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債権回収の流れ・方法とは?

債権回収の流れ

①交渉

まずは、以下のような方法により、交渉で支払いを求めることが一般的です。

(1)電話・メール・直接話し合い
まずは、債務者に対し電話やメールをしたり、あるいは直接会って話し合う方法があります。相手がこれに応じてくれれば債権回収ができるため、時間と費用を省略できる可能性があるのと、いきなり法的手段をとるよりも、相手との関係悪化を防げる可能性があるというメリットがあります。

(2)請求書を送る
請求書を作成して相手に送る方法もあります。相手にとっては請求書を見ることで、自己の債務をあらためて認識するとともに、心理的なプレッシャーを受けることで任意に支払うことが期待できます。請求書には、支払方法や支払い期限、請求額を明記して、回収する債務を特定することで、相手も対応しやすくなり、スムーズに債権回収ができる可能性があります。

(3)内容証明郵便を送る
上記の手段をとっても、相手が支払わない場合は、内容証明郵便で支払督促状や催告状を送付する方法があります。内容証明郵便とは、誰が誰に対して、いつ、どういった内容の文書を送付したのか、ということを郵便局が証明する制度です。内容証明郵便の配達記録は訴訟を行う際の証拠にもなります。また、債務者は今後法的措置に移行される可能性から、より心理的プレッシャーを感じ、任意支払いに応じてくれる可能性が高まります。

②仮差押え

仮差押えとは、債権の回収を確保するために債務者の財産に一時的な処分をかける法的手続きです。具体的には、債務者が財産を処分したり、その状態を変更したりすることを一定期間禁止することで、後の強制執行の際に債権を確実に回収できるようにします。

■仮差押えの例
XがYに売掛金を持っているが、Yが支払い困難に。
Xが仮差押えを行うことで、Yの財産(不動産、動産、債権など)の処分を禁止できる。
Xが勝訴した場合、仮差押えた財産から債権を回収。

■効果・効力
財産処分の禁止: 債務者は仮差押えされた財産を処分できなくなります。
強制執行の基礎: 勝訴が確定したら、仮差押えた財産から直接債権を回収できます。
心理的効果: 仮差押さえされた債務者が支払いに応じやすくなる可能性があります。

注意点として、仮差押え自体は債権回収ではありません。最終的には本訴を提起し、確定勝訴判決を得る必要があります。また、債務者が財産を第三者に売却した場合でも、確定勝訴した債権者はその財産から債権を回収できます。このように、仮差押えは債権回収において有用な手段といえるでしょう。

③訴訟(少額訴訟を含む)

日本の法制度では、債務者からの債権回収には一般に裁判が必要です。自力救済は認められておらず、中立的かつ公平な裁判所が証拠に基づいて事実を確認し、判断を下します。裁判には大きく分けて「通常訴訟」と「少額訴訟」の二つがあります。

通常訴訟は、一般的に多額の請求や複雑なケースに適用されます。裁判所は複数回の弁論期日を経て、原告と被告の主張と証拠を慎重に審査します。この手続きは時間がかかることが一般的です。

一方、少額訴訟は請求額が60万円以下のケースで使用できます。この方式の利点は、審理が原則として1日で終わるため、手続きが迅速であることです。ただし、被告がこの手続きを拒否すると、通常訴訟に移行する必要があります。

少額訴訟は手続きが簡便で迅速ですが、その利用は案外限られている状況です。これは、被告が拒否する権利を有しているため、多くのケースで通常訴訟が選ばれる傾向にあります。

以上のように、債権回収の手段として裁判は不可欠ですが、その種類と特性を理解することが、効率的な債権回収につながります。

④支払督促

支払督促は、債務者が金銭やその他の有価証券の支払いを怠る場合に、簡易な手続きで強制執行を可能にする法的手段です。この手続きは、債務者が債務の存在や額を認めているものの任意に履行しない場合に特に有用です。訴訟を起こすことなく、迅速に債権の回収ができるため、コストと時間を節約することが可能です。

一方で、債務者が債務の存在や額について異議を唱える場合、支払督促は無効になり、訴訟に移行する可能性が高くなります。そのため、この手続きは、債務の存在や金額を債務者が認めているが、何らかの理由で履行しないケースに最も適しています。

また、支払督促が可能なのは、金銭等の明確な給付であり、誤って執行された場合でも原状回復が容易なケースに限られています。

このように、支払督促は特定の状況下で非常に効率的な債権回収手段となるものの、その適用範囲と限界も理解しておくことが重要です。

⑤民事調停

民事調停は、民事紛争を解決するための手続きです。この制度の目的は、当事者が協議し、法律に縛られずに実情に合った解決を見つけることです。調停は通常、裁判官と2名の民事調停委員によって行われ、委員は専門的知識や社会経験を有する一般市民から任命されます。

民事調停は、債権回収の際にも有用な手段であり、第三者(調停委員)が介入することで当事者間の対話が円滑に進む場合があります。訴訟と違って証拠の提出が厳格でないため、当事者間で合意が得られれば、債権回収が可能です。ただし、全額の回収を目指す場合には、互いの譲歩が必要なため、必ずしも最適な方法とは言えません。

総じて、民事調停は裁判よりも手続きが簡単で、双方が納得する形での解決を目指す柔軟な制度です。ただし、その柔軟性ゆえに全額回収などの厳格な目的には適さない場合もあります。

⑥強制執行

強制執行は、債務者が自主的に義務を果たさない場合に、債権者が法的にその履行を強制する手続きです。これは、民事訴訟や和解によって確定された債務名義(判決、和解調書など)を元に行われます。

強制執行には主に「金銭執行」と「非金銭執行」の二つのカテゴリーがあります。

■金銭執行
債務者から債権者への金銭の移動を強制するもので、主に以下の三つに分類されます。

・債権執行:債務者の預金などを差し押さえて債権者に支払わせる。
・不動産執行:債務者の所有する不動産を競売にかけ、その売却金を債権者に支払わせる。
・動産執行:債務者の所有する動産(車、家財など)を差し押さえて売却、その売却金を債権者に支払わせる。

■非金銭執行
物の引渡し、使用許諾、労務の提供など、金銭以外の義務の履行を強制する手続きです。
強制執行は、裁判所や執行官の介入を通じて行われ、法的に定められた一連の手続きに従います。この手続きを経ても債務が履行されない場合は、その後の法的措置が考慮されます。
総じて、強制執行は、法律に基づき公正かつ効率的に債権回収や義務の履行を促進する手段となります。

債権回収にかかる期間の目安

債権回収の期間はケースによって変わります。

最短ケース 弁護士が即座に電話で催促し、数日で支払いがある場合。
標準的なケース 内容証明郵便での催促と交渉後、公正証書作成で和解。約4~6週間。
長くかかるケース 内容証明後、交渉決裂で訴訟。早くても2ヶ月、争われると6ヶ月~1年ほどかかる場合も。

民事執行法改正の影響

令和2年4月1日施行の民事執行法改正により、債権回収が容易になりました。

財産開示手続の強化:債務者が保有する財産の開示手続きが効率的になりました。任意の債務名義で誰でも申立てが可能になり、財産開示手続に不当に出頭しない債務者には、最大6か月の懲役または50万円以下の罰金が科されるようになりました。

第三者からの情報取得:新しく、第三者(銀行、登記所、市町村等)から債務者の財産情報を取得できる手続きが設けられました。これにより、債権者は債務者の預貯金、不動産、勤務先などの情報をより容易に把握できます。

制限事項もありますが、全体として、債権回収の効率と確実性が高まっています。この改正により、法的手段での債権回収がよりスムーズに行えるようになりました。

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債権回収を弁護士に依頼するメリット

債権回収を弁護士に依頼するメリット1

回収が難しい債権も回収できる可能性がある

返済が遅々として進まない債権がある場合、弁護士に依頼することで解決の道が広がる可能性があります。和解や裁判後も返済されない場合、弁護士の法的手段を駆使した専門的な手続きによって、難しそうな債権も効率的に回収するチャンスが高まります。

債権回収を弁護士に依頼するメリット2

法的な手段を取ることができる

弁護士に依頼することで、回収が難しい債権でも法的な手段を活用して効果的に回収する可能性が高まります。弁護士は、相手方の財産の所在を特定したり、仮差押えや訴訟提起といった即座の法的措置を講じることができます。このような専門的なアプローチにより、従来回収が困難とされた債権でも、効率的かつ確実に回収するチャンスが生まれます。

債権回収を弁護士に依頼するメリット3

本気度が伝わることで、債務者の優先度が上がりやすくなる

弁護士に依頼することで、債務者はその「本気度」を感じ、優先度が上がる可能性が高くなります。専門の法的手段を用いることで、債務者に対し「裁判を起こされるかもしれない」という緊迫感を与えることができ、これが支払い意欲を高める要因となります。つまり、弁護士を通じて債務の回収を行うことは、債務者が他の債権者よりも依頼者を優先して支払う動機を生む可能性があり、結果として効率的な債権回収が期待できます。

弁護士と弁護士以外(債権回収会社など)の違い

弁護士と弁護士以外(債権回収会社など)の違い

自己対応

自分で債権回収を行うと、時間と労力がかかり、債務者が自己破産や時効を迎えるリスクもあります。長引く回収には専門的な手法が必要な場合も多く、そのような状況で弁護士に相談すると、効率的かつ確実な回収が期待できます。専門家の支援を得ることで、困難な債権回収も成功に導く可能性が高まります。

債権回収会社

債権回収会社には委託と譲渡(売却)の2つの方法があります。委託の場合は、弁護士に依頼するのと似た手法ですが、サービサー法による一部の制限が適用されます。譲渡の場合は、債権を先に回収会社に売却するため、その後の回収成功・失敗に関わらず、受け取る金額は売却時のもので確定します。各方法には独自の利点と制限があり、状況に応じて選択が必要です。

弁護士

弁護士に債権回収を依頼する主なメリットは、専門的な法的手段を用いて効果的かつ有利に交渉や訴訟を進められる点です。これにより、個人で行うよりも高い成功率と効率が期待できます。ただし、その専門的サービスには費用が発生します。費用と効果を天秤にかけ、状況に応じて最適な選択をすることが重要です。

債権回収の弁護士費用(料金)

  • 相談料

    初回相談料 0円

    ご相談内容によっては、初回から有料相談とさせて頂く場合があります。詳しくはお問合せください。

  • 着手金

    交渉段階:20~40万円 支払督促を行う場合:10万円 訴訟や調停に移行した場合:22万円
    (ただし督促異議による訴訟移行の場合は金10万円)

    終結時報酬

    相手方から受けた額(経済的利益)の10%~20%

いずれも税別での金額となります。

別途印紙代等の実費を頂戴しています。

着手金、報酬金は一般的な事件を想定しています。事案の難易に応じて費用が変動する場合がございますので、個別の案件に対し、事前にお見積りいたします。

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債権には時効がある

債権回収は時に煩雑で、法的な知識が必要な作業です。特に、消滅時効の存在がその複雑さを増しています。時効が成立すると、債権の回収は法的に不可能となります。そのため、一日でも早く回収を進める必要があります。

時効の適用は債権の種類による

債権の種類に応じて消滅時効の期間が異なるため、持っている債権の時効期間を正確に把握する必要があります。自分で調査すると、誤解が生じる可能性もあります。特に、長期間回収が進まない場合、時効が近い可能性が高いため、早めの対応が求められます。

民法改正と時効

令和2年4月1日の民法改正によって、消滅時効の期間や起算点が変更されました。この変更によって、一部の債権は短期間で消滅時効が成立する可能性も出てきました。新たなルールは理解しやすくなったものの、既存の債権に対する影響も考慮しなければならないため、注意が必要です。

旧民法も適用される場合がある

新しい民法の適用は、2020年4月1日以降に発生した債権、またはその発生原因が改正後の法律行為に限られます。旧民法が適用される債権も多く、その判断は債権の種類によって複雑ですので、弁護士への相談をおすすめします。

債権回収でTSLが選ばれる理由

  • 選ばれる理由 1

    初回相談無料

    初回相談無料

    初回の法律相談は無料で承っております。そのため、債権トラブルでお悩みの方も気軽に専門家の意見を聞くことができます。まずはお気軽にご相談いただき、債権回収の可能性や方法等についてご確認いただければ幸いです。

  • 選ばれる理由 2

    明確かつ適切な弁護士費用

    明確かつ適切な弁護士費用

    TSLは、明確かつ適切な弁護士費用の見積もりを提供します。費用面での不安を解消することで、より安心してご依頼いただくことが可能です。一部の複雑な事案や特殊な相談内容等について弁護士費用が変動する場合にも、事前にお見積もりをご提示いたします。

  • 選ばれる理由 3

    迅速な対応

    迅速な対応

    TSLは、チャットサービスや電子契約といったITツールを駆使し、簡便かつ迅速な対応を心がけております。そのため、ご依頼者様の時間や労力を削減するとともに、早期の債権回収の実現を目指します。

  • 選ばれる理由 4

    豊富な解決実績

    豊富な解決実績

    TSLは、これまで債権回収のご依頼を多数解決してきた実績があります。過去の実績から得たノウハウを活かした専門家による適切なアドバイスと対応により、ご依頼者様の満足のいく結果の実現に努めます。

  • 選ばれる理由 5

    「For Client」な対応

    「For Client」な対応

    TSLは、「For Client」の精神をバリューとして掲げており、どんな場合にもご依頼者様の立場に寄り添った親身な対応と、ご依頼者様の利益の最大化を心がけています。ささいなことであってもご要望や疑問点などございましたらお気軽にお伝え下さい。

債権回収の解決事例

1

取引先から売掛金を回収した事例

売掛金を任意で支払わない個人の取引先に対し、交渉による債権回収を試みるも支払いに応じなかったことから訴訟提起し、粘り強く債権回収を試みることで、最終的に135万円を回収できました。

2

医療法人から、医師の報酬を回収した事例

報酬の支払いをめぐってトラブルになった医療法人に対し、弁護士作成の通知書により支払いを求め、相手方に本気度とプレッシャーを感じさせたことにより、報酬約500万円を任意でスピーディーに回収することができました。

債権回収のご依頼の流れ

01

お問い合わせ

まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
弁護士との相談予約をご案内いたします。

02

ご面談

初回は相談無料です。
弁護士が事情をお伺いし、最適な解決方法について解説いたします。

03

お見積り

ご面談の内容を基に弁護士費用のお見積りを算出させていただきます。

04

ご契約

委任契約・NDAを締結します。

05

着手

債権回収の削除に向けて対応を開始します。

債権回収に関するお役立ちコラム

  • 売掛金回収のための法的手段と回収不能を回避する方法を解説

  • 支払督促の手続の流れ・取引先の売掛金回収に利用する場合の注意点

  • 取引先が倒産した際の未払い代金回収法|売掛金などの債権回収に必要な対策とは

  • 取引先からの入金が遅延した際のリスクと対処法

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多様なバックグラウンドを持つ弁護士が、事業理解を踏まえて企業の明日を共に考え寄り添いながら対応させていただきます。
「相談のしやすさ」に好評をいただいております。

事務所のご案内

当事務所は、2018年9月に設立された法律事務所です。
全国に拠点を有し、所属メンバーは20代〜40代と比較的若い年齢層によって構成されています。
従来の法律事務所の枠に収まらない自由な気風で、優秀なメンバーが責任感を持って仕事に取り組んでいます。

クライアントの声

  • 事業拡大の中で必要な契約見直しや適法性調査など継続的サポートが見事

  • とにかくレスポンスが早い! 前例のない新事業も安心して法律相談できる

  • 財務・会計知識を踏まえた法務とスタートアップへの理解はさすが

  • 事業理解の上で法律・会計の両側面に知見ある弁護士がサポートしてくれる頼もしさ

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