盗撮
ある日突然、警察から夫や息子が盗撮で逮捕されたという連絡が来た場合や、盗撮を疑われて警察から呼び出しを受けている場合などにとるべき対応をまとめました。
盗撮で逮捕されるケースは主に二種類あり、一つはその場もしくはその直後に逮捕される「現行犯逮捕」と、もう一つは後日警察が本人の自宅などを訪れて逮捕する「後日逮捕」です。いずれにせよ、本人が逮捕された場合に早期に適切な対応ができないと、勤務先や学校に盗撮で逮捕された事実が知られてしまったり、前科がついたりする可能性が高くなります。
当事務所では、特に身内の方が逮捕され警察に身柄を拘束されてしまったケースは、すぐに刑事事件を担当する弁護士と電話でお話ができる体制を整えています。お電話でお話しした後、当日中に接見に向かうことも可能ですので、すぐにお電話ください。
一部地域において例外もございますので、詳細はお問合せください。
盗撮事件が
スピード重視である理由
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逮捕後72時間以内(通常1~2日程度)に出る勾留が決定した場合、最大20日間の身体拘束が続きます。
その間職場や学校に通うことができなくなり、携帯電話も使用不可となり外部と連絡を取ることも困難になります。
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前科を付けないためには一定期間内に被害者と示談するなどして不起訴処分を獲得することが最も重要
起訴されると99%以上の確率で有罪となり前科がつくためです。起訴・不起訴は検事が決定しますが、いつまでも待ってくれるわけではありません。
当事務所では刑事事件チームが
スピード対応しています
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即日対応の
スピード重視 -
刑事事件の
担当弁護士と
すぐに電話できる
体制を構築 -
当日中に接見
(ご本人と弁護士の面会)
に向かいます -
全国20拠点以上
全国対応可能(※)
盗撮は刑事事件 です。
盗撮事件によって起こりうるリスク
- 長期間の身柄拘束による失職や退学
- 前科がついてしまう
- 就職や転職が困難になる
- 社会的信用の低下など
盗撮行為によって逮捕された場合、その後勾留がつくことによって長期間の身体拘束が行われるケースがあります。それによって、勤めている会社を退職せざるを得なくなったり、通っている学校を退学になったりすることがあります。
また、前科がついてしまうと、それ自体によって社会的信用が下がり就職や転職が困難になるということが起こり得ます。さらに、前科があることによって制限される職業や職種というものが存在します。このように、盗撮行為が捜査機関に発覚することによって、さまざまなリスクを引き起こします。
盗撮と加害者への罰則
盗撮行為とは
盗撮行為とは、主に公共の場所で、他人の衣服の中の下着や身体を隠れて動画や写真で撮影する行為を指します。近年はカメラ付きのスマートフォンが発達・浸透したため、盗撮行為が行われやすい環境になったと言えます。
盗撮に関しては、スマートフォンを使って女性のスカートの中を写真で撮影する行為や、こっそりと更衣室にカメラを設置して動画を撮影する行為など、さまざまな態様の盗撮行為が存在しますが、通称「迷惑防止条例」という各都道府県が定める条例違反に該当します。
盗撮事件で加害者に成立する罪名と罰則
盗撮行為を行った場合に成立する可能性がある犯罪としては、迷惑防止条例違反、住居侵入罪・建造物侵入罪、軽犯罪法違反、児童ポルノ法違反が挙げられます。盗撮行為の態様によって成立する犯罪や罰則が異なります。
迷惑防止条例違反
駅の構内や電車の中、路上や学校などといった、多くの人が出入りしたり集まったりする場所において盗撮行為を行なった場合は、通称「迷惑防止条例」(正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)という各都道府県が定める条例違反となる可能性が高いと言えます。
東京の場合、常習でない場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、常習の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。
住居侵入罪・建造物侵入罪
他人の家の敷地内やその部屋の中に立ち入って盗撮行為を行なった場合、公共の場ではなく、私的空間に無断で侵入したということになります。この場合は、刑法130条が定める住居侵入罪・建造物侵入罪という犯罪が成立する可能性が高いと言えます。刑罰としては、3年以下の懲役または10万円以下の罰金と定められています。
軽犯罪法違反
例えば、風呂場や更衣室、お手洗いといった場所で他人が衣服を脱いでいる状況をのぞき見て、同時に盗撮行為を行うといったケースがあります。軽犯罪法という法律においては、こういった場所でのぞき見をする行為が禁止されており、処罰の対象となっています。軽犯罪法には、拘留または科料(※)という刑罰が定められています。
拘留とは1日以上30日未満の身体拘束のことで、科料とは1000円以上1万円未満の金銭の徴収を指します。懲役や罰金に比べると軽いですが、いずれも刑罰であり有罪になると前科がつきます。
児童ポルノ法違反
盗撮してしまった相手が18歳未満の場合、児童ポルノを製造したとして、通称「児童ポルノ法」(正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)に抵触する可能性があります。この場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という比較的重い刑罰が定められています。
盗撮行為に成立しうる犯罪と刑罰
締まる法令
(常習の場合は2年以下の懲役または
100万円以下の罰金)
迷惑防止条例違反の場合、都道府県によって罰則が異なります。ここでは東京都の場合を例に記載させていただいております。
盗撮の余罪や常習性がある場合や再犯の場合
盗撮事件においては、余罪があることが非常に多いです。また、再犯率も比較的高く、過去に盗撮行為で立件されたことがあるケースも散見されます。これらの場合、処分について厳しく検討されることになります。
盗撮事件の逮捕の種類
盗撮で逮捕されるケースは主に二種類あり、一つはその場もしくはその直後に逮捕される「現行犯逮捕」と、もう一つは後日警察が本人の自宅などを訪れて逮捕する「後日逮捕」です。
現行犯逮捕
盗撮事件の場合、現行犯逮捕されるということがよくあります。その場で被害者またはその場にいた第三者に通報され、駆けつけた警察官に逮捕されてパトカーで警察署に連れて行かれるというケースです。
ご本人が逮捕された場合は、ご家族などからご連絡をいただければ、弁護士が直ちに接見(ご本人との面会)に駆けつけます。
後日逮捕(通常逮捕)
後日逮捕は通常逮捕とも呼ばれていて、「罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由」がある場合に裁判官から逮捕状を得て行うことができます(刑事訴訟法199条1項)。
明らかに逮捕の必要がない場合は逮捕状を出せないなどの例外もありますが(刑事訴訟規則143条の3)、逮捕状を取得して逮捕に踏み切るハードルは決して高いとは言えません。
自首をするという選択肢も
警察に発覚しているかどうかは不明であるものの、複数回にわたる盗撮行為をしてしまい罪の意識に苦しんでいる場合、自ら捜査機関に罪を犯してしまったことを申告する行為である「自首」をするという選択肢があります。このことによって後の刑が軽くなることがあります(刑法42条1項)。
当事務所では被害届が提出される前段階における示談や自首の同行も行っていますので、迷われている方はぜひご相談ください。
盗撮事件で
逮捕されるとどうなるか
逮捕(48時間以内)→検察官送致(24時間以内)→釈放or勾留(10日間)→勾留延長(10日間以内)→起訴・不起訴の決定→不起訴(前科がつかない)or起訴→刑事裁判(99%が有罪)
在宅捜査(取り調べ)→検察官送致(書類送検)(取り調べ)→釈放or勾留→起訴・不起訴の決定→不起訴(前科がつかない)or起訴→刑事裁判(99%が有罪)
盗撮を行った場合、逮捕されてしまう身柄事件の場合と、日常生活を送りながら取り調べなどを受けて処分が決定する在宅事件の2パターンの場合があります。身柄事件の場合、早急に弁護士が接見に向かい、まずはご本人の身柄解放(釈放)に向けて迅速に行動していくことが大切です。
また、身柄事件においても在宅事件においても、盗撮行為は被害者の方がいる犯罪ですので、被害者の方との示談成立の有無が最終処分を決定するにあたって重要な意味を持ちます。したがって、弁護士を介して示談の申し入れを行い、示談を成立させることがその後の不起訴処分(前科がつかない処分)を獲得するために重要です。
盗撮は刑事事件 です。
盗撮事件で弁護士が行なう弁護活動
警察署に
駆けつけ
ご本人と接見取り調べ対応の
アドバイス早期釈放に
向けた
身柄解放活動会社や学校に
発覚しないよう
配慮被害者の方との
示談交渉ご家族の方との
連絡の
橋渡し役不起訴処分
獲得に向けた
各種活動ご家族に対する
心情面のケア
逮捕されている場合、まずはできるだけ早く接見に向かうことが重要です。具体的な事件の内容を確認し、ご家族からの伝言を伝え、取り調べ対応へのアドバイスを行うことができます。
また、盗撮事件においては逮捕されても勾留の阻止や勾留決定に対する準抗告により、早期の釈放が実現するケースがあります。これにより、勤務先や学校といった社会生活へのダメージを最小限に抑えることができます。
また、在宅事件及び身柄事件の両方において、被害者の方との示談成立が、最終的な処分を決定する上でとても重要な意味を持ちます。この点についても弁護士が代理人となって交渉します。
盗撮事件の弁護のポイント
盗撮行為を認める場合
盗撮行為を認める場合は、被害者の方との示談を成立させることを優先的に進めていく必要があります。弁護士が検察官や警察官から被害者の方の氏名や連絡先を聴取し、弁護士から被害者の方へ連絡を行います。ここでは相手の気持ちに配慮したコミュニケーションが必要となるので、まずはご本人に代わって弁護士から十分な謝罪の意を述べ、先方に納得していただいた上で示談交渉を進めていきます。
示談においては金額も重要ですが、撮影した写真や動画の完全削除や、今後被害者の方に接触しないようにどのような配慮を行うかといったことも重要になってきますので、その点についてもお打合せさせていただくことになります。無事に示談が成立した場合は、初犯かどうかというのにもよりますが、不起訴処分となる可能性が一段と高まります。
再犯の場合や余罪がある場合
盗撮行為により捜査を受ける場合、過去に同種の前科があった場合(再犯)や、スマートフォンやパソコンから他の被害者の画像が出てきてしまった場合(余罪)などは、通常の場合よりも重く判断されます。このような場合、被害者の方への謝罪や示談はもちろんですが、再犯防止という意味も込めて以下のような対応をとることが有効です。このような対策を講じていることが、ご本人の処分にとって有利に働きます。
- 心療内科などのクリニックへの通院(通院歴の提出)
- ご家族等の身元引受人を用意して定期的に監視・監督(身元引受書の作成・提出)
- ご本人における反省文や謝罪文の作成(被害者や検察官・裁判所へ提出)
- ご家族における謝罪文の作成(被害者や検察官・裁判所へ提出)
- 原因について話し合いを行うなど
ご家族が盗撮事件で逮捕されてしまった場合
ご家族が盗撮事件の被疑者として逮捕されてしまった場合、警察からご家族を逮捕した旨の連絡が来ることがあります。この場合、直ちに弁護士にご連絡ください。その後の手続きの流れや対応につきご説明を差し上げ、ご納得いただければ、弁護士が可能な限り早急に接見に向かいます。
ご本人から事件内容を詳しく伺い、まずはご本人の釈放に向けた活動に動きます。早期の釈放に成功すれば、学校や勤務先といった社会生活上のダメージを最小限に抑えることが可能です。
その上で、日常生活を送っていただきながら被害者の方との示談活動も弁護士が行います。被害者の方との示談は、被害者の方に対して誠心誠意の償いをすると同時に、不起訴処分を獲得して前科がつかないようにする、もしくは少しでも処分を軽くするために重要です。
盗撮により逮捕後、釈放になった場合
盗撮行為により逮捕されたものの、証拠隠滅や逃亡のおそれがないとして釈放される場合があります。しかしながら、釈放されたからといってそれで事件が終了となる訳ではありません。基本的には在宅事件として捜査が続き、引き続き取り調べや実況見分などが行われます。
最終的には被害者の方と示談を成立させるなどしなければ、起訴される可能性が高いと言えます。釈放をされているので逮捕・勾留されている状況に比べると若干の時間的猶予が生まれることが多いですが、前科をつけないためには弁護士に依頼して被害者の方との示談活動等に動くようにするべきです。
盗撮事件の解決事例
電車内の盗撮発覚で通報された後、在宅事件として捜査に
東京都在住・男性・50代/ご依頼者はご本人
<ご相談内容>
ご本人から事務所宛にお問い合せをいただき、「電車内で盗撮をしてしまい、そのことが発覚して取り調べを受けている。今後について相談したい」とのことでしたので、弁護士とのご面談をご案内しました。
事件の当日の状況を確認し、今後の流れについてご説明し、被害者との示談が必要な状況でしたので、弁護士を介して示談をすることをおすすめしたところ、ご依頼いただくことになりました。
なお、その被害者の方に対しては今回が初めての盗撮行為とのことでしたが、過去にも盗撮で立件されたことがあるとのことでした。
<弁護内容>
ご本人に弁護人選任届を記入いただき、管轄の検察庁に提出し、被害者の方と連絡を取らせてほしい旨を検察官に伝え、示談活動を開始しました。
まずはご本人からヒアリングした当時の状況と相違がないかの確認を行い、弁護士から誠心誠意の謝罪の意を伝えました。その上で、示談に応じていただける余地があるかを、示談を締結することによる被害者の方側のメリットを丁寧に伝えたうえで確認し、条件の調整に移りました。
その中で、示談金の金額だけでなく、画像の永久削除や被害者の方と今後接触をすることはないこともあわせてお約束させていただき、無事示談を成立させることができました。
今回が初めてではないとのことでしたので、盗撮に及んでしまう原因を究明してコントロールするために心療内科に通っていただき、医師による治療やカウンセリングを受けていただきました。
それらを診療明細や誓約書といった形にして、示談書の写しと被害届取下げ書と併せて捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。
<結果>
約1ヶ月後、担当の検察官から不起訴処分が確定した旨の連絡があり、本件は無事に終結しました。
示談成立による不起訴処分を獲得
駅ビルのエスカレーターで盗撮し、現行犯逮捕された
埼玉県在住・男性・40代/ご依頼者は奥様
<ご相談内容>
ご本人の奥様であるご相談者から早朝に事務所宛にお電話をいただき、「夫が盗撮の疑いで逮捕されてしまった。勤めている会社のこともあるので、早急に釈放に向けて動いてほしい」というお問い合わせをいただきました。
状況確認の上、今後の流れについてご説明し、とりあえず会社にはお休みする旨の連絡をしていただくようお願いし、我々の方ですぐに逮捕された警察署に連絡を取り、当事務所の弁護士が接見に向かいました。
<弁護内容>
接見においてまずは被疑事実の確認をし、次に取調べ対応等についてアドバイスを行い、最後に奥様からのご伝言をお伝えしました。接見終了後、接見結果を奥様にご報告し、まずは身柄解放に向けて迅速に動いていくことになりました。
奥様に身元引受書を作成いただき、勾留を阻止する意見書を検察官及び裁判官に提出し、裁判官と面会を行い勾留請求却下を求めた結果、ご本人は逮捕された翌日に無事釈放されました。
また、被害者の方との示談交渉も行い、無事示談を成立させることができたので、示談書の写しと被害届取下げ書を捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。
<結果>
早期の身柄解放と不起訴処分を獲得することができ、ご本人及びご家族はこれまで通りの生活を営むことができています。
不起訴処分を獲得
書店のトイレでの盗撮が発覚し、被害者に通報されて現行犯逮捕された
静岡県在住・男性・20代/ご依頼者はお母様
<ご相談内容>
ご本人のお母様から事務所宛にお問い合せをいただき、「息子が盗撮事件を起こしてしまい逮捕されたが、学校や内定が決まっている就職先のこともあるので、早急に釈放に向けて動いてほしい」というお問い合わせをいただきました。
当日や逮捕後の状況を確認し、今後の流れについてご説明し、被害者の方との示談が必要な状況でしたので、弁護士を介して示談をすることをおすすめしたところ、ご依頼いただくことになりました。
状況確認の上、今後の流れについてご説明し、とりあえず学校にはお休みする旨の連絡をしていただくようお願いし、我々の方ですぐに逮捕された警察署に連絡を取り、当事務所の弁護士が接見に向かいました。
<弁護内容>
接見においてまずは被疑事実の確認をし、次に取調べ対応等についてアドバイスを行い、最後にお父様からのご伝言をお伝えしました。接見終了後、接見結果をお父様にご報告し、まずは身柄解放に向けて迅速に動いていくことになりました。
お父様とお母様に身元引受書を作成いただき、勾留を阻止する意見書を検察官及び裁判官に提出し、裁判官と面会を行い勾留請求却下を求めた結果、ご本人は逮捕された翌日に無事釈放されました。
また、被害者の方との示談交渉も行い、無事示談を成立させることができたので、示談書の写しと被害届取下げ書を捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。示談に関しては被害者の方がかなりお怒りだったこともあり難航しましたが、まずは誠心誠意の謝罪をしある程度気持ちを落ち着けてもらった上で示談のお話をした結果、受け入れていただくことができました。
示談書の写しと被害届取下げ書を捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。
<結果>
早期の身柄解放と不起訴処分を獲得することができ、ご本人はこれまで通りの生活を営むことができています。
配慮した対応により示談が成立し、不起訴処分を獲得
盗撮事件でよくある質問
盗撮事件に関する解説記事
刑事事件における当事務所の強み
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ご依頼者様の個別事情やご要望に配慮した案件対応
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1,000件以上の刑事事件に関するご相談を受け付けてきた豊富な実績
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初回無料相談による敷居の低さを実現
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即日接見など迅速な対応
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所属弁護士数が30名以上。女性弁護士も数多く在籍
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全国20拠点以上。全国対応が可能
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身柄事件の場合は複数名の弁護士が対応
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土日祝日も対応
費用
しっかりとお話をお伺いするため、相談料は初回60分は無料としています。また、接見のみの受任も承っております。「逮捕されてしまってとにかく心配だから本人に会ってアドバイスをして話を聞いてきてほしい」という場合にもお気軽にお問い合わせください。
刑事弁護の費用
(着手金+成功報酬)の例
身柄事件において示談が成立し
不起訴処分が獲得できた場合
在宅事件において
不起訴処分が獲得できた場合
別途、交通費等に充てる実費やご依頼前に接見を行った場合には1回分の接見費用(通常5.5万円)が発生します。
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相談料
0円(1時間)
被害者の方からのご相談など、ご状況によっては有料でのご相談を案内させていただく場合があります。(1.1万円(税込)/1時間)
本契約前に出張が必要な場合には、5.5万円の出張費用(逮捕されたご本人との面会費も含む)を頂戴しております。
接見(逮捕されたご本人との面会)だけのご依頼も承っております。
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着手金
26.4万円~(税込)
事件の内容によって費用が変わります。費用の詳細については、ご相談時に弁護士よりご説明させていただきます。
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報酬金
22万円~(税込)
報酬金は、示談成立・不起訴処分獲得時など、こちらにとって有利な結果が出せた時に発生する費用です。
取調べ同行プラン
16.5万円(税込)
警察から取調べのための呼出しを受けている方に、弁護士がその取調べに同行するプランです。
事前に弁護士がご事情を伺い、取調べに関するアドバイスを行った上で、取調べに同行し、待機します。当事務所の各拠点から遠方の場合、別途日当(通常5.5万円(税込))及び交通費が発生する可能性があります。
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自首同行プラン
16.5万円(税込)
犯罪に該当する可能性のある行為をしてしまったが、まだ立件されていないという方が、自首を行いたいという場合に弁護士が同行するプランです。ご事情を聴取した上で上申書を作成し、弁護士が自首に同行します。
当事務所の各拠点から遠方の場合、別途日当(通常5.5万円(税込))及び交通費が発生する可能性があります。
備考
- クレジットカードでのお支払いにも対応しています。
- 事案の内容や依頼者の経済状態といった個別の事情よってはディスカウントさせていただくことがありますので、まずは気軽にお問い合わせください。
- 充実した弁護活動のため預託金を頂戴する場合もあります。
- 料金はご状況に応じて柔軟に対応いたしますので、まずは気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。
ご依頼までの流れ
逮捕されたとき(身柄事件)
身柄事件の場合、通常ご連絡いただいた当日中に接見(ご本人と弁護士の面会)に向かいます。
ただし、全国にある各拠点から遠方である場合や、お問合せいただいた時間帯によっては、当日ではなく翌日の対応となることがあります。
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逮捕されなかったとき(在宅事件)
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3
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4
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5
お問い合わせ
初回相談60分無料
ご相談内容によっては無料相談の対象外となるケースもございます。
無料相談を気軽にご利用ください。各ジャンルに詳しい弁護士が
スピーディーに対応いたします。
平日/土日祝 6:30 - 22:00
ご相談受付
お問い合わせフォームお客様の声
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酔って盗撮をしてしまった | 示談が成立し、不起訴処分を獲得
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息子が不同意性交で逮捕されてしまった | 示談を成立させ不起訴処分を獲得
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息子が不同意性交で逮捕されてしまった | 交渉の末不起訴処分を獲得
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酔って盗撮をしてしまった | 示談が成立し、不起訴処分を獲得