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遺産相続・遺言書

遺産相続に関する問題やトラブルは、多くの方にとっては初めて経験する事柄であり、いざ相続問題に直面すると、何をどのように対処すべきか分からず不安な思いを抱えていらっしゃる方が多いと思います。
また、相続問題は親族間の問題でもありますから、一定の財産を巡って相続人の方同士で争いになる場面も多く、精神的にも大きな負担を感じるのが通常です。

当事務所では、遺産相続の問題を抱えてお困りのご相談者様・ご依頼者様に寄り添い、最善の解決に向けて誠心誠意を尽くしてまいります。

遺産相続問題のこんな場面で
弁護士にご相談ください

遺言書作成

ご自身が亡くなった後、複数人いる相続人の方々の間で争いが起きないように、誰にどの程度の財産を引き継いでもらいたいかという意思を表示し、それを形に残しておくための手続きが遺言書の作成です。
作成者が自筆で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場において作成する「公正証書遺言」の二種類があります。内容・形式の不備などによる後の相続人間の争いを防ぐため、公正証書遺言という形で残しておくことをおすすめしています。当事務所では、遺言書の作成も承っております。

  • 相続トラブルにならないように遺言書を作成したい
  • 金融資産と不動産をどう分ければいいか相談したい
  • 兄弟姉妹の仲が悪いので揉めそうで不安
  • 特定の人物に多めに財産を残したい

遺産分割(協議・調停)

被相続人(自身の親など)が財産を残して亡くなった場合、相続人(兄弟など)の間で遺産を分けなければなりません。遺産の取り分については民法という法律で規定されていますが、実際は相続人間で争いになるケースがあります。
遺産は必ずしも預貯金や上場株式という分けやすい金融資産ばかりではなく不動産が含まれることや、被相続人の意思や相続人それぞれの思惑が絡み合うためです。

そんな時、遺産分割の協議や調停を行い、遺産の分け方やそれぞれの取り分について話し合いを行い、決定する必要があります。当事務所では、ご依頼者様のご意向を丁寧にお伺いしうえでご依頼者様に代わって交渉を行い、その事案に即した解決を目指します。

  • 相続人の間で遺産分割の話し合いが進まない
  • 不動産などの財産をどう分ければ良いのか分からない
  • 財産の取り分について兄弟の間で揉めている
  • 他の相続人が自分の主張を聞き入れてくれない
  • 親の財産を管理していた他の相続人が財産を開示してくれない

遺留分侵害額請求

財産をどう分けるかについては、基本的に亡くなられた方(被相続人)の意思が尊重されます。
しかし、完全に被相続人の自由な意思に委ねてしまうと、相続人の期待を裏切る結果となったり、相続人同士の不公平が大きくなったりします。

このような不均衡を回避するために、法律上保障された最低限の取り分のことを「遺留分」といいます。被相続人の意思によって遺留分に相当する財産すら受け取ることができなかった相続人(配偶者・子など)は、「遺留分侵害額請求権」という権利を行使することによって、自身の取り分に相当する金銭の支払いを請求することができます。
当事務所では、遺留分侵害額請求に関するご相談やご依頼も承っております。

  • 遺言書に「遺産はすべて長男に相続させる」旨の文言があり納得がいかない
  • 被相続人の存命中、特定の相続人に対し過大な額の生前贈与が行われていた
  • 被相続人の存命中、相続人ではない第三者に対して財産のほとんどが贈与されていた
  • 他の相続人が、こちらの取り分につき遺留分以下の金額で応じるように提案してきている

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の遺産について相続する権利を放棄することを指します。
遺産相続における「遺産」には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金・負債(マイナスの財産)も含まれ、これも相続の対象になります。

マイナスの財産を相続してしまうと、親の借金を肩代わりするような形になってしまうので、そのことによる不利益を回避するために「相続放棄」という手続きが用意されています。相続放棄は、家庭裁判所に申述する手続きを踏むことになります。
当事務所では、相続放棄の申述手続きについてもご依頼を承っております。

  • 相続放棄の手続きの代理をお願いしたい
  • 相続放棄するように求められている

「※同順位の相続人2名以上でご依頼いただく場合は、2人目以降の手続き費用は5.5万円(税込)とさせていただきます。」

このほかのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

適切な専門家への依頼が遺産相続問題のカギ

遺産相続に携わる士業は、弁護士の他にも税理士・司法書士・行政書士がいます。それぞれ役割が異なりますが、弁護士のみが相続人の調査や遺産分割協議・調停の代理も行うことができ、遺産相続におけるトラブル全般に対応することが可能です。

当事務所(東京スタートアップ法律事務所)では、これまでに数多くの遺産相続における問題解決のサポートを行ってきました。多くのご相談やご依頼をお受けしてきた経験から、遺産相続の場面における個別のご事情やご要望に沿った対応をさせていただくことが可能です。

また、当事務所は全国に10拠点以上の事務所があり各拠点に弁護士が常駐しているため、亡くなられた方(被相続人)や他の兄弟・姉妹(他の相続人)がご依頼者様から見て遠方に住んでいた場合でも、日当や交通費といった余計な費用を抑えつつ、然るべき拠点の弁護士と連携して適切に対応いたします。

以下では、遺産相続の場面における各士業の役割の違いを表にしましたので、ご相談時の参考にしていただきますと幸いです。

弁護士 相続トラブルや
相続全般の相談
司法書士 登記業務の相談
行政書士 相続に関する
書類作成の相談
税理士 税務に
関する相談
相続人の調査
(戸籍の収集)
まる
まる
まる
まる
遺産分割協議の
代理交渉
まる
さんかく
ばつ
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遺産相続紛争の
代理(調停/審判)
まる
ばつ
ばつ
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遺産分割協議書
の作成
まる
さんかく
さんかく
さんかく
相続不動産の登記
さんかく
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ばつ
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相続税申告
さんかく
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まる
相続放棄
手続きの代理
まる
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遺言書作成によって何が変わるか

生前に遺言書を作成しておくことは、ご自身の意思の反映と残された遺族の方の問題を防止するためにとても意義のある行為です。多少でも財産がある場合、その方が亡くなられた後に必ず起こるのが「その財産(遺産)を相続人の間でどうやって分けるか」という問題です。

遺産をめぐって兄弟姉妹間で血みどろの争いとなるケースがありますし、そこまでいかなかったとしても、やはり兄弟姉妹間でどのように分けるかといった内容で頭を悩ませるといったケースが非常に多く発生します。

また、法律で定められた相続人ではないものの遺産を分けてあげたい人がいた場合も、その人が自身の取り分を主張することは遺言がないと難しくなります。

遺産分割の場面においては、基本的には故人の意思が尊重されます。生前に遺言書を作成しておくことによって、遺産の分割方法について相続人の間で争ったり頭を悩ませたりといったことが少なくなります。また、面倒を見てくれた義理の娘(長男の妻など)や孫など、法律上相続人でない人に遺産を残すこともできます。

遺言書には、自ら作成する「自筆証書遺言」と公証人役場で作成する「公正証書遺言」の二種類があります。遺言書を作成する目的が、①遺産について故人の意思を反映させることと、②後のトラブルを防止するという点にある以上、公証人が作成するため内容や形式不備によって無効になるリスクの低い「公正証書遺言」を選択することが望ましいと考えます。

遺産分割協議・調停に弁護士が入るとどんな点が有利になるか

遺産分割の場面においては、まずは法律の知識と正確な事実の認識が不可欠です。誰が相続人となって、誰がどのような割合で遺産を相続するかといったことは法律で規定されています。
また、遺産分割の場面では、本件における相続人が誰か、亡くなった方にはどのような財産があるかといった調査を行う必要もあります。
弁護士に依頼することによって、正しい事実認識に基づいた法律的な主張をすることが可能になります。

また、弁護士が介入して代理人として協議・調停といった過程で交渉を行うことで、感情的な対立や自身で手続きを進めていくストレスを緩和し、公正な遺産分割の実現を期待できます。
さらには、遺産分割協議書の内容についても正しい事実認識のもと明快に記載を行うので、後の紛争を防止する効果も期待できます。

相続放棄について

ある方が亡くなられた場合、その相続人において遺産を相続するのが良いのか、放棄するのが良いのかの判断がつきかねるケースがあります。遺産にはプラス財産とマイナスの財産があり、相続するとマイナスの財産についても継承されてしまうからです。

したがって、亡くなった方(被相続人)にはどのような財産があるかの調査を行い、財産を把握した上でマイナスの財産が大きい場合には、「相続放棄」という手続きをとることを検討しなければなりません。
また、この手続きは被相続人の死亡を知った日から3ヶ月間の熟慮期間内に行わなければなりません。なお、この期間は期間内に家庭裁判所に申し出ることによって伸長することができます。

当事務所にご依頼いただきますと、相続人の方に代わって相続財産の調査を行い、必要があれば期間の伸長を行います。
調査の結果、相続放棄を選択する場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
このように、財産の調査や相続の放棄をご依頼いただくことによって財産を相続するか否かの判断材料を集め、正しい判断及び手続きに至ることが期待できます。

遺産相続に関する解説記事

遺言書作成や遺産分割協議、遺産分割調停など、遺産相続に関する法律の知識を誰にでも分かりやすく解説しています。東京スタートアップ法律事務所代表弁護士の中川をはじめとした所属弁護士による記事の執筆・監修で運営しています。

  • 遺言書の効力と作成上の注意点・法定遺言事項や遺留分についても解説

  • 遺言書作成を弁護士に依頼するメリット|費用や作成の流れも解説

  • 相続人調査とは|具体的な手順や弁護士に依頼するメリットを解説

  • 遺産分割調停とは?申立方法・有利に進める方法も解説

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遺産相続分野における当事務所の強み

  1. ご依頼者様の個別事情やご要望に配慮した案件対応

  2. 全国の遺産相続に関するご相談を受け付けてきた豊富な実績

  3. 初回無料相談による敷居の低さを実現

  4. 土日・祝日もご相談対応。忙しい方も相談しやすい

  5. リーズナブルな弁護士費用

  6. 所属弁護士数が約30名

  7. 全国10拠点以上。全国対応が可能

  8. 不動産や株式などが絡む複雑な事案にも対応

弁護士費用

初回のご相談は原則無料となります。お問合せいただきましたら、ご相談者様のご事情やご要望についてヒアリングさせていただき、弁護士からその事件の見通しや弁護士費用のお見積りをお伝えさせていただきます。
ご相談だけでも結構ですので、どうぞお気軽にお問合せください。

  • 遺言書の作成

    作成費用 11万円(税込)~

  • 遺産分割・遺留分侵害額請求
    (遺留分減殺請求)

    着手金 交渉 33万円(税込) 調停 49.5万円(税込)

    交渉から調停に移行する場合、別途調停の着手金49.5万円(税込)がかかるわけではなく、追加着手金として16.5万円(税込)をお支払いただいております。

    終結時報酬金

    経済的利益の額の11%

    最低報酬額は55万円(税込)

  • 相談料

    初回1時間まで法律相談無料

    以降は1時間ごとに1.1万円(税込)
    相続人ご本人以外からのご相談や遺言書の作成をご検討している本人以外からのご相談の場合など、初回から有料相談(1時間 1.1万円(税込))になるケース がございます。詳しくはお問い合わせください。

  • 相続放棄

    手続き費用:7.7万円(税込)〜

ご依頼時は別途実費が発生します

お問い合わせから着手までの流れ(遺産分割の場合)

  • 1

    お問い合わせ

  • 2

    弁護士とのご面談

  • 3

    ご提案・お見積り

  • 4

    委任契約の締結

  • 5

    相手方への受任通知の送付

  • 6

    協議や調停手続きへの着手

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初回相談60分無料

ご相談内容によっては無料相談の対象外となるケースもございます。

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スピーディーに対応いたします。

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多様なバックグラウンドを持つ弁護士が、事業理解を踏まえて企業の明日を共に考え寄り添いながら対応させていただきます。
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当事務所は、2018年9月に設立された法律事務所です。
全国に拠点を有し、所属メンバーは20代〜40代と比較的若い年齢層によって構成されています。
従来の法律事務所の枠に収まらない自由な気風で、優秀なメンバーが責任感を持って仕事に取り組んでいます。

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