ご本人から事務所宛にお問い合せをいただき、「暴行事件として取り調べを受けている。今後について相談したい」とのことでしたので、弁護士とのご面談をご案内しました。
事件の当日の状況を確認し、今後の流れについてご説明し、被害者との示談が必要な状況でしたので、弁護士を介して示談をすることをおすすめしたところ、ご依頼いただくことになりました。
なお、ご本人は10年以上前ですが過去にも暴行で立件されたことがあるとのことでした。

<弁護内容>
ご本人に弁護人選任届を記入いただき、管轄の検察庁に提出し、被害者の方と連絡を取らせてほしい旨を検察官に伝え、示談活動を開始しました。

まずはご本人からヒアリングした当時の状況と相違がないかの確認を行い、弁護士から謝罪の意を伝えました。
その上で、示談を締結することによる被害者の方側のメリットをお伝えし、条件の調整に移りました。
その中で、示談金の金額だけでなく、被害者の方に今後接触しないこともあわせてお約束させていただき、無事示談を成立させることができました。
示談書の写しと被害届取下げ書を捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。

<結果>
約1ヶ月後、担当の検察官から不起訴処分が確定した旨の連絡があり、本件は無事に終結しました。

同種の前歴があったものの
示談成立による不起訴処分を獲得
3

妻への暴行により逮捕された

東京都在住・男性・30代/ご依頼者は母親

<ご相談内容>
ご本人のお母様から事務所宛に「息子が嫁への暴行で逮捕されてしまった。早急に釈放に向けて動いてほしい」との連絡がありました。状況確認の上、今後の流れについてご説明し、我すぐに当事務所の弁護士が接見に向かいました。

<弁護内容>
接見においてまずは被疑事実の確認をし、今後の夫婦関係に関するご意向も伺い、取調べ対応等についてアドバイスを行い、最後にお母様からのご伝言をお伝えしました。
接見終了後、接見結果をお母様にご報告し、まずは身柄解放に向けて迅速に動いていくことになりました。

被害者である奥様にもすぐに連絡を取ったところ、逮捕までは望んでいなかったことがわかったので、それを録取書にして、勾留を阻止する意見書とともに検察官及び裁判官に提出し、裁判官と面会を行い勾留請求却下を求めた結果、ご本人は逮捕された翌日に無事釈放されました。
その後、奥様とは無事示談を成立させることができたので、示談書の写しと被害届取下げ書を捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。

<結果>
早期の身柄解放と不起訴処分を獲得することができました。

早期の釈放及び示談が成立し、
不起訴処分を獲得

暴行事件でよくある質問

暴行事件に関する解説記事

  • 家族が警察に逮捕された際に弁護士を呼ぶべき理由と弁護士の選び方

  • 酔って暴力事件を起こしてしまった場合の対処法│覚えていなくても逮捕される?

  • 暴行罪で逮捕されない場合は?現行犯逮捕と後日逮捕について

  • 暴行事件で被害届を出されたらどうすればいい?被害届を提出された場合の流れや対処法を解説

刑事事件における当事務所の強み

  1. ご依頼者様の個別事情やご要望に配慮した案件対応

  2. 1,000件以上の刑事事件に関するご相談を受け付けてきた豊富な実績

  3. 初回無料相談による敷居の低さを実現

  4. 即日接見など迅速な対応

  5. 所属弁護士数が30名以上。女性弁護士も数多く在籍

  6. 全国20拠点以上。全国対応が可能

  7. 身柄事件の場合は複数名の弁護士が対応

  8. 土日祝日も対応

費用

しっかりとお話をお伺いするため、相談料は初回60分は無料としています。また、接見のみの受任も承っております。「逮捕されてしまってとにかく心配だから本人に会ってアドバイスをして話を聞いてきてほしい」という場合にもお気軽にお問い合わせください。

刑事弁護の費用
(着手金+成功報酬)の例

身柄事件において示談が成立し
不起訴処分が獲得できた場合

着手金[55万円]+成功報酬[57.2万円]=合計[112.2万円]

在宅事件において
不起訴処分が獲得できた場合

着手金[27.5万円]+成功報酬[46.2万円]=合計[73.7万円]

別途、交通費等に充てる実費やご依頼前に接見を行った場合には1回分の接見費用(通常5.5万円)が発生します。

  • 相談料

    0円(1時間)

    被害者の方からのご相談など、ご状況によっては有料でのご相談を案内させていただく場合があります。(1.1万円(税込)/1時間)

    本契約前に出張が必要な場合には、5.5万円の出張費用(逮捕されたご本人との面会費も含む)を頂戴しております。

    接見(逮捕されたご本人との面会)だけのご依頼も承っております。

  • 着手金

    26.4万円~(税込)

    事件の内容によって費用が変わります。費用の詳細については、ご相談時に弁護士よりご説明させていただきます。

  • 報酬金

    22万円~(税込)

    報酬金は、示談成立・不起訴処分獲得時など、こちらにとって有利な結果が出せた時に発生する費用です。

    取調べ同行プラン

    16.5万円(税込)

    警察から取調べのための呼出しを受けている方に、弁護士がその取調べに同行するプランです。
    事前に弁護士がご事情を伺い、取調べに関するアドバイスを行った上で、取調べに同行し、待機します。

    当事務所の各拠点から遠方の場合、別途日当(通常5.5万円(税込))及び交通費が発生する可能性があります。

  • 自首同行プラン

    16.5万円(税込)

    犯罪に該当する可能性のある行為をしてしまったが、まだ立件されていないという方が、自首を行いたいという場合に弁護士が同行するプランです。ご事情を聴取した上で上申書を作成し、弁護士が自首に同行します。

    当事務所の各拠点から遠方の場合、別途日当(通常5.5万円(税込))及び交通費が発生する可能性があります。

備考

  • クレジットカードでのお支払いにも対応しています。
  • 事案の内容や依頼者の経済状態といった個別の事情よってはディスカウントさせていただくことがありますので、まずは気軽にお問い合わせください。
  • 充実した弁護活動のため預託金を頂戴する場合もあります。
  • 料金はご状況に応じて柔軟に対応いたしますので、まずは気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。

ご依頼までの流れ

逮捕されたとき(身柄事件)

身柄事件の場合、通常ご連絡いただいた当日中に接見(ご本人と弁護士の面会)に向かいます。

ただし、全国にある各拠点から遠方である場合や、お問合せいただいた時間帯によっては、当日ではなく翌日の対応となることがあります。

  • 1

    ご家族からのお問い合わせ

  • 2

    弁護士と相談

  • 3

    ご本人と弁護士が接見

  • 4

    ご家族へのご報告

  • 5

    お見積り

  • 6

    委任契約

  • 7

    弁護活動に着手

逮捕されなかったとき(在宅事件)

  • 1

    お問い合わせ

  • 2

    弁護士と面談

  • 3

    お見積り

  • 4

    委任契約

  • 5

    弁護活動に着手

お問い合わせ

初回相談60分無料

ご相談内容によっては無料相談の対象外となるケースもございます。

無料相談を気軽にご利用ください。各ジャンルに詳しい弁護士が
スピーディーに対応いたします。

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平日/土日祝 6:30 - 22:00

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全国に拠点を有し、所属メンバーは20代〜40代と比較的若い年齢層によって構成されています。
従来の法律事務所の枠に収まらない自由な気風で、優秀なメンバーが責任感を持って仕事に取り組んでいます。

お客様の声

  • 酔って盗撮をしてしまった | 示談が成立し、不起訴処分を獲得

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