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窃盗罪は、「他人の財物を窃取した」際に成立する犯罪です。刑法235条に規定されており、窃盗罪が成立するためには、他人の財物であることや、それを自分のものにしたことなどの要件が必要です。

窃盗罪は、空き巣や下着泥棒なども窃盗罪に該当しますが、これらの場合は住居侵入罪(刑法130条)とセットで成立することが多いです。

窃盗をすると、逮捕・勾留されることがあります。
特に身内の方が逮捕され警察に身柄を拘束されてしまったケースは、すぐに刑事事件を担当する弁護士と電話でお話ができる体制を整えています。お電話でお話しした後、当日中に接見に向かうことも可能ですので、すぐにお電話ください。
一部地域において例外もございますので、詳細はお問合せください。

全国対応 無料の電話相談|0120-569-030

窃盗事件が
スピード重視である理由

  • 逮捕後72時間以内(通常1~2日程度)に出る勾留が決定した場合、最大20日間の身体拘束が続きます。

    その間職場や学校に通うことができなくなり、携帯電話も使用不可となり外部と連絡を取ることも困難になります。

  • 前科を付けないためには一定期間内に被害者と示談するなどして不起訴処分を獲得することが最も重要

    起訴されると99%以上の確率で有罪となり前科がつくためです。起訴・不起訴は検事が決定しますが、いつまでも待ってくれるわけではありません。

当事務所では刑事事件チームが
スピード対応しています

  • 即日対応の
    スピード重視

  • 刑事事件の
    担当弁護士と
    すぐに電話できる
    体制
    を構築

  • 当日中に接見
    (ご本人と弁護士の面会)
    に向かいます

  • 全国20拠点以上
    全国対応可能(※)

一部地域において例外もございますので、詳細はお問合せください。

窃盗刑事事件 です。

窃盗事件によって
起こりうるリスク

  • 長期間の身柄拘束による失職や退学
  • 前科がついてしまう
  • 就職や転職が困難になる
  • 社会的信用の低下など

窃盗行為によって逮捕された場合、その後勾留がつくことによって長期間の身体拘束が行われるケースがあります。それによって、勤めている会社を退職せざるを得なくなったり、通っている学校を退学になったりすることがあります。
また、前科がついてしまうと、それ自体によって社会的信用が下がり就職や転職が困難になるということが起こり得ます。さらに、前科があることによって制限される職業や職種というものが存在します。このように、窃盗行為が捜査機関に発覚することによって、さまざまなリスクを引き起こします。

窃盗行為と加害者への罰則

窃盗行為とは

刑法235条によると、窃盗罪の成立には「他人の財物を窃取した」ことが必要とされています。
具体的には、①他人の占有する財物であること、②それを自分の支配下に置くこと(占有移転)、③それを自分の物として利用処分しようとする意思(不法領得の意思)があることが必要です。
窃盗にはさまざまな種類があります。また、窃盗罪と似て非なる犯罪として「横領罪」や「強盗罪」といった犯罪(財産犯)が挙げられます。

窃盗罪が成立し得る行為の例

  • 万引き
  • 置引き
  • 職場盗
  • 下着泥棒 など

窃盗およびその他の財産犯の種類

罪名
どのような場合に
成立するか
窃盗罪
(刑法235条)

他人のお金や物を盗んだ場合に成立

強盗罪
(刑法236条)

他人のお金や物を暴行・脅迫といった方法を使って奪った場合に成立

単純横領罪
(刑法252条)

他人から預かっているお金や物を自分の物にした場合に成立

業務上横領罪
(刑法253条)

業務上他人から預かっているお金や物を自分の物にした場合に成立

遺失物横領罪
(刑法254条)

落ちていたお金や物を自分の物にした場合に成立

詐欺罪
(刑法246条)

他人に嘘をついてお金や物を騙し取った場合に成立

窃盗罪及び財産犯の種類及び法定刑

窃盗罪には、万引きや職場盗、下着泥棒までさまざまな類型があります。行為の態様や被害金額の大きさ、被害者の被害感情などによって逮捕・勾留の有無やどのような処分(刑罰)になるかが異なります。
また、下着泥棒を画策してその家の敷地内に立ち入った場合には、住居侵入罪(刑法130条)が成立することがあります。
さらに、同じように他人のお金や物を自分の手中に収めるという結果において窃盗と共通していますが、その方法によっては強盗をはじめ別の犯罪(財産犯)が成立する可能性があります。

窃盗罪(刑法235条)

「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

窃盗罪とその他財産犯の法定刑

罪名
刑罰
窃盗罪
(刑法235条)

10年以下の懲役または50万円以下の罰金

強盗罪
(刑法236条)

5年以上の有期懲役

単純横領罪
(刑法252条)

5年以下の懲役

業務上横領罪
(刑法253条)

10年以下の懲役

遺失物横領罪
(刑法254条)

1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料

詐欺罪
(刑法246条)

10年以下の懲役

窃盗事件の逮捕の種類

窃盗で逮捕されるケースは主に二種類あり、一つはその場もしくはその直後に逮捕される「現行犯逮捕」と、もう一つは後日警察が本人の自宅などを訪れて逮捕する「後日逮捕」です。

現行犯逮捕

窃盗事件の場合、現行犯逮捕されるということがあります。下着泥棒の場合、家の敷地内に不審者がいることに気づいた被害者の方が警察に通報し、駆けつけた警察官に逮捕されれるというケースです。
ご本人が逮捕された場合は、ご家族などからご連絡をいただければ、弁護士が直ちに接見(ご本人との面会)に駆けつけます。

後日逮捕(通常逮捕)

後日逮捕は通常逮捕とも呼ばれていて、「罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由」がある場合に裁判官から逮捕状を得て行うことができます(刑事訴訟法199条1項)。

明らかに逮捕の必要がない場合は逮捕状を出せないなどの例外もありますが(刑事訴訟規則143条の3)、逮捕状を取得して逮捕に踏み切るハードルは決して高いとは言えません。

立件前に自首や示談をするという選択肢も

窃盗罪に該当する行為をしてしまい、通報されていなかったとしても、自ら捜査機関に罪を犯してしまったことを申告する行為である「自首」をするという選択肢や、謝罪の意味も込めて被害者との間で示談をすることもあります。

当事務所では被害届が提出される前段階における示談や自首の同行も行っていますので、迷われている方はぜひご相談ください。

窃盗事件で
逮捕されるとどうなるか

身柄事件の流れ|逮捕・勾留されている状態

逮捕(48時間以内)→検察官送致(24時間以内)→釈放or勾留(10日間)→勾留延長(10日間以内)→起訴・不起訴の決定→不起訴(前科がつかない)or起訴→刑事裁判(99%が有罪)

在宅事件の流れ|日常生活を送りながら捜査を受ける

在宅捜査(取り調べ)→検察官送致(書類送検)(取り調べ)→釈放or勾留→起訴・不起訴の決定→不起訴(前科がつかない)or起訴→刑事裁判(99%が有罪)

窃盗事件を起こしてしまった場合、逮捕されてしまう身柄事件の場合と、日常生活を送りながら取り調べなどを受けて処分が決定する在宅事件の2パターンの場合があります。身柄事件の場合、早急に弁護士が接見に向かい、まずはご本人の身柄解放(釈放)に向けて迅速に行動していくことが大切です。
また、身柄事件においても在宅事件においても、窃盗事件は被害者がいるはずですので、被害者の方との示談成立の有無が最終処分を決定するにあたって重要な意味を持ちます。したがって、弁護士を介して示談の申し入れを行い、示談を成立させることがその後の不起訴処分(前科がつかない処分)を獲得するために重要です。

窃盗刑事事件 です。

窃盗事件で
弁護士が行なう弁護活動

  • 警察署に
    駆けつけ
    ご本人と接見

  • 取り調べ対応
    アドバイス

  • 早期釈放
    向けた
    身柄解放活動

  • 会社や学校に
    発覚しない
    よう
    配慮

  • 被害者の方との
    示談交渉

  • ご家族の方との
    連絡の
    橋渡し役

  • 不起訴処分
    獲得に向けた
    各種活動

  • ご家族に対する
    心情面のケア

逮捕されている場合、まずは弁護士ができるだけ早く接見に向かうことが重要です。具体的な事件の内容を確認し、ご家族からの伝言を伝え、取り調べ対応へのアドバイスを行うことができます。その上で、勾留決定前であれば勾留阻止、勾留決定後であれば準抗告申立てを行います
また、在宅事件及び身柄事件の両方において、被害者の方との示談成立が最終的な処分を決定する上でとても重要な意味を持ちます。この点についても弁護士が代理人となって交渉します。起訴された場合には速やかに保釈請求の手続きをとって釈放を目指します。

窃盗事件の弁護のポイント

窃盗行為を認める場合

窃盗罪においては、早期の示談成立が重要な意味を持ちます。したがって、窃盗行為を認める場合は、被害者の方との示談を成立させることを優先的に進めていく必要があります。

弁護士が検察官から被害者の方の氏名や連絡先を聴取し、弁護士から被害者の方へ連絡を行います。被害金額の認識において被害者の方とご本人とで相違しているケースがありますので、折り合いがつけられるポイントを探りながら、示談交渉を進めていきます。

不起訴処分獲得のため、被害弁償だけでなく示談締結のうえ被害届を取り下げていただくことを目指します。

ご家族が窃盗の疑いで逮捕された場合

窃盗の疑いでご本人が逮捕されてしまった場合、まずはご本人とお話をしなければなりません。そのためにも、まずはご家族から連絡をいただいた弁護士が本人との接見に向かい、事件の概要を聴取し、取り調べ対応などのアドバイスを行う必要があります。

また、ご家族からの伝言をお伝えし、ご本人からのご伝言もお伝えします。逮捕後に勾留がついてしまうケースが多いので、ご依頼後は勾留阻止のための検察官・裁判官との折衝や、準抗告申立てといった手続きをとり、本人の早期釈放を目指します。
不起訴処分獲得のために示談活動も行いますが、万が一起訴された場合には保釈請求や公判に向けた弁護活動を行います。

窃盗の前科・前歴や余罪がある場合

窃盗罪で立件されている場合、過去にも窃盗で処分を受けたことがあるケースや、捕まってはいないものの何度か同じような行為をしたことがある(余罪がある)ケースが多いです。警察官や検察官もそのことを認識しているため、取り調べにおいては余罪について訊かれることが一般的です。

また、余罪は発覚した場合は再逮捕・再勾留されるケースがあります。このような場合、身体拘束が長くなり、最終処分が重くなる可能性があります。早期に状況を確認し、取り調べ対応や複数名との示談活動等の対策を講じていくことが重要です。

また、同じような行為を繰り返してしまう場合は、病的窃盗(いわゆる「クレプトマニア」)の可能性がありますので、今後の再犯防止に向けて、以下のような措置をとることも有効です。

再犯防止の取り組み例
  • 心療内科などのクリニックへの通院(通院歴の提出)
  • ご家族等の身元引受人を用意して定期的に監視・監督(身元引受書の作成・提出)
  • ご本人における反省文や謝罪文の作成(被害者や検察官・裁判所へ提出)
  • ご家族における謝罪文の作成(被害者や検察官・裁判所へ提出)
  • 原因について話し合いを行うなど

少年事件の場合

窃盗罪においては、ご本人が未成年であることがしばしばあります。この場合、基本的に少年事件として取り扱われ、大人とは別の手続きに則って今後の処遇が決まります。

被害者の方との示談も重要ですが、ご本人を取り巻く環境(家庭環境・友人関係など)の調整などが重要となってくるので、これらについて対策を講じ、ご本人の更生を後押ししていく必要があります。

在宅事件の場合

窃盗事件を起こしてしまったものの、幸い逮捕されていないというケースもあります。この場合、通常の社会生活を送ることができます。

しかし、それで事件が終わりになったわけではありません。窃盗罪に該当する行為をし、捜査機関がそのことを認識している以上、在宅事件として捜査が続けられます。そして、被害者が被害届を取り下げるなどしない限り、起訴されて有罪になり、前科がついてしまう可能性があります。

そのような事態を避けるためにも、在宅事件の場合も被害者と示談を行うなどの弁護活動を行い、不起訴処分獲得に向けて動くことが望ましいといえます。ご依頼いただければ、当事務所が代理人となって被害者と交渉し、示談成立と不起訴処分の獲得を目指します。

窃盗事件の解決事例

1

スーパーで万引きをし、現行犯逮捕された

神奈川県在住・男性・40代/ご依頼者は奥様

<ご相談内容>
ご本人の奥様であるご相談者から事務所宛にお電話をいただき、「夫が万引きの容疑で警察に逮捕されてしまった。勤めている会社のこともあるのでどうしたら良いか教えてほしい」というお問い合わせをいただきました。

状況確認の上、今後の流れについてご説明し、我々の方ですぐに逮捕された警察署に連絡を取り、当事務所の弁護士が接見に向かいました。

<弁護内容>
接見においてまずは被疑事実や余罪の確認をし、次に取調べ対応等についてアドバイスを行い、最後に奥様からのご伝言をお伝えしました。
接見終了後、接見結果を奥様にご報告したところご依頼をいただき、早期の身柄解放と示談に向けて迅速に動いていくことになりました。

接見当日にご本人や奥様から聴取した事情をもとに勾留請求しないことと却下の意見書の作成を行い、身元引受書などを添付して翌日検察官と裁判官に提出を行ったところ、無事に釈放となりました。
続いて、検察官を通じて被害者店舗の担当者様の連絡先を聴取し、被害回復のため謝罪と示談の申し入れを行ったところ交渉開始後一週間で無事に示談を成立させることができ、被害届も取り下げていただきました。

検察官に示談書の写しや被害届取下げ書を提出したところ、無事不起訴処分となりました。

<結果>
早期の身柄解放と示談成立による不起訴処分を獲得することができ、ご本人及びご家族は通常の生活を営むことができています。

早期の身柄解放と示談が成立し、
不起訴処分を獲得
2

女性の下着を盗む目的で居宅敷地内に侵入して逮捕された

東京都在住・男性・30代/ご依頼者はお母様

<ご相談内容>
ご本人のお母様であるご相談者から事務所宛にお電話をいただき、「息子が窃盗未遂と住居侵入の疑いで逮捕されてしまった。なんとかしてあげてほしい」というお問い合わせをいただきました。

状況確認の上、今後の流れについてご説明し、我々の方ですぐに逮捕された警察署に連絡を取り、当事務所の弁護士が接見に向かいました。

<弁護内容>
接見においてまずは被疑事実や余罪の確認をし、次に取調べ対応等についてアドバイスを行い、最後にお母様からのご伝言をお伝えしました。
接見終了後、接見結果を見通しも含めてお母様にご報告したところ、釈放と示談成立による不起訴処分獲得に向けて活動させていただくことになりました。

本件における最大のボトルネックは、被害者(女性)の方の住まいを知ってしまっていることでしたので、いかに今後接触しないことを約束して信じてもらうかといった点が重要と判断しました。
勾留の阻止や準抗告申立てといった釈放のための手続きと並行して、示談交渉を進めていきました。

被害者本人が未成年だったため、被害者の方の親御様とお話をさせていただき、その中で今後二度と接触しないこと、本件が原因で引越しなどをされるのであれば慰謝料とは別に引越し費用を負担させていただく旨などをお伝えし、示談を成立させることができました。

その結果を検察官に報告したところ、勾留満期を待たずに釈放となり、しばらくして不起訴処分となった旨の連絡がありました。

<結果>
早期の身柄解放と示談成立とによる不起訴処分を獲得

窃盗未遂・住居侵入の事案に
おいて早期の釈放と示談成立に
よる不起訴を獲得
3

近所のお店で万引きを繰り返し、警察と検察から呼び出されて取り調べを受けている

北海道在住・男性・30代/ご依頼者はご本人

<ご相談内容>
ご本人から事務所宛にお問い合せをいただき、「窃盗事件として取り調べを受けている。今後について相談したい」とのことでしたので、弁護士とのご面談をご案内しました。

事件の当日の状況を確認して今後の流れについてご説明しました。被害者との示談が必要な状況でしたので、弁護士を介して示談をすることをおすすめしたところ、ご依頼いただくことになりました。
なお、ご本人は過去にも窃盗で立件されたことがあるとのことでした。

<弁護内容>
ご本人に弁護人選任届を記入いただき、管轄の検察庁に提出し、被害店舗の担当者の方と連絡を取らせてほしい旨を検察官に伝え、示談活動を開始しました。

まずはご本人からヒアリングした当時の状況と相違がないかの確認を行い、弁護士から謝罪の意を伝えました。その上で、示談を締結することによる被害者の方側のメリットをお伝えし、条件の調整に移りました。その中で、示談金の金額だけでなく、被害店舗には二度と立ち入らない旨もあわせてお約束させていただき、無事示談を成立させることができました。

また、過去にも窃盗で立件されたことがあるとのことでしたので、「窃盗症」(クレプトマニア)の可能性もあると判断し、ご家族のご協力を得てクリニックにもご通院いただきました。
示談書の写しと被害届取下げ書、クリニックの通院歴を捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。

<結果>
約1ヶ月後、担当の検察官から不起訴処分が確定した旨の連絡があり、本件は無事に終結しました。

同種の前歴があったものの
示談成立や通院の結果、
不起訴処分を獲得

窃盗事件でよくある質問

窃盗事件に関する解説記事

  • 万引きをしてしまった!店側と示談するメリットと方法とは?

  • 【完全版】窃盗の刑期について|再犯・初犯の場合や懲役刑について

  • 警察から事情聴取に呼ばれた時の対処法・平均時間は?自宅で取調べを受ける方法も

  • 在宅事件とは|身柄事件との違いや起訴される可能性を解説

刑事事件における当事務所の強み

  1. ご依頼者様の個別事情やご要望に配慮した案件対応

  2. 1,000件以上の刑事事件に関するご相談を受け付けてきた豊富な実績

  3. 初回無料相談による敷居の低さを実現

  4. 即日接見など迅速な対応

  5. 所属弁護士数が30名以上。女性弁護士も数多く在籍

  6. 全国20拠点以上。全国対応が可能

  7. 身柄事件の場合は複数名の弁護士が対応

  8. 土日祝日も対応

費用

しっかりとお話をお伺いするため、相談料は初回60分は無料としています。また、接見のみの受任も承っております。「逮捕されてしまってとにかく心配だから本人に会ってアドバイスをして話を聞いてきてほしい」という場合にもお気軽にお問い合わせください。

刑事弁護の費用
(着手金+成功報酬)の例

身柄事件において示談が成立し
不起訴処分が獲得できた場合

着手金[55万円]+成功報酬[57.2万円]=合計[112.2万円]

在宅事件において
不起訴処分が獲得できた場合

着手金[27.5万円]+成功報酬[46.2万円]=合計[73.7万円]

別途、交通費等に充てる実費やご依頼前に接見を行った場合には1回分の接見費用(通常5.5万円)が発生します。

  • 相談料

    0円(1時間)

    被害者の方からのご相談など、ご状況によっては有料でのご相談を案内させていただく場合があります。(1.1万円(税込)/1時間)

    本契約前に出張が必要な場合には、5.5万円の出張費用(逮捕されたご本人との面会費も含む)を頂戴しております。

    接見(逮捕されたご本人との面会)だけのご依頼も承っております。

  • 着手金

    26.4万円~(税込)

    事件の内容によって費用が変わります。費用の詳細については、ご相談時に弁護士よりご説明させていただきます。

  • 報酬金

    22万円~(税込)

    報酬金は、示談成立・不起訴処分獲得時など、こちらにとって有利な結果が出せた時に発生する費用です。

    取調べ同行プラン

    16.5万円(税込)

    警察から取調べのための呼出しを受けている方に、弁護士がその取調べに同行するプランです。
    事前に弁護士がご事情を伺い、取調べに関するアドバイスを行った上で、取調べに同行し、待機します。

    当事務所の各拠点から遠方の場合、別途日当(通常5.5万円(税込))及び交通費が発生する可能性があります。

  • 自首同行プラン

    16.5万円(税込)

    犯罪に該当する可能性のある行為をしてしまったが、まだ立件されていないという方が、自首を行いたいという場合に弁護士が同行するプランです。ご事情を聴取した上で上申書を作成し、弁護士が自首に同行します。

    当事務所の各拠点から遠方の場合、別途日当(通常5.5万円(税込))及び交通費が発生する可能性があります。

備考

  • クレジットカードでのお支払いにも対応しています。
  • 事案の内容や依頼者の経済状態といった個別の事情よってはディスカウントさせていただくことがありますので、まずは気軽にお問い合わせください。
  • 充実した弁護活動のため預託金を頂戴する場合もあります。
  • 料金はご状況に応じて柔軟に対応いたしますので、まずは気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。

ご依頼までの流れ

逮捕されたとき(身柄事件)

身柄事件の場合、通常ご連絡いただいた当日中に接見(ご本人と弁護士の面会)に向かいます。

ただし、全国にある各拠点から遠方である場合や、お問合せいただいた時間帯によっては、当日ではなく翌日の対応となることがあります。

  • 1

    ご家族からのお問い合わせ

  • 2

    弁護士と相談

  • 3

    ご本人と弁護士が接見

  • 4

    ご家族へのご報告

  • 5

    お見積り

  • 6

    委任契約

  • 7

    弁護活動に着手

逮捕されなかったとき(在宅事件)

  • 1

    お問い合わせ

  • 2

    弁護士と面談

  • 3

    お見積り

  • 4

    委任契約

  • 5

    弁護活動に着手

お問い合わせ

初回相談60分無料

ご相談内容によっては無料相談の対象外となるケースもございます。

無料相談を気軽にご利用ください。各ジャンルに詳しい弁護士が
スピーディーに対応いたします。

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